FUNDINNO 株主コミュニティ取引約款(投資家)
-
第1条(約款の目的)
-
「FUNDINNO」とは、発行者と投資家の間を橋渡しする、株式会社FUNDINNO(以下、「当社」といいます。)の運営するプラットフォームサービスです。本約款は、当社の運営する「FUNDINNO」において、株主コミュニティ取引を利用する投資家様(以下、敬称略)の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
なお、本約款に記載のない取扱い等については、「株主コミュニティ取引に関する取扱要領」(以下、「株主コミュニティ取扱要領」といいます。)によるものとします。あらかじめ当該取扱要領を確認してください。
-
「FUNDINNO」とは、発行者と投資家の間を橋渡しする、株式会社FUNDINNO(以下、「当社」といいます。)の運営するプラットフォームサービスです。本約款は、当社の運営する「FUNDINNO」において、株主コミュニティ取引を利用する投資家様(以下、敬称略)の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
-
第2条(定義)
-
本約款において下記用語は下記に定める意味を有するものとします。
- 「株主コミュニティ取引」とは、日本証券業協会が定める「株主コミュニティに関する規則」で定義された店頭取引をいいます。
- 「当社サービス」とは、本約款においては、当社が運営する株主コミュニティに関するサービスのことをいいます。
- 「店頭有価証券」とは、当社サービスを通じて、お客様の間で売買取引を行う非上場の株式及び新株予約権をいいます。※なお、新株予約権は当面取り扱いません。
- 「発行者」とは、当社サービスを通じて売買される店頭有価証券を発行する株式会社をいいます。
- 「売買注文」とは、お客様が店頭有価証券の譲渡又は譲受を目的とし、当社サービスを通じて行う売り又は買いの注文をいいます。
- 「有効期間」とは、お客様が注文依頼書において指定した、売買注文が有効である期間をいいます。
- 「約定日」とは、お客様の売り又は買いの注文がマッチングし成立した日をいいます。
- 「マッチング」とは、当社が、参加者からの買付又は売却に係る株数や価格の提示を、他の参加者からの買付又は売却に係る株数や価格の提示と比較し、株数や価格を対当させることができる組み合わせを確定させることをいいます。
- 「受渡日」とは、当社から売り手となるお客様へ売却代金が支払われ、店頭有価証券の名義書換が完了する日をいいます。
- 「参加者」とは、当社サービスに係るホームページ上において、株主コミュニティ銘柄ごとに参加申込し、承認された者をいいます。
- 「注文問い合わせ」とは、株主コミュニティ内で出されている注文の情報(銘柄名、価格、株数等)について、お客様が当社に対して当社サービスを通じて照会依頼を行うことをいいます。
- 「マイページ」とは、FUNDINNO 登録会員のために開設される、当社サービスに係るホームページ内におけるFUNDINNO 登録会員専用のページをいいます。
- 「私募等の取扱い等」とは、当社が運営する株主コミュニティに係る株主コミュニティ銘柄の私募若しくは私売出しの取扱い又は私売出しをいいます。
-
本約款において下記用語は下記に定める意味を有するものとします。
-
第3条(株主コミュニティ取引に関するリスク)
- お客様は、当社が運営する株主コミュニティに初めて参加する際に、株主コミュニティ取引に関するリスクを説明した「株主コミュニティ取引確認書」を確認し、同意のうえ取引に参加するものとします。
-
第4条(自己責任の原則)
- お客様は、本約款、株主コミュニティ取扱要領、各銘柄の発行者の公開情報及びお申込み時の契約締結前交付書面等の内容を事前に十分確認し、自らの責任と判断において当社サービスにおける取引を行うものとします。
-
第5条(投資家登録)
- お客様は、当社が運営する株主コミュニティに参加する場合、あらかじめFUNDINNOの投資家登録を完了しておくものとします。
-
第6条(銘柄毎の参加者登録)
- お客様は、投資家登録後に株主コミュニティ銘柄の取引を希望される際は、所定の手続きに従って当該銘柄毎に参加申込みを行っていただきます。
-
当社は、投資者から参加の申出があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかの確認を行い、適合することが確認できた投資者について、株主コミュニティの参加者登録を行います。
