ベンチャー企業への投資を促進するため、
エンジェル税制対象企業に投資された個人投資家様に対して税制上の優遇措置を行う制度です。
FUNDINNOでは、エンジェル税制の適用申請を行う企業を取扱うことによって、
個人投資家様の投資を促し、ベンチャー企業の資金調達環境の改善を目指しています。
ベンチャー企業へ投資した年に受けられる優遇措置
■設立5年未満の企業への投資が対象
■[対象企業への投資額 - 2000円]をその年の総所得金額から控除できる
→ 控除対象となる投資額の上限は、
総所得金額×40%と800万円のいずれか低い方
■設立10年未満の企業への投資が対象
■対象企業への投資額全額をその年の他の株式譲渡益から控除できる
→ 控除対象となる投資額の上限なし
未上場ベンチャーの株式を売却した年に受けられる優遇措置
(売却損失が発生した場合)
未上場ベンチャー企業の株式の売却により生じた損失を、その年の他の株式譲渡益と通算(相殺)できるだけでなく、その年に通算(相殺)しきれなかった損失については、翌年以降3年にわたって、順次株式譲渡益と通算(相殺)することができます。
※ベンチャー企業が上場しないまま、破産、解散等をして、株式の価値がなくなった場合にも、
翌年以降3年にわたって損失の繰越をすることができます。
FUNDINNO/FUNDINNO MARKETにおけるエンジェル税制について
■FUNDINNOで「投資した」際に優遇措置AまたはBが受けられる※1
■FUNDINNOで投資した適用企業の株式をFUNDINNO MARKETで「売却した」際の優遇措置は受けられない※2
■FUNDINNO MARKETで「投資した」際に優遇措置A・Bどちらも受けられない
■FUNDINNO MARKETで投資した適用企業の株式をFUNDINNO MARKETで「売却した」際の優遇措置は受けられない※2
エンジェル税制の適用を受けた投資先企業から、エンジェル税制申請のお手続きをされた投資家様宛てに以下の3つの書類が郵送されます。
上記の書類は、投資家様の確定申告時にご提出いただくものとなりますので無くさないようお願いいたします。
なお、当該書類は株主になった時点から起算して、翌年2月〜3月を目処に投資先企業から郵送されます。
確定申告における税務申告書に、エンジェル税制の税額控除を受けることを申請する旨を記載しなければなりません。
具体的な記載方法につきましては、以下URLからご確認ください
https://fundinno.com/headlines/143
ここまでのステップを完了後、先ほどの3つの書類および投資契約書の写しを添付したのちに管轄の税務署にご提出ください。
以上の手続きでエンジェル税制における手続きは終了となります。
経済産業省は、民間のプロの目利きであり、かつ専門的知識や経験を活用して発行会社の成長を支援していく株式投資型クラウドファンディング業者を「認定少額電子募集取扱業者」として認定しています。 認定業者として認定されるためには、単に株式投資型クラウドファンディング業者であるというだけでなく、発行会社への成長支援が可能となるサポート体制が整っているかについても経済産業省の認定を受ける必要があります。
エンジェル税制が適用されたベンチャー企業への投資においてエンジェル税制を活用する場合、従来は、各都道府県への確認申請が必須でしたが、上記の結果、今後は、株式会社FUNDINNOが確認事務手続きを行うことにより、エンジェル税制を活用して資金調達を実施するベンチャー企業の事務負担を軽減することができ、また、投資家様に対しても、エンジェル税制を確定申告で活用する際の必要な書類の発行を迅速に行うことが可能になりました。