FUNDINNO 取引約款(投資家)

  • (約款の目的)

    第1条

    • 「FUNDINNO」とは、発行者と投資家の間を橋渡しする、株式会社FUNDINNO(以下「当社」という。)の運営するプラットフォームサービスです。本約款は、当社の運営する「FUNDINNO」において、株式投資型クラウドファンディングサービスを利用する投資家様(以下、敬称略)の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
  • (定 義)

    第2条

    • 本約款において下記用語は下記に定める意味を有するものとします。
      1. 「株式投資型クラウドファンディング」とは、第一種少額電子募集取扱業務(金融商品取引法(以下「金商法」という。)第 29 条の 4 の 2 第 10 項に規定する第一種少額電子募集取扱業務をいう。)をいいます。
      2. 「店頭有価証券」とは、当社サービスを通じて、募集を行う非上場の株式及び新株予約権をいいます。
      3. 「発行者」とは、当社サービスを通じて、店頭有価証券の募集を行う株式会社をいいます。
      4. 「ファンディング・プロジェクト」とは、発行者による店頭有価証券の募集のうち、当社サービスを通じて公開されているものをいいます。
      5. 「お申込み」とは、ファンディング・プロジェクトに対し、お客様が当該発行者の店頭有価証券の取得を目的とし、当社サービスを通じて行う注文をいいます。
      6. 「プロジェクト募集期間」とは、ファンディング・プロジェクトへのお申込み受付期間をいいます。
      7. 「ファンディング・プロジェクトの成立」とは、申込金額が目標募集額に到達した状態でプロジェクト募集期間が満了し、当該状態でプロジェクト募集期間の最終日から起算して 9 日目が到来すること、又は申込金額が申込期間中に上限応募額に到達し、そのまま目標募集額を下回ることなく、上限応募額に到達した日から起算して 10 日目が到来することをいいます。(但し、上限応募額に到達した日が申込期間最終日であった場合は当初最終日から起算して 9 日目が成立日(約定日)となります。)
      8. 「FUNDINNO 登録会員」とは、当社サービスに係るホームページ上において、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスその他の事項を入力し、マイページその他の専用ページにログインするためのユーザーアカウント及びパスワード(以下「会員アカウント等」といいます。)を付与された者をいいます。
      9. 「マイページ」とは、FUNDINNO 登録会員のために開設される、当社サービスに係るホームページ内における当該 FUNDINNO 登録会員専用のページをいいます。
      10. 「法人投資家」とは、国内法人及び国内にある組合形態の投資事業有限責任組合、有限責任事業組合、当社が認めた人格のない社団・財団等をいいます。
  • (株式投資型クラウドファンディングのリスク)

    第3条

  • (自己責任の原則)

    第4条

  • (投資家登録について)

    第5条

    1. お客様は、当社の定める方法によって投資家登録の申請をしていただき、当社がこれを承認することによって、投資家登録を完了するものとします。なお、以下の方の利用登録はできません。
      • 個人投資家の場合
        1. 1 年以上の、有価証券の売買等の投資経験がない方
        2. 金融資産を 300 万円以上保有されてない方
        3. 満 20 歳未満の方及び満 80 歳以上の方
        4. 投資資金の性格が生活費・借入金・使途確定金等の方
        5. ご本人様以外でお申込みをされる方
        6. 暴力団員、暴力団関係者あるいは総会屋等の反社会的勢力(第 7 条で定義する。)に該当される方
        7. 海外にお住まいの方、海外に居住地国を有する方等
        8. 米国市民(米国籍保有者)、グリーンカード保有者又は米国居住者の方
        9. 既に当サイトの投資家登録をされている方(重複登録は不可)
        10. 成年後見人制度に係る家庭裁判所の審判を受けた方等
        11. 外国政府等において重要な公的地位にある(あった)方及びその家族の方
      • 法人投資家の場合
        1. 外国法人の場合
        2. 取引担当者又は実質的支配者等が、非居住者の場合
          (居住者であっても、米国籍保有者又はグリーンカード保有者、外国政府等において重要な公的地位にある(あった)方及びその家族の方も対象者に含むものとする。また、非居住者であっても、当社が認める場合は除くものとする。)
        3. 法人又は取引担当者が、1年以上の有価証券の売買等の投資経験がない場合
        4. 取引担当者が、満年齢が20歳以上でない方の場合
        5. 投資資金の性格が借入金・使途確定金等の場合
        6. 暴力団員、暴力団関係者あるいは総会屋等の反社会的勢力(第 7 条で定義する。)に該当する場合
        7. 既に当サイトの投資家登録をされている(重複登録は不可)場合
    2. 利用登録の申請者に以下の事由等があった場合、当社の判断により利用登録申請を承認できないことがあります。また、その理由については一切の開示義務を負わないものとします。
      1. 利用登録の申請に際して、届出事項が虚偽であると判明した場合
      2. 本規約に違反したことがある方からの申請である場合
      3. 当社が利用登録を相当でないと判断した場合
  • (本人確認及び反社チェックについて)