- 株主コミュニティ制度の趣旨・リスクを理解し、それを受容できる者であること。
- 当社に投資家登録口座を開設されていること(FUNDINNO投資家登録が先に必要です。)。
- 反社会的勢力に関係しないこと。
- 株主コミュニティ銘柄の発行者より参加承認を受けていること。
- (参加を希望する株式コミュニティ銘柄の発行者が株式投資型クラウドファンディングを行っていた場合)申込みを行った当該クラウドファンディングの申込みが成立日を迎えていること(または当該クラウドファンディングが不成立となっていること)。
- その他当社が定める事項に該当しないこと
-
以下の取引開始基準については、参加申出時及び取引の都度、確認を行います。
(個人投資者の場合)- 当該投資者に 1 年以上の有価証券の売買等の投資経験があること。
- 当該投資者の金融資産が 300 万円以上であること。
- 当該投資者の投資資金の性格が生活費・借入金・使途確定金でないこと。
- 当該投資者の年齢が満 20 歳以上 80 歳未満であること (登録をしていただいている投資者が満 80 歳になった時点で新たに案件への参加お申込み及び参加銘柄の購入を行うことはできません。 なお、株主コミュニティ参加している銘柄の売却は可能です。)。
- その他当社が定める事項に該当しないこと。
- 国内法人投資家であること。
- 法人投資家又は取引担当者が一年以上の有価証券売買等投資経験があること。
- 取引担当者は、満年齢が20歳以上であること。
- 当該投資者の投資資金の性格が借入金・使途確定金でないこと。
- その他当社が必要と認める事項に該当しないこと。
- 当該審査には相当の日数を要する場合があり、審査の結果によっては、参加者登録をお断りすることがあります。
- なお、参加者登録ができないことにより生じたお客様の損害については、当社は一切その責を負わないものとします。
-
第7条(株主コミュニティ銘柄の参加条件)
- 当社は、株主コミュニティ銘柄毎に、発行者との協議のうえ、あらかじめ当該株主コミュニティの組成の目的に適した参加条件を定める場合があります。
- 当社は、株主コミュニティの組成時に株主コミュニティの参加条件を定めることができます。
- 当社は、株主コミュニティの組成後に株主コミュニティの参加条件を再設定することができます。
- お客様が、株主コミュニティの参加条件を充たさない場合、当該株主コミュニティにはご参加いただけません。
- 株主コミュニティ銘柄毎の参加条件については、「株主コミュニティにおいてお取引をされる個別銘柄の契約締結前交付書面」をご確認ください。
-
第8条(株主コミュニティ銘柄の値幅制限)
- 当社は、株主コミュニティの銘柄毎に参加者からの買付又は売却に係る価格について、一定の範囲(以下、「値幅制限」といいます。)を設定することができます。
- 当社は、新たな株主コミュニティの組成時に値幅制限を設定することができます。
- 当社は、株主コミュニティの組成後に値幅制限を再設定することができます。
- お客様は、マイページからお客様が参加する株主コミュニティ銘柄の値幅制限を確認することができます。
- お客様は、お客様が参加する株主コミュニティ銘柄について、当該銘柄に係る値幅制限を超えた買付又は売却に係る注文はできません。但し、事前に当社にて了承している場合にはこの限りではございません。
- 当社は、5.の規定に反した注文はお受けできません。
-
第9条(株主コミュニティ銘柄の売却規制)
- 株主コミュニティ銘柄の売却規制として、お客様が保有される株主コミュニティ銘柄について、一定期間に一定金額を超える当該銘柄の売り注文をする場合には、予め当社に対する事前の届出と当社による事前の承諾が必要となります。
- お客様が保有される株主コミュニティ銘柄について、お客様による1回のマッチングにおける当該銘柄の売り注文は、原則として1000万円を超えることができません。お客様が1000万円を超える当該銘柄の売り注文を行う場合には、当社に対する事前の届出と当社による事前の承諾が必要となります。
- お客様が保有される株主コミュニティ銘柄について、お客様は、当該銘柄に関して1年間で累計1億円以上売却することはできません。
-
第10条(株主コミュニティ銘柄の注文数量)
