エンジェル税制とは

ベンチャー企業への投資を促進するため、エンジェル税制対象企業に投資された個人投資家様に対して税制上の優遇措置を行う制度です。
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FUNDINNOでは、エンジェル税制の適用申請を行う企業を取扱うことによって、個人投資家様の投資を促し、ベンチャー企業の資金調達環境の改善を目指しています。
FUNDINNOで成約した
エンジェル税制適用プロジェクト数
189
2024年3月現在
FUNDINNOを通して
エンジェル税制を申請した投資家数*
31819
2024年3月現在
*投資家数は延べ人数

エンジェル税制による
優遇措置の概要

エンジェル税制適用のベンチャー企業へご投資され株主になった年に、下記2つの優遇措置のいずれかを受けられます。*1

※ ご投資申込から株主になるまで、おおよそ1ヶ月程度かかります。

よって、11月末頃までご投資申込された案件までが、同年のエンジェル税制対象のご投資となりますのでご注意ください。

(株主になられる日=払込期日となります。払込期日については、募集ページもしくは投資家マイページをご確認ください。)

優遇措置A

  • 設立5年未満の企業への投資が対象*2
  • [対象企業への投資額 - 2,000円]をその年の総所得金額から控除できる
控除対象となる投資額の上限は、
総所得金額×40%と800万円のいずれか低い方

優遇措置B

  • 設立10年未満の企業への投資が対象*3
  • 対象企業への投資額全額をその年の他の株式譲渡益から控除できる*4
控除対象となる投資額の上限なし

プレシード・シード特例

  • 設立5年未満、営業利益0未満等*5の企業への投資が対象
  • 対象企業への投資額全額をその年の他の株式譲渡益から控除できる*4
控除対象となる投資額の上限20億※6

※1 投資した年に受けられる優遇措置(優遇措置A・B)は所得税だけであり住民税は対象外です。

※2 エンジェル税制優遇措置Aの要件を満たす企業に投資した場合には、確定申告時に優遇措置Bとどちらか選択することができます。

※3 エンジェル税制優遇措置Bの要件を満たす企業に投資した場合は、確定申告時に優遇措置Bしか選択することができません。

※4 FUNDINNO MARKETで発生した譲渡益も「その年の他の株式譲渡益」となります。よって、 FUNDINNO MARKETで譲渡益が発生した同一年中に、エンジェル税制B対象企業にご投資いただいた場合、対象企業への投資額全額をFUNDINNO MARKETで出た株式譲渡益から控除することができます。( FUNDINNO MARKETで発生した譲渡益は、課税対象であるため、確定申告をする必要があります。)

※5 プレシード・シード特例の詳しい要件は、経済産業省HPよりご確認ください。

※6 プレシード・シード特例の上限20億円とは非課税の控除対象となる投資額であり、それを超える投資分については課税対象となります。

FUNDINNO MARKETに関する注意事項
  • FUNDINNO MARKETでの取引については、エンジェル税制の取得時または売却時の優遇措置を受けることができません。
  • FUNDINNOでエンジェル税制適用企業に投資をし、同年にFUNDINNO MARKETにて該当株式を売却した場合は、エンジェル税制の取得時の優遇措置を受けることができません。
    (2021年12月8日現在の状況であり税法が改正された場合等には変更される場合があります。)

※当サイトに記載されている内容は、予告なく変更になる場合がございます。
エンジェル税制の最新情報については、下記、中小企業庁サイトをご確認ください。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/angel/index2.html

いくら節税できるか

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投資金額に応じて、どの程度節税できるかを調べられる
エンジェル税制シミュレーターは以下URLからご確認ください。

https://fundinno.com/questions/angel_tax

お手続き

投資家様の確定申告の際に、エンジェル税制における税額控除を受けるには、
以下の3つのステップが必要となります。
STEP1
必要書類をダウンロード
STEP2
税務申告書を作成する
STEP3
確定申告を行う
STEP1

必要書類を投資家マイページからダウンロードする

投資家マイページの[ご投資一覧]から、エンジェル税制の適用を受けた投資先企業の[お取引に関する書面一覧]をクリックし、下記5種の書類をダウンロードして印刷してください。

  1. 少額電子募集業者が投資家に交付する確認書
  2. エンジェル税制の経済産業大臣認定書の写し
  3. 個人が一定の株主に該当しないことを確認した書類
  4. 株式異動状況明細書
  5. 投資契約書

上記の書類は、確定申告時にご提出いただくものとなります。
なお、当該書類は株主になった時点から起算して、翌年1月〜2月中を目処に、該当する投資家マイページにアップロードいたします。