    第6条

    1. 当社は、個人投資家による投資家登録のお申込み時において、本人確認書類として、以下のイ.ロの方法よりどちらかを選択して提出していただくことにより本人確認を行います。なお、現住所と本人確認書類の住所が異なる場合はさらに、現住所、氏名、生年月日が記載されたその他上記記載の書類あるいは、現住所が記載された公共料金の領収書を提出していただき本人確認を行うものとします。 また同時に、お客様の氏名、生年月日よりデータベースと突合し、反社チェックを行います。
      1. 運転免許証、パスポート(写真掲載ページ、住所記載ページ)、写真つき住民基本台帳カード、マイナンバーカード、健康保険被保険者証、住民票、印鑑登録証明書等のうち2つの写しを電磁的方法により提出していただきます。
      2. スマートフォン操作により所定のURL(Webサイト)から、指定された画像(免許証(表・裏)等の本人確認書類、本人の顔等)を撮影し提出していただきます。※専用のWebサイトは、「LIQUIDeKYC」本人確認を利用していただきます。
    2. 当社は、個人投資家登録については、本人確認・反社チェックが完了し適合性審査に適ったお客様宛に、補完手続きとして、上記1のイの場合は、本人限定受取郵便により、お客様毎のアクティベートコードを確認書類として届出住所に郵送し、お客様が受け取ったアクティベートコードを入力され、アクティベートを行った時点で、投資家登録を完了するものとします。また、上記1のロの場合、当社から投資家登録完了の旨をお客様の登録メールアドレスに送付した時点で、投資家登録を完了するものとします。
    3. 当社は、法人投資家による投資家登録のお申込み時において、取引担当者については、上記1.イ、ロの方法よりどちらかを選択して提出していただくことにより本人確認を行います。(ただし、イを選択した場合であって人格のない社団・財団等でないときは、本人確認書類のうち1つの写しのみで足ります。)また、法人投資家の本人確認については、登記事項証明書及び印鑑登録証明書又はその他の本人確認書類を提出していただきます(ただし、人格のない社団・財団等の方は、定款又は規約等を提出していただきます。)。
    4. 当社は、法人投資家登録に際し実質的支配者が存在していたときは、その届出を提出していただき、実質的支配者すべての方について、反社チェックを実施します。
    5. 当社は、法人投資家登録については、本人確認・反社チェックが完了し適合性審査に適ったお客様宛に、補完手続きとして、上記1のイの場合は、簡易書留郵便により、お客様毎のアクティベートコードを確認書類として、取引担当者の届出住所及び法人等登録住所にそれぞれ郵送し、お客様が受け取ったアクティベートコードをそれぞれ入力され、アクティベートを行った時点で、投資家登録を完了するものとします。また、上記1のロの場合は、法人等登録住所にアクティベートコードを郵送し、お客様が受け取ったアクティベートコードを入力され、アクティベートを行った時点で、投資家登録を完了するものとします。
  • (表明保証・誓約)