- 当社は、株主コミュニティの銘柄毎に参加者からの買付又は売却に係る株式数の最小注文数量を「1口」という単位で設定することができます。
- お客様は、お客様が参加する株主コミュニティ銘柄について、買付注文又は売却注文は「口数」でご指定いただきます。
- 当社は、新たな株主コミュニティの組成時に株式数の最小注文数量を設定することができます。
- 当社は、株主コミュニティの組成後に1口当たりの株式数の最小注文数量を変更することができます。
-
第11条(株主コミュニティ銘柄の取引に関する規制)
- 当社は、株主コミュニティ銘柄の取引に関する条件その他の取引に関する規制を株主コミュニティ銘柄毎に個別に設定することができます。
- 当社は、株主コミュニティの組成時に株主コミュニティ銘柄の取引に関する規制を設定することができます。
- 当社は、株主コミュニティの組成後に株主コミュニティ銘柄の取引に関する規制を再設定することができます。
-
株主コミュニティ銘柄で実施されている株主コミュニティ銘柄の取引に関する規制は以下の通りです。
-
大量注文に関する規制
- 株主コミュニティ銘柄の発行済み株式総数の一定の割合以上の注文については、注文承認時点で発行者に確認を実施します。発行者の承認を得られなかった場合には注文がキャンセルとなる場合があります。
-
その他の株主コミュニティ銘柄毎の規制
- 当社は、上記の規制の他に、株主コミュニティ銘柄毎に規制を設ける場合があります。
-
大量注文に関する規制
- 株主コミュニティ銘柄毎の取引に関する規制の内容については、「株主コミュニティにおいてお取引をされる個別銘柄の契約締結前交付書面」をご確認ください。
-
第12条(株主コミュニティの売買手数料等)
- お客様が当社サービスを利用して行った売買取引については、別紙「手数料などの諸費用について」に定められた売買手数料を当社にお支払いいただきます。決済方法については、同じく別紙「手数料などの諸費用について」に記載の通りです。
- お客様が負担する手数料の詳細な金額については、別紙「手数料などの諸費用について」をご確認ください。
- お客様は、当社が請求する手数料に、消費税その他法令で定めている税金を加算して支払うものとします。支払い時に必要な振込手数料、送金手数料その他の費用については、お客様にご負担いただきます。
-
第13条(法令・諸規則の遵守)
- 当社は、金融商品取引法(以下、「金商法」といいます。)その他関係法令及び日本証券業協会の定める規則に従い、当社サービスを運営するものとします。
-
第14条(売買取引に関する注文のお申込み及び同意事項等)
-
当社は、お客様から「注文依頼書」(銘柄、売買の別、数量、価格、有効期間等を記載するものとします。)により株主コミュニティ取引の注文依頼があったときは、次の内容を確認・精査のうえ受け付けるものとします。
-
注文内容の確認
- 第6条の3の基準に適合すること。
- 取引銘柄の参加者以外からの注文でないこと。
- 単価・金額が、直近の株主コミュニティにおける参加者間の売買実績(又はFUNDINNOにおける募集実績)と著しく乖離していないこと。
- 数量が発行済み株数などから、著しく乖離し、過大・過少となっていないこと。
- その他、注文内容について仮装売買、なれ合い売買、買いあおり、売り崩しなどの観点から疑義が生じていないこと。
- 売買頻度が多くなっている場合は、保有金融資産の申請金額等適合性の観点で問題がないこと。
- 注文依頼書の所定の同意事項及び誓約事項にチェックしていること。
- お客様が発行者の役員等に該当していない、又は、該当している場合であっても事前に届出を行っていること。(なお、発行者の役員等の売買の際に、主要株主が変更になる事象が発生する恐れがある場合には、株主コミュニティ参加者に公表いたします。)
-
その他注文の受付ができない場合
- 第9条違反が認められる場合
- その他不正行為に該当すると当社が判断したとき。
- 当社とお客様との間で過去に取引上の問題(入金遅延等による失権)が生じていたとき。
- 非居住者又は外国籍で日本の永住権を保有していないとき。
- 何らかの理由でお客様の登録状態が取引停止中のとき。
- 何らかの理由で株主コミュニティの解散が決定し、株主コミュニティ解散予定日前の最終マッチング期間を迎えたとき。
- その他当社が不適当と判断したとき。
-
注文内容の確認