STEP2

税務申告書を作成する

確定申告における税務申告書に、エンジェル税制の税額控除を受けることを申請する旨を記載しなければなりません。具体的な記載方法につきましては、以下URLからご確認ください。
https://fundinno.com/headlines/143

※ これはあくまでも記載方法をご案内するものです。本記載方法のご案内を参考されたことにより、万一損害等が生じた場合でも株式会社FUNDINNOは一切の責任を負いませんのでご了承ください。

STEP3

確定申告を行う

ここまでのステップを完了後、先ほどの5種の書類を添付したのちに管轄の税務署にご提出ください。
以上の手続きでエンジェル税制における手続きは終了となります。

※ エンジェル税制の申請に関するご質問は以下URL(お問い合わせフォーム)よりご連絡ください。
https://fundinno.com/contact

※ 税務相談等のお問い合わせは、税理士法上の制限がございますのでお受けすることができません。
恐れ入りますが税理士又は最寄りの税務署にお問い合わせください。

FUNDINNO/FUNDINNO MARKETに関するエンジェル税制のお問い合わせについて

動画でわかる
FUNDINNO エンジェル税制について

税理士法人アクリア渡辺良輔さんに解説していただきました、エンジェル税制について解説する動画シリーズ4本です。

FUNDINNOは
経済産業大臣認定クラウドファンディング事業者です

FUNDINNOを運営する株式会社FUNDINNO(旧社名:株式会社日本クラウドキャピタル)は2020年6月にエンジェル税制の認定事業者として認定を受けました。これにより、事業者/投資家ともに、申請作業が大幅に軽減できるというメリットが生まれています。投資家の方は今まで確定申告時に都道府県庁の書類発行を待たなくてはいけなかったのですが、弊社が発行できるようになり、時間短縮につながっています。

認定の基準

経済産業省は、民間のプロの目利きであり、かつ専門的知識や経験を活用して発行会社の成長を支援していく株式投資型クラウドファンディング業者を「認定少額電子募集取扱業者」として認定しています。 認定業者として認定されるためには、単に株式投資型クラウドファンディング業者であるというだけでなく、発行会社への成長支援が可能となるサポート体制が整っているかについても経済産業省の認定を受ける必要があります。

経済産業大臣認定制度について
  • 通常ベンチャー企業は最大20種類程度の書類にて都道府県へ企業要件の確認申請を行う必要があるところ、現行、ベンチャー企業に対し、指導・支援能力を有するファンド(=投資事業有限責任組合)については、経済産業大臣認定制度により、要件面の一部が緩和されている(優遇措置Bに限る)。
  • 指導・支援能力を有する事業者を通じたベンチャー投資を促進するため、令和2年度改定により、経済産業大臣認定制度の対象を優遇措置Aにも拡大するほか、新たに株式投資型クラウドファンディング事業者を追加する。
課題
  • 利用者の多い優遇措置Aでは都道府県への確認申請が必須の手続きであった。
  • 近年、投資手法として台頭したクラウドファンディングについても、別途エンジェル税制の対象になるか都道府県への確認申請が必要であった。
改正後の確認業務を行う者
優遇措置A
  • 都道府県
  • 認定ファンド<追加>
  • 認定クラウドファンディング<追加>
優遇措置B
  • 都道府県
  • 認定ファンド
  • 認定クラウドファンディング<追加>
改正ポイント①
優遇措置Aでも都道府県以外の確認事務が可能になった。
改正ポイント②
経済産業大臣の認定を受けたクラウドファンディング事業者も確認事務が可能となった。
改正ポイント③
経済産業大臣認定の事業者による確認の場合、以下の要件が不要となった。
  • 外部資本導入要件…特定の株主又は株主グループの持株割合が5/6を超えないこと。
  • 成長性要件…①又は②を満たすこと。
    1. 売上高成長率が25%を超えていること。
    2. 試験研究費等が売上高の一定割合を超えていること。
  • 研究者、新事業活動従事者の要件(設立二年未満の場合)…常勤の研究者、新規事業従事者が規定数を超えていること。
    各要件の定義、算定方法についての詳細は こちら。
  • FUNDINNOでエンジェル税制適用企業に投資をし、同年にFUNDINNO MARKETにて該当株式を売却した場合は、エンジェル税制の取得時の優遇措置を受けることができません。
エンジェル税制が適用されたベンチャー企業への投資においてエンジェル税制を活用する場合、従来は、各都道府県への確認申請が必須でしたが、上記の結果、今後は、株式会社FUNDINNOが確認事務手続きを行うことにより、エンジェル税制を活用して資金調達を実施するベンチャー企業の事務負担を軽減することができ、また、投資家様に対しても、エンジェル税制を確定申告で活用する際の必要な書類の発行を迅速に行うことが可能になりました。