    第7条

    • お客様には、当社に申告・届出を行った又は行う情報につき、虚偽がないことを表明保証誓約していただきます。また、現在、次の①のイからチのいずれにも該当しないことを表明保証し、かつ将来にわたっても該当しないことを誓約していただきます。さらに、自ら又は第三者を利用して②のイからホに該当する行為を行わないことも誓約していただきます。なお、法人投資家の場合は、代表者等のほか役職員全員及び実質的支配者を含みます。
      1. 現在かつ将来にわたり次のイからチのいずれにも該当しないことの表明保証・誓約
        1. 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう)
        2. 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)
        3. 暴力団準構成員(暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。以下この条において同じ。)を行うおそれがある者又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力する者のうち暴力団員以外のものをいう。)
        4. 暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し、若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。)
        5. 総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
        6. 社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
        7. 特殊知能暴力集団等(イからヘまでに掲げる者以外のものであって、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。)
        8. その他イからトに準ずる者
      2. 自ら又は第三者を利用し次のイからホに該当する行為を行わないことの誓約
        1. 暴力的な要求行為
        2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
        3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
        4. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
        5. その他イからニに準ずる行為

      (確認及び同意事項のチェックボックスにチェックして頂いた場合、上記1、2を表明保証・誓約頂いたものといたします。)

      お客様が本条の表明保証又は誓約に違反した場合は、当社はお客様に対し、当該表明保証又は誓約の違反に起因して生じた損害の賠償を請求できるものとします。又、お客様本人等が暴力団等の反社会的勢力であることが判明するなどした場合には、当社の判断により契約を解除させていただきます。既にお取引をいただいている場合でも反社会的勢力と判明した場合には解除の対象になります。

      プロジェクトにおける店頭有価証券の購入後、お客様本人が暴力団等の反社会的勢力であることが判明した場合など、お客様が本条(第 7 条)の規定に違反したことが明らかになった場合には、お客様が保有する店頭有価証券を、当該店頭有価証券の発行者又は発行者が指定する第三者に、購入価額で譲渡していただきます。なお、かかる譲渡は、当該発行者からお客様に対して、お客様が本条(第 7 条)に違反した旨及びその理由、譲渡の相手並びに時期を明記した通知がなされ、かかる通知がお客様に到達した時点で自動的に効力が発生するものとします。また、この場合、当該発行者及び譲受人が、当該店頭有価証券の譲渡に伴う手続き(株主名簿及び新株予約権原簿の名義書換を含みますが、それに限られません。)を採ることについて、本約款をもって事前に同意していただきます。

  • (会員アカウントの登録)

    第8条

    • 当社は、会員アカウント等の発行に際し、お客様について、当社所定の審査をさせていただきます。審査には相当の日数を要する場合があり、審査の結果によっては、会員アカウント等の発行をお断りすることがあります。なお、会員アカウント等発行の遅延又は会員アカウント等の発行ができないことにより生じたお客様の損害については、当社は一切その責を負わないものとします。
  • (会員アカウント等発行後の確認)

    第9条

    • 当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断したときその他当社が必要と判断したときに、お客様及びその関係者の方に対して、当社所定の方法により必要な事項の確認を行うものとします。
      1. 当社サービスの利用がFUNDINNO登録会員ご本人によるものであることに疑義が生じた場合。
      2. お客様の届出事項を最新の内容に保つために確認が必要であると認める場合。
      3. その他当社が当社サービスを適法に行うために確認が必要であると認める場合。
  • (変更手続)

    第10条

    1. 次のいずれかに該当する場合は、ただちに当社に届け出るものとします。
      1. 住所(所在地)、氏名(名称)、振込口座等、届け出事項等を変更するとき
      2. 家庭裁判所の審判により、後見、補佐、補助が開始されたとき
      3. 後見監督人が選任されたとき
      4. 任意後見監督人が選任され任意後見が開始されたとき
    2. 会社が破産等で清算をする手続を開始したとき申込書等の記載事項や届出事項の変更手続きに関し、個人番号カード、印鑑登録証明書、戸籍の個人事項証明(戸籍抄本)、法人登記事項証明書その他当社の指定する書類をご提出等願うことがあります。
  • (法令・諸規則の遵守)

    第11条

    • 当社は、金商法その他関係法令及び日本証券業協会の定める規則に従い、当社サービスを運営するものとします。
  • (お申込み、同意事項)