- 注文の依頼は、当社サイト上、株主コミュニティ銘柄一覧の各銘柄ページから行い、当該お申込みにかかる契約締結前交付書面に記載された金融商品取引行為についてのリスク、手数料等の内容を理解していただき、お客様の判断と責任において当該取引等を行っていただきます。
- お客様が売却依頼しようとする際、注文の有効期間内及び約定成立後(但し、約定が取り消された場合を除きます。)は他に譲渡を行わない旨の誓約を行っていただきます。また、約定成立後に、発行者による譲渡承認が得られなかった場合又は買付投資家から買付代金が所定の支払い日までに当社へ入金されなかった場合は、約定が取り消されることに同意していただきます。
-
売買について
- 注文の依頼は、当社ウェブサイト上で、株主コミュニティ取扱要領記載の方法により入力を行い、当社へメールが送信されることによってなされるものとします。当社は、メールの受付時間を優先し、その注文に係る数量の全部又は一部について、当該注文価格とマッチング可能なものから順に注文を行っている参加者の間で売買注文を成立させます。
- 参加者からの注文のうち株数の一部について注文が成立した場合の残りの未成立の注文は、有効期間内であれば有効な注文として取り扱います。なお、未成立の注文は、有効期間経過時にメールにて注文が取り消された旨を通知します。
- 当社は、約定の状況(注文中、約定済み、払込完了などの進捗)について、メールにより参加者に連絡するとともに、当該参加者のマイページの注文履歴一覧でも確認することができます。
-
約定成立条件について
- 以下のロの段階で約定成立となり、約定日を決定しますが、ハで発行者の譲渡承認が得られなかった場合、約定は取り消されます。
- 売りと買い注文の株数・価格のマッチングが可能
- 受付時間優先で順次売買注文をマッチングさせることで、約定成立
- 発行者での譲渡承認・名義書換
-
当社は、お客様から「注文依頼書」(銘柄、売買の別、数量、価格、有効期間等を記載するものとします。)により株主コミュニティ取引の注文依頼があったときは、次の内容を確認・精査のうえ受け付けるものとします。
-
第15条(売買取引に関する注文の取消・訂正)
-
注文の訂正はできません。訂正したい場合は、一度当該注文を取り消したうえで、再度注文いただく必要があります。
注文の取消の受付については、以下の通り取り扱います。
但し、売買が成立した日以降は、原則として注文の取消はできません。
なお、本件売買成立後はクーリングオフの対象ではありません。- 注文の取消については、売買成立前に限り、マイページから行うことができます。
-
また、次の場合、受付中の注文は自動的に取り消されます。
- 有効期間を経過した場合
- 発行者の譲渡承認が得られなかった場合
- 何らかの理由で株主コミュニティが解散した場合
-
次の場合、約定成立後においても約定取消となります。
- 買付代金の入金が払込期日までに確認できなかった場合
-
注文の訂正はできません。訂正したい場合は、一度当該注文を取り消したうえで、再度注文いただく必要があります。
-
第16条(売買取引における売買代金のお支払等)
-
買付代金のお支払
- 買付代金(約定代金に売買手数料を加算した額)は、約定日の翌営業日から起算して3営業日以内(当初支払期限)に、取引報告書記載の当社指定銀行口座へお支払いいただきます。なお、振込手数料はお客様にご負担いただきます。また、当初支払期限までに買付代金が振り込まれない場合には、当初支払期限の翌営業日から起算して5営業日目を最終期限日として、買付参加者からの残金の振込みを猶予します。
- 当社は、買付代金の入金確認の後、発行者に対し株主名簿の名義書換請求手続を行い、発行者では、受渡日に名義書換が完了する予定です。
- 名義書換完了後、当社は、メールによりその旨を連絡するとともに、当該参加者の株主コミュニティ画面(マイページ)に掲載します。
-
売却代金のお受取り
売却のお客様については、約定後約定代金から手数料及び消費税相当額を差引いた金額を売却代金として、受渡日(約定日から起算して12営業日)に当社からお客様の金融機関口座へ振込みによりお支払いします。なお、振込手数料は当社で負担いたします。
-
買付代金のお支払
-
第17条(譲渡承認請求及び名義書換手続の代行)
- 約定後、買付代金が買付者より振り込まれたあと、当社はお客様に代わって、発行者へ、譲渡承認及び名義変更の手続きを代行します。
