こんな方におすすめ!
- 会社員で所得税を軽減する方法を探している方
- 役員報酬にかかる所得税を軽減したい方
- 上場株式や投資信託などの売却益にかかる税金を軽減したい方
エンジェル税制とは?
エンジェル税制は、創業促進・日本経済活性化の観点からベンチャー企業に投資する個人投資家に対して税制上の優遇措置を講じ、ベンチャー企業への投資を促進するために作られた制度です。
投資時の優遇措置
エンジェル税制が使えるベンチャー企業へ
投資した年に受けられる優遇措置
売却時の優遇措置
投資したベンチャー企業の株式を
売却する際に受けられる優遇措置
CHECK POINT
ベンチャー企業の株式は上場株式とは違い、自由に売却することが難しいため、本ページでは、エンジェル税制を使うメリットのうち「投資時の優遇措置」を中心に解説します。
エンジェル税制のメリット
投資しながら節税ができる
節税というとNISAやiDeCo、ふるさと納税などが思い浮かぶかと思いますが、まだまだ知られていない節税法、それがエンジェル税制なのです。投資をしながら節税も同時にしたいという方におすすめです。
上場株式や投資信託の売却益にかかる所得税を軽減できる
エンジェル税制の優遇措置B、プレシード・シード特例では、 対象となるエンジェル税制適用企業への投資額すべてを、他の株式譲渡益から控除することで、株式譲渡益にかかる所得税の負担を軽減できます。
個人にかかる所得税を軽減することができる
エンジェル税制の優遇措置Aでは、エンジェル税制適用企業への投資額-2000円(上限あり)を総所得の控除対象とすることができます。
ですので、所得税を軽減したい、という方におすすめです。
投資時点の優遇措置(3種類)
エンジェル税制が使えるベンチャー企業に投資をしたタイミングで受けられる優遇措置は3種類あります。
優遇措置A
- 対象企業への投資額-2,000円をその年の「総所得金額」から控除
- 設立5年未満の企業への投資が対象
- 控除対象となる投資額の上限は、総所得金額×40%と800万円のいずれか低い方
優遇措置B
- 対象企業への投資額全額をその年の「株式譲渡益」から控除
- 設立10年未満の企業への投資が対象
- 控除対象となる投資額の上限は、なし
プレシード・シード特例
2023年4月1日に新たに創設された優遇措置
- 対象企業への投資額をその年の「株式譲渡益」から控除
- 設立5年未満、営業損益0未満等※1の企業への投資が対象
- 控除対象となる投資額の上限は、20億円※2
※1プレシード・シード特例の詳しい要件は、経済産業省HPよりご確認ください。なお、こちらのURLから遷移するサイトはFUNDINNOが作成したサイトではございません。
※2プレシード・シード特例の上限20億円とは非課税となる額となり、それを超える投資分については課税の繰延の対象となります。
CHECK POINT
- 「総所得金額」とは、不動産所得・配当・仮想通貨取引により生じた益等も含まれます。源泉徴収書や確定申告書でご確認いただけます。
- 投資した年に受けられる優遇措置は所得税だけであり住民税は対象外です。
- 「株式譲渡益」は上場株式、投資信託、ETF、未上場株式などのキャピタルゲインのみが対象です。配当金は対象外です。
エンジェル税制の活用例
シミュレーション条件
- 総所得金額1000万円
- エンジェル税制A対象の企業への年間投資額300万円
結果
エンジェル税制未利用時の
所得税額
約163万円
エンジェル税制利用時の
所得税額
約89万円
約74万円節税!
CHECK POINT
優遇措置Aは投資額を総所得から控除できるので、いかに所得税率を下げるか、がポイントになります。必然的に、所得税率が高い総所得が多い方の方が節税効果が高くなっています。
課税される所得金額 | 税率 |
---|---|
1,000円から1,949,000円まで | 5% |
1,950,000から3,299,000円まで | 10% |
3,300,000から6,949,000円まで | 20% |
6,950,000から8,999,000円まで | 23% |
9,000,000から17,999,000円まで | 33% |
18,000,000から39,999,000円まで | 40% |
40,000,000以上 | 45% |
上記のシミュレーションの場合、エンジェル税制未利用時の所得税率は33%ですが、投資額を控除することで23%に下げることができているため、税負担が軽減されています。
シミュレーション条件
- 総所得金額1000万円/株式譲渡益500万円
- エンジェル税制B対象の企業への年間投資額500万円
結果
エンジェル税制未利用時の
所得税額
約240万円
エンジェル税制利用時の
所得税額
約163万円
約76万円節税!
CHECK POINT
優遇措置AとBの併用も可能です。(同一企業での併用は不可)また、優遇措置Aが利用できる会社であれば、確定申告時に優遇措置AまたはBをご自身で選択することができます。
シミュレーションに関する注意点
- 所得控除は基礎控除のみで、その他控除については考慮していません。
- 実際の申告や各種株式の取得または譲渡等については税理士等の専門家にご相談下さい。
エンジェル税制活用のポイント
エンジェル