    第12条

    1. お客様は、ファンディング・プロジェクトのお申込みにあたっては、以下の事項を承認の上、お申込みを行うものとします。
      1. 当社は、投資家登録完了後、お客様からファンディング・プロジェクトのお申込みがあったときは、その都度、次の2の取引開始基準に適合するかどうかの審査を行い、お申込みは、取引開始基準に適合した場合に限らさせていただきます。当該取引開始基準に適合しないときは、お取引をお断りいたします。
      2. お申込みは案件詳細ページから行い、当該お申込みにかかる契約締結前交付書面に記載された金融商品取引行為についてのリスク、手数料の内容を理解していただき、お客様の判断と責任において当該取引等を行っていただきます。
        その際、お客様がお申込みをしようとする同一発行者の同一の種類の有価証券について、募集を開始する日の前日を起算日として過去 1 年以内に当社サービスを利用する以外の手段により取得していない旨の表明保証を行っていただき、お客様がお申込みを行ったファンディング・プロジェクトにつき、募集を開始する日以降払込期日までに同一の発行者の有価証券を当該ファンディング・プロジェクト以外にて取得しない旨の表明保証を行っていただきます。また、お申込みに当たり、投資家からの払込額が目標募集額を下回った場合において、店頭有価証券の募集を中止することが適当であると発行者が判断した場合には、店頭有価証券の募集が中止されることがあることに同意していただきます。
      3. 株式投資型クラウドファンディング業務による店頭有価証券の取得の契約を初めて締結するお客様には、システム上で確認書の徴求画面に遷移し、「店頭有価証券の取引に関する確認書」をよく読んで理解していただき、「確認した上で次の画面へ」をチェックしていただくことで「徴求」といたします。
      4. 目標募集額(金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「金商業等府令」という。)第70条の2第2項第3号に規定する目標募集額をいう。以下同じ。)は当社が合理的と判断する価額を参考として発行者との協議によって決定するものであり、客観的な店頭有価証券の価値に基づくものではありません。
      5. ファンディング・プロジェクトの成立のための要件が充足されなかった場合、ファンディング・プロジェクトは不成立となります。 また、やむを得ない事情によってお申込みを中止することがあります。ファンディング・プロジェクトが不成立又は中止となった場合、既に行われたお申込みは効力を失います。
      6. プロジェクト募集期間内に申込金額の総額がファンディング・プロジェクト毎に定める上限応募額に到達した場合は、プロジェクト募集期間の残存期間にかかわらず、新たなお申込みの受付は行いません。しかしながら、上限応募額に到達した場合のみ 24 時間のキャンセル待ちのお申込みが可能となり、その場合、応募の総額が上限応募額に達した時点で通常の取得申込は停止され、当該時点より 24 時間を経過するまでの間、キャンセル待ちのお申込みを受け付けます。 (但し、申込期間が 24 時間を切った場合でのキャンセル待ちのお申込みはキャンセル待ちの時間が 24 時間ではなく、当該申込期間終了時までとなります。) 又、キャンセル待ちのお申込みは案件ごとに設定される最小取扱単位分の金額(株数又は個数)のみの受付となります。
      7. お申込みにかかる店頭有価証券の発行価格にファンディング・プロジェクトを通じて発行者が発行する株数又は個数を乗じた金額を発行価格の総額とし、当該金額(以下「払込金額」という。)が発行者に送金されます。 なお、払込金額の総額の20%(税込:22.0%)相当額(2 度目以降の場合は総額の15%(税込:16.5%)相当額)を発行者から申し受けます。
    2. 当社は、お客様からファンディング・プロジェクトのお申込みを受けるにあたって、次のとおり取引開始基準を定めます。
      1. 個人のお客様
        1. 株式の取引等
          1. お客様に 1 年以上の有価証券の売買等の投資経験があること。
          2. お客様の金融資産が 300 万円以上であること。
          3. お客様の投資資金の性格が生活費・借入金・使途確定金でないこと。
          4. お客様の年齢が満 20 歳以上 80 歳未満であること。なお、お客様が満 80 歳になられた日以後、新たな案件へのお申込みはお断りいたします。
          5. その他当社が定める事項に該当しないこと。
        2. 新株予約権
          1. お客様に 1 年以上の有価証券の売買等の投資経験があること。
          2. お客様の金融資産が 500 万円以上であること。なお、金融資産が 500 万円未満の場合、金融資産が 300 万円以上で、かつ年収が 500 万円以上であること。
          3. お客様の投資資金の性格が生活費・借入金・使途確定金でないこと。
          4. お客様の年齢が満 20 歳以上 75 歳未満であること。なお、お客様が満 75 歳になられた日以後、新たな案件へのお申込みはお断りいたします。
          5. その他当社が定める事項に該当しないこと。
      2. 法人のお客様
        1. 株式及び新株予約権の取引等
          1. お客様(法人又は取引担当者)に1年以上の有価証券の売買等の投資経験があること。
          2. 取引担当者は、日本国内に居住し、かつ満年齢が20歳以上であること。
          3. お客様の投資資金の性格が借入金・使途確定金でないこと。
          4. その他当社が定める事項に該当しないこと。
  • (お客様から当社へのお振込み)