- 買付代金の入金が確認されない場合、当該手続きは実施されず、約定も取り消されます。また、発行者の譲渡承認が得られなかった場合は、約定も取り消されます。
-
第18条(私募等の取扱い等のお申込み及び同意事項等)
-
当社は、お客様から「募集株式申込書」その他当社の定める様式による申込書等(銘柄、売買の別、数量、価格等を記載するものとします。)により、お申込みがあったときは、次の内容を確認・精査のうえ受け付けるものとします。
-
お申込み内容の確認
- 第6条の3の基準に適合すること。
- 取引銘柄の参加者以外からの注文でないこと。
- 「募集株式申込書」その他当社の定める様式による申込書等の所定の同意事項及び誓約事項を確認していること。
- お客様が発行者の役員等に該当していない、または、該当している場合であっても事前に届出を行っていること。 (なお、発行者の役員等の売買の際に、主要株主が変更になる事象が発生する恐れがある場合には、株主コミュニティ参加者に公表いたします。)
-
その他注文の受付ができない場合
- その他不正行為に該当すると当社が判断したとき。
- 当社とお客様との間で過去に取引上の問題(入金遅延等による失権)が生じていたとき。
- 非居住者又は外国籍で日本の永住権を保有していないとき。
- 何らかの理由でお客様の登録状態が取引停止中のとき。
- その他当社が不適当と判断したとき。
-
お申込み内容の確認
- 「募集株式申込書」その他当社の定める様式による申込書等を当社に提出するにあたっては、当該お申込みにかかる契約締結前交付書面その他当社が交付する書類に記載された金融商品取引行為についてのリスク、 手数料等の内容を理解していただき、お客様の判断と責任において当該取引等を行っていただきます。
- 株主コミュニティ銘柄の私募の取扱いについては、発行者による割当決議が行われた段階で、株主コミュニティ銘柄の私売出しの取扱い又は私売出しについては、 第14条及び第15条に準じて参加者の注文をマッチングした段階で約定成立となり、約定日を決定します。但し、私売出しの取扱い又は私売出しについて発行者の承認が得られなかった場合、約定は取り消されます。
-
当社は、お客様から「募集株式申込書」その他当社の定める様式による申込書等(銘柄、売買の別、数量、価格等を記載するものとします。)により、お申込みがあったときは、次の内容を確認・精査のうえ受け付けるものとします。
-
第19条(私募等の取扱い等のお申込みの取消・訂正)
-
お申込みの訂正はできません。訂正したい場合は、一度当該注文を取り下げたうえで、再度お申込みいただく必要があります。
お申込みの取消の受付については、以下の通り取り扱います。
但し、約定日以降は、原則としてお申込みの取消はできません。
なお、本件成立後はクーリングオフの対象ではありません。-
次の場合、受付中のお申込みは自動的に取り消されます。
- 発行者の譲渡承認が得られなかった場合
- 何らかの理由で株主コミュニティが解散した場合
-
次の場合、約定成立後においても約定取消となります。
代金の入金が払込期日までに確認できなかった場合
-
次の場合、受付中のお申込みは自動的に取り消されます。
-
お申込みの訂正はできません。訂正したい場合は、一度当該注文を取り下げたうえで、再度お申込みいただく必要があります。
-
第20条(私募等の取扱い等の代金のお支払等)
-
お支払
- 注文代金は、約定日の翌営業日から起算して8営業日以内に、当社指定銀行口座へお支払いいただきます。
- 当社は、注文代金の入金確認の後、私募を実施した発行者又は私売出しに係る株主コミュニティ銘柄の売却者が指定する預金口座に払い込みます。この払込日が株式の受渡日となり、株主名簿に記載をされます。
-
お支払
-
第21条(取引報告書及び取引残高報告書の交付)
- 当社は、金商法第 37 条の 4 の規定に従い、その成立後に取引報告書(契約締結時交付書面)を作成し、お客様に交付します。また、取引のあったお客様には、その取引のあった時点以降、3 ヵ月毎(3 月末・6 月末・9 月末・12月末)を基準に取引残高報告書を作成して交付します。なお、お客様は、当社サービスにおける取引報告書(契約締結時交付書面)及び取引残高報告書の交付を、電磁的方法で受けることに同意するものとします。
- 取引報告書(契約締結時交付書面)及び取引残高報告書を受領された際は、お客様は速やかにその内容をご確認ください。その報告内容にご不審の点があるときには、当社までご連絡ください。