    第13条

    • お客様は、ファンディング・プロジェクトお申込み後、当該プロジェクトの成立日を約定日とし、約定日の翌営業日から支払期限日までに申込金額を当社銀行口座にお振込みするものとします。 支払期限日の取扱いは、次のとおり株式と新株予約権では異なりますので、ご注意ください。 なお、お振込みの際の振込手数料は、お客様にご負担いただきます。 また、株主又は新株予約権者となるには、発行者により会社法上の割当決議がなされる必要があります。 発行者及び発行者の所属する団体等での審査の上、割当決議で否認がなされた場合、該当のお客様の約定は取り消しとさせていただきます。 発行者の割当決議を行うにあたり、所属団体等の審査が必要な場合には、その詳細を該当ファンディング・プロジェクトの契約締結前交付書面にて説明いたします。
      • 株式の場合は、約定日の翌営業日から起算して3営業日(当初支払期限)までにお振込み手続きしていただきます。なお、当初支払期限までに申込金額の全額が振り込まれない場合、当初支払期限日の翌営業日から起算して5営業日目を最終期限日としてお客様からの残額のお振込みをお待ちします。
      • 新株予約権の場合は、約定日の翌営業日から起算して3営業日(当初支払期限日)までにお振込み手続きしていただきます。 なお、当初支払期限日までに申込金額の全額が振り込まれない場合、当初支払期限日の翌営業日から起算して5営業日目を最終期限日としてお客様からの残額のお振込みをお待ちします。
  • (取引報告書及び取引残高報告書の交付)

    第14条

    1. お客様の申し込んだファンディング・プロジェクトが成立した際、当社は、金商法第 37 条の 4 の規定に従い、その成立日に取引報告書(契約締結時交付書面)を作成し、お客様に交付します。また、取引のあったお客様には、その取引のあった時点以降、3 ヵ月毎(3 月末・6 月末・9 月末・12 月末)を基準に取引残高報告書を作成して交付します。
      なお、お客様は、当社サービスにおける取引報告書(契約締結時交付書面)及び取引残高報告書の交付を、電磁的方法で受けることに同意するものとします。
    2. 取引報告書(契約締結時交付書面)及び取引残高報告書を受領された際は、お客様は速やかにその内容をご確認ください。その報告内容にご不審の点があるときには、当社までご連絡ください。
  • (店頭有価証券の発行)

    第15条

    • ファンディング・プロジェクトの成立後、当社から発行者に払込金額が振り込まれることで、発行者からお客様に対して店頭有価証券が発行されます。第13条の最終期限日までにお客様から当社へお振込みがなされなかった分は、当社から発行者への送金はなされませんので、当該分の店頭有価証券は発行されません。
  • (ファンディング・プロジェクトの中止)

    第16条

    • 当社は、以下の各号に掲げる事由が生じた場合、ファンディング・プロジェクトを中止することがあります。
      1. 発行者が反社会的勢力に該当し、又は反社会的勢力との間に不適切な関係を有することが判明した場合
      2. 発行者が前号に該当する恐れがあると認めるに足りる合理的な事由がある場合
      3. ファンディング・プロジェクト成立後、最終期限日が経過した時点においてお客様から当社に入金された払込金の総額が目標募集額を下回った場合において、発行者がファンディング・プロジェクトを中止と判断した場合
      4. 上記各号に掲げるほか、理由の如何を問わず、発行者がファンディング・プロジェクトの中止を決定した場合
      5. ファンディング・プロジェクトの開始後において、審査通過の前提となった発行者の経営環境、事業見通しその他の条件について重大な悪変更が認められた場合
      6. 地震、津波、台風、洪水その他の自然災害、原子力施設における事故、戦争その他の武力行使、暴動、騒乱、テロ行為、コンピュータシステムに対する大規模な攻撃、各種 OS(Windows, iOS, Android, UNIX を含むがこれらに限られない。)又は付随する一般的アプリケーションの脆弱性に起因するシステムの障害、大規模な停電その他インフラの停止、電気通信回線の障害、弾道ミサイル等の危険に対する警報の発令その他当社の責めに帰さない原因により、ファンディング・プロジェクトの継続が困難となる事由(以下「不可抗力事由」という。)が生じた場合
      7. 当社について、金融商品取引法及び関連政省令、日本証券業協会の定める規則その他の適用法令への違反又は違反のおそれがあり、当該事由を原因として行政機関又は日本証券業協会から業務管理体制の改善等について指示をうけた場合
  • (同一の発行者に対するお申込み制限について)

    第17条

    • 同一の発行者へのお申込み金額の限度額は、株式と新株予約権(新株予約権の場合は当該新株予約権の行使価額を含めた金額)を合算して一年間当たり 50 万円が上限です。また、当社サービスを利用する以外の手段により発行者の有価証券について、募集を開始する日の前日を起算日として過去 1 年以内に取得しているお客様については、その投資金額にかかわらず、同一の発行者のファンディング・プロジェクトへのお申込みができないものとします。なお、募集を開始する日以降払込期日までに同一の発行者の有価証券をファンディング・プロジェクト以外にて取得した場合には、同一の発行者のファンディング・プロジェクトへのお申込みを取り消しさせていただきます。
    • なお、第12条の1.①の表明保証をしていただいた内容に反して、募集を開始する日の前日を起算日として過去 1 年以内に当社サービスを利用する以外の手段により同一発行者の同一の種類の有価証券を取得していた場合は、当該ファンディング・プロジェクトへのお申込みはキャンセル扱いとなるものとします。
  • (勧誘手法併用の禁止)

    第18条

    • 当社は電話又は訪問の方法等、金商業等府令第 6 条の 2 各号に規定する方法以外の方法により、株式投資型クラウドファンディング業務に係る投資勧誘を行いません。
  • (照会に対する回答方法の制限)

    第19条

    • 当社は、店頭有価証券及びその発行者に関するお客様からの照会に対して、電話又は訪問の方法等、金商業等府令第 6 条の 2 各号に規定する方法以外の方法により回答することはできません。店頭有価証券及びその発行者に関する照会事項がございますお客様は、こちらからご連絡ください。
      当社問い合わせメールアドレス
      info@cloud-capital.co.jp
  • (お申込みの撤回)

    第20条

    • お客様は、お申込日から 8 日以内に、マイページからお申込みの撤回を行うことができます。お申込みの撤回には、キャンセル料は一切かかりません。
  • (株式取得後の情報提供)

    第21条

    • 当社は、お客様が当社サービスを利用して取得した店頭有価証券にかかる発行者の事業の状況について、定期的にマイページにおいて情報提供を行います。但し、当社の情報提供は発行者からの情報提供内容に全面的に依拠し、当社で独自の調査は行いません。また、当該情報提供による責は発行者が負うものとし、当社は一切の責を負いません。
  • (不保証)

    第22条

    • お客様は、自らの判断と責任においてお申込みを行うものであり、当社は当社サービスの結果について何ら保証するものではありません。
  • (標識に表示されるべき事項の記載)