-
第22条(勧誘手法について)
- 当社は対面、個別メール又は電話等により投資勧誘を行います。投資勧誘は、株主コミュニティに関する取扱要領の2.(3)に掲げるお客様を、参加勧誘については、同取扱要領の2.(4)に掲げるお客様を相手方とし、同取扱要領の2.(3)又は2.(4)に掲げるお客様に該当しないお客様への勧誘は行いません。
-
第23条(買付後の情報提供)
- 当社は、お客様が当社サービスを利用して取得した店頭有価証券にかかる発行者の事業等の状況について、定期的に当社ウェブサイトにおいて情報提供を行います。但し、当社の情報提供は発行者からの情報提供内容に全面的に依拠し、当社で独自の調査は行いません。また、当該情報提供による責は発行者が負うものとし、当社は一切の責を負いません。
-
第24条(不保証)
- お客様は、自らの判断と責任において売買注文を行うものであり、当社は当社サービスの結果について何ら保証するものではありません。
-
第25条(通知)
-
本約款に基づく通知はすべて電磁的方法により通知するものとします。
なお、当社に届け出た事項に変更が生じた場合は、お客様は当社所定の方法により、遅滞なく変更手続を行うものとします。
お客様が当社に届け出た連絡先になされた当社サービスに関する諸通知が、連絡先変更等お客様の責めに帰すべき事由によって延着又は到着しなかった場合においても、通常通り到達すべき時に到達したものとします。
-
本約款に基づく通知はすべて電磁的方法により通知するものとします。
-
第26条(免責事項)
-
当社及び当社の役員・従業員は、次の各号の事由によりお客様又は第三者に直接又は間接的に生じる一切の損失、損害又は費用について免責されるものとします。
- お客様のID、パスワードその他の個人情報の第三者による悪用
- 原因の如何にかかわらず、お客様又は第三者が使用する通信システム、インターネット又はコンピュータシステムの故障、誤作動又は第三者による悪用
- 発行者による虚偽の事実の告知、誤解を生じさせないために必要な事実の不告知又は虚偽の文書の行使
-
当社及び当社の役員・従業員は、次の各号の事由によりお客様又は第三者に直接又は間接的に生じる一切の損失、損害又は費用について免責されるものとします。
-
第27条(株主コミュニティからの脱退・当社サービスからの退会等について)
-
株主コミュニティからの脱退
- お客様は、第②号に定める場合を除いて、いつでも各銘柄の株主コミュニティから脱退することができます。各銘柄の株主コミュニティを脱退すると、当該発行者の計算書類や事業報告、IR等の閲覧、注文問い合わせ及び売買注文が不可能となります。
- 第①号にかかわらず、お客様が出した売り又は買い注文がマッチングした状態で残っている場合は、取引の手続きが完了するまで脱退手続きを進めることはできません。
- 株主コミュニティから脱退するお客様は、脱退する銘柄ごとに脱退の申請を行っていただきます。
- 脱退後も、お客様は同銘柄に対して再度参加申請を行うことができます。但し、再度各発行者による承認を経たのちに、参加可能となります。
-
参加条件を満たさなくなったことによる脱退
- 当該株主コミュニティでは、お客様が当該株主コミュニティに参加した後、諸般の事情により参加条件を充たさなくなったと判断される場合には当該株主コミュニティから自動的に脱退したものとみなす場合があります。
- 当社は、第①号の規定により脱退したものとみなした場合、速やかに、お客様にその旨を通知します。
- 本条による当該株主コミュニティの脱退前に出していたすべての銘柄の注文問い合わせ及びマッチングしていない売買注文は取消しとなります。
-
FUNDINNO募集への応募に伴う脱退
- お客様が参加している当該株主コミュニティ銘柄の発行者が、募集する当社の株式投資型クラウドファンディングに応募する場合、お客様は第②号の規定に従い当該株主コミュニティ銘柄から脱退していただきます。
- お客様には、当該募集に応募する過程で、当該株主コミュニティからの脱退に同意していただきます。
- 本条による当該株主コミュニティの脱退前に出されていた、当該株主コミュニティ銘柄の注文問い合わせ及びマッチングしていない売買注文は、取消しとなります。
-
お客様の申し出による当社サービスからの退会