    第23条

    • 当社は、第一種金融商品取扱業者である旨、日本証券業協会及び日本投資者保護基金に加入している旨並びに自己資本規制比率を記載した書面を四半期毎に各四半期末日から1ケ月を経過した日から3ケ月間、当社ホームページ会社情報及びFUNDINNOサービスサイトに記載します。
      当社ホームページ会社情報 URL
      https://corp.fundinno.com/company/
      FUNDINNOサービスサイト URL
      https://fundinno.com
  • (通 知)

    第24条

    1. 本約款に基づく通知はすべて書面又は電磁的方法により通知するものとし、書面による場合は本人限定受取郵便又は転送不要郵便によって、通知の相手方の住所に郵送するものとします。
      なお、当社に届け出た事項に変更が生じた場合は、お客様は当社所定の方法により、遅滞なく変更手続を行うものとします。
    2. お客様が当社に届け出た住所になされた当社サービスに関する諸通知が、転居、不在その他お客様の責めに帰すべき事由によって延着又は到着しなかった場合においても、通常通り到達すべき時に到達したものとします。
  • (免責事項)

    第25条

    • 当社及び当社の役員・従業員は、次の各号の事由によりお客様又は第三者に直接又は間接的に生じる一切の損失、損害又は費用について免責されるものとします。
      1. お客様の ID、パスワードその他の個人情報の悪用
      2. 原因の如何にかかわらず、お客様又は第三者が使用する通信システム、インターネット又はコンピュータシステムの故障、誤作動又は悪用
      3. 発行者による虚偽の事実の告知、誤解を生じさせないために必要な事実の不告知又は虚偽の文書の行使
      4. 本約款末尾の別紙 1「ご投資いただく際に想定されるリスク」に記載のリスクの現実化
  • (当社役職員等による投資)

    第26条

    • 当社役職員、当社関係会社の役職員及びそれぞれの近親者も、ファンディング・プロジェクトに投資家として参加する場合があります。
  • (取引停止)

    第27条

    • 「FUNDINNO」におけるお取引の停止をご希望のお客様は、下記お問合せフォームよりお申出ください。FUNDINNO に接続されている SMS コミュニティーをすべて遮断するとともに、マイページのご利用を停止いたします。
      なお、マイページのご利用はできませんが、過去のお取引の記録は残ります。
      https://fundinno.com/contact
  • (本約款の変更)

    第28条

    • 本約款は、法令の変更又は監督官庁の指示その他の必要が生じたときに改定されることがあります。改定された旨及び改定後の本約款は、当社 Web サイト上において速やかに開示します。
  • (準拠法)

    第29条

    • 本約款は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
  • (管 轄)

    第30条

    • お客様及び当社は、当社サービスに関連する紛争につき、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。

  • 別紙1

    ご投資いただく際に想定されるリスク


    ※ 発行者毎にリスクは異なりますので、ご投資いただく際はファンディング・プロジェクト毎のリスクの記載を必ずご確認ください。

    ※ 当社と発行者は、発行者の配当の支払いを保証するものではなく、お客様の一切の損失についても補填を行うものではありません。

  • 1.発行者に関するリスク
    • 【倒産等のリスク】
    •  発行者が破産その他の法的・私的整理手続に移行した場合又は発行者の解散時に債務超過であった場合などには、株主及び新株予約権者は債権者に劣後しますので、株主及び新株予約権者は一切の収益分配及び元本の返還を受けられない場合があります。また、上記場合に至らなくとも、発行者の経営状況により、株式及び新株予約権の価値が大きく失われる場合があります。

    • 【株式及び新株予約権の希薄化リスク】
    •  発行者に対してご投資いただき、一定の割合の株主あるいは新株予約権者となった後においても、発行者は事業上の必要性等に鑑み、追加の株式及び新株予約権を発行することができます。その場合、既存株主あるいは新株予約権者の所有比率や当該株式、新株予約権の価値が低下(希薄化)する可能性があります。

    • 【経営陣及び事業のキーマンのリスク】
    •  発行者については、多くの場合において経営陣への依存度が高く、経営陣に不測の事態(退職・病気・事故・犯罪に巻き込まれる等)が生じることにより、発行者の事業に重大な影響を及ぼすリスクがあります。

    • 【新規事業のリスク】
    •  多くの場合、発行者は新規事業を行おうとする会社です。したがって、当該事業に実績がないため、運営体制の構築あるいは事業の遂行等、安定的な運営を図るまでに時間を要する可能性があります。また法律の変化や外部環境の変化、競合他社の状況などによって、事業計画の大幅な見直しが必要になるリスクがあります。

    • 【その他の発行者に関するリスク】
    •  各ファンディング・プロジェクトの紹介内容及び契約締結前交付書面記載の、ファンディング・プロジェクト毎のリスクをご参照ください。なお、当該個別のリスクの記載も、本「ご投資いただく際に想定されるリスク」と一体として取り扱うものとします。

  • 2.発行される店頭有価証券(株式及び新株予約権)に関するリスク
    • 【原則として出資の償還がされません】
    •  一定の時期に償還される社債とは異なり、当該店頭有価証券は原則として出資金額の償還を受けることができません。当社は、いかなる場合においても投資にかかる店頭有価証券の買取、補償等の一切を行うことはできません。

    • 【配当の支払いが行われない可能性】
    •  当社が取扱う投資対象は、発行者の店頭有価証券です。配当の支払いは、原則として、発行者の株主総会の決議に基づき、会社法に定める計算及び方法によって行われます。したがって、一定額の利息が発生する社債とは異なり、配当の支払いが行われない可能性があります。

    • 【流動性リスク】
    •  発行者は非上場会社であるため、発行者の店頭有価証券を譲渡する市場が存在するわけではありません。また、取引の参考となる気配及び相場も存在しないため、換金性は著しく乏しいといえます。

    • 【譲渡制限のリスク】
    •  お客様が取得する店頭有価証券に譲渡制限が付されている場合にあっては、当該店頭有価証券の売買を行っても権利の移転が発行者によって認められない場合があります。

  • 3.募集に関するリスク
    • 【一部のお客様からの振込が完了しないリスク】
    •  申込額が目標募集額に達しても、払込金額が一部のお客様より振り込まれないことにより、発行者が当初目的としていた業務のための資金調達ができず、発行者の財務状況・経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。又その場合は発行者との協議により、発行者の判断によって当該店頭有価証券の募集が中止される場合があります。

    • 【株式発行社内手続のリスク】
    •  当社は、発行者の取締役会議事録など形式的な書類を元に店頭有価証券の発行の有効性・適法性を確認しておりますが、店頭有価証券の発行の有効性・適法性を保証するものではありません。

    • 【情報開示のリスク】
    •  発行者の店頭有価証券については、金商法に基づく開示又は金融商品取引所の規則に基づく情報の適時開示と同程度の開示は義務付けられていません。そのため、発行者の事業に係る重要な情報が開示されていないリスクがあります。

    • 【調査に関するリスク】
    •  当社の発行者に対する調査は、発行者の開示した情報のみに基づき、当社独自の水準に基づき実施されます。当該事実の調査の際の入手資料及び発行者に対する質問の回答については、その内容がすべて真実であることを前提としているため、当該前提が異なれば、当該調査が誤りとなるリスクがあります。また、当社の調査を経たことは、発行者の事業計画の確実性・成長性や、発行者が破産等しないことを保証するものではありません。

    • 【価格設定リスク】
    •  発行者は非上場会社であるため、店頭有価証券に市場価格がありません。発行者の店頭有価証券募集価格は、発行者が独自に設定したものであり、発行者の実際の店頭有価証券の価値を反映していない可能性があります。当社は、当該価格の適正性を保証するものではありません。

    • 【当社の倒産リスク】
    •  お客様から発行者への店頭有価証券発行に係る払込金額は、当社にお振込みいただいた後、日証金信託銀行株式会社に信託されて保全されますが、当社が倒産してしまった場合に、そのタイミングによっては、当該払込金額の全部又は一部が返還不能となる可能性があります。

  • ※ 上記リスクを十分ご勘案の上、発行者の店頭有価証券取得に当たっては、配当及び売却益等金銭的利益の追求よりむしろ、発行者及びその行う事業に対する共感又は支援を主な旨としていただきたくお願い申し上げます。

以上