- お客様は、第⑤号に定める場合を除いて、いつでも当社サービスから退会手続きを行うことができます。但し、退会後、当社サービスにおいて株主コミュニティを組成しているすべての発行者の計算書類や事業報告、IR等の閲覧、注文問い合わせ及び売買注文等が不可能となります。
- 退会を行うには、お客様ご自身でマイページより退会手続きを行っていただく必要があります。
- 退会する際、お客様は、参加していた全ての銘柄に対して脱退の申請を行っていただきます。参加していた全ての銘柄について脱退の申請を行っていただくまで当社サービスから退会できません。
- 退会した場合、退会前に出していたすべての銘柄の注文問い合わせ及びマッチングしていない売買注文が取消しとなります。
- 第①号にかかわらず、お客様が出した売り又は買い注文がマッチングした状態で残っている銘柄が存在している場合は、取引の手続きが完了するまで退会手続きを進めることができません。
- 退会した場合、退会を行った月の翌月末まで、再度当社サービスへの入会を行うことができません。退会を行った月の翌々月以降、マイページ等から再度当社サービスへの入会手続きを行うことができます。
-
その他の事情による当社サービスの利用停止及び退会
-
以下の場合には、事前の通知なく、お客様による当社サービスの全部もしくは一部の利用を制限することができるものとします。この場合、お客様は、以後、当サービスを利用した株主コミュニティ取引を行うことができず、退会したものとみなされます。
- 本約款のいずれかの条項に違反した場合
- FUNDINNOの投資家登録内容に虚偽の事項が含まれていることが判明した場合
- 法人投資者の場合、参加者法人が廃業、倒産等した場合
- その他、当社が本サービスの利用を適当でないと判断した場合
- 当社は、前項の規定により当社サービスの利用を停止した場合、速やかに、お客様にその旨を通知します。
- 本条による当社サービスの利用停止前に出していたすべての銘柄の注文問い合わせ及びマッチングしていない売買注文は取消しとなります。
- 当社は、上記の理由により当社サービスの利用を停止したことにより、お客様に対して、損害(逸失利益や間接的な損害を含みます。)を賠償する義務を負うものではありません。
- お客様が第1条に規定する事由により、FUNDINNO及びFUNDINNO MARKETのサービスに関する利用登録を抹消された場合、再度、当該サービスの利用登録を完了しない限り、当社サービスを利用することはできません。
-
以下の場合には、事前の通知なく、お客様による当社サービスの全部もしくは一部の利用を制限することができるものとします。この場合、お客様は、以後、当サービスを利用した株主コミュニティ取引を行うことができず、退会したものとみなされます。
-
株主コミュニティからの脱退
-
第28条(登録の取り消し及び退会)
-
当社は、お客様が次の各号に定める事由に該当したとき又はそのおそれがあると当社が判断したときは、本約款に基づきお客様が登録されたすべての銘柄の参加者登録を強制的に取り消すとともに、お客様に別途同意いただいた「利用規約(投資家)」(以下「本規約」といいます。)に規定するFUNDINNO及びFUNDINNO MARKETのサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用登録を強制的に取り消す場合があります。
- 本約款及び本規約又はその他の規約等に違反した場合
- 本約款規定する投資家登録及び参加者登録に関し、事実と異なることが判明した場合
- お客様が手数料等必要な支払いをされない場合
- お客様が本約款及び本規約その他の規約等の変更に同意されない場合
- 長時間の架電又はメール等による同様の内容の問い合わせの過度な繰り返し、又は説明義務のない不当な問い合わせ等により当社の業務に著しい支障をきたした場合
-
お客様が以下の規定に該当する行為をされた場合、又は該当するおそれがあると当社が判断した場合
- 法令に違反する行為、犯罪行為又は公序良俗に反する行為
- 当社及び第三者に対する詐欺又は脅迫行為
- 当社及び第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの侵害、名誉、信用その他の権利又は利益を侵害する行為
- 本規約に規定する禁止事項に違反又はそのおそれがあると当社が判断した場合
-
本サービスを通じ、以下に該当又は該当すると当社が判断する情報を当社又は第三者に送信すること
- a. コンピュータウイルスその他の有害なコンピュータプログラムを含む情報
- b. チェーンメール等の第三者への情報の拡散を求める情報
- c. その他当社が不適切と認める情報
- 本サービスのネットワーク又はシステム等に過度な負荷をかける行為
- 本サービスの運営を妨害するおそれのある行為
- 当社のネットワークに不正にアクセス、又は不正なアクセスを試みる行為
- 第三者になりすます行為
- 本サービス上で当社が不適切と認める宣伝、広告、勧誘又は営業行為
- 他の登録者又は他の本サービス利用者の情報収集
- その他参加者又は利用者としてふさわしくないと当社が判断したとき
- 当社は、1.に定める理由により、お客様の全銘柄の参加者登録又は本サービスの利用登録を取り消した場合、登録の取り消し以前にお客様が出した売り又は買い注文がマッチングした状態で残っている銘柄が存在している場合でも当該注文は取消となる場合があります。また登録の取り消しにより、お客様に生じた不利益、損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。また当社又は第三者が被った損失、損害に対する補償及び費用負担はお客様が行うものとします。
-
当社は、お客様が次の各号に定める事由に該当したとき又はそのおそれがあると当社が判断したときは、本約款に基づきお客様が登録されたすべての銘柄の参加者登録を強制的に取り消すとともに、お客様に別途同意いただいた「利用規約(投資家)」(以下「本規約」といいます。)に規定するFUNDINNO及びFUNDINNO MARKETのサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用登録を強制的に取り消す場合があります。
-
第29条(株主コミュニティの解散)
-
当社は、株主コミュニティ銘柄に次に掲げる事項が発生した場合は、株主コミュニティを解散するとともに、速やかに当該事実を当社ウェブサイト(https://fundinno.com/headlines)に公表し、当該株主コミュニティ銘柄の参加者に対しメール等により通知します。
株主コミュニティが解散したときには、全参加者は当該株主コミュニティを脱退したものとみなされ、その時点で全参加者から受けた注文のうち未執行の注文及び受渡未了の注文は失効します。- 当該銘柄が金融商品取引所に上場したとき。
- 当該銘柄の発行者が解散の決議をしたとき。
- 当該銘柄の発行者が破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てを行ったとき。
- 当該銘柄の発行者が反社会的勢力に該当すると認められたとき又は反社会的勢力と関係があることが判明したとき。
- 当社が協会から運営会員としての指定を取り消されたとき。
- その他、当社が株主コミュニティを解散することが相当であると認めたとき。
-
当社は、株主コミュニティ銘柄に次に掲げる事項が発生した場合は、株主コミュニティを解散するとともに、速やかに当該事実を当社ウェブサイト(https://fundinno.com/headlines)に公表し、当該株主コミュニティ銘柄の参加者に対しメール等により通知します。
-
第30条(本約款の変更)
- 本約款は、法令の変更又は監督官庁の指示その他の必要が生じたときに改定されることがあります。改定された旨及び改定後の本約款は、当社 ウェブサイト上において速やかに開示します。
-
第31条(準拠法)
- 本約款は日本証券業協会が定める規則に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
-
第32条(管轄)
- お客様及び当社は、当社サービスに関連する紛争につき、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
2021 年 12 月 1 日 制定・施行
2022 年 2 月 1 日 改定・施行
2022 年 3 月 18 日 改定・施行
2022 年 8 月 23 日 改定・施行
2022 年 9 月 9 日 改定・施行
2022 年 11 月 22 日 改定・施行
2022 年 12 月 16 日 改定・施行
2023 年 1 月 31 日 改定・施行
2023 年 9 月 22 日 改定・施行
2023 年 10 月 10 日 改定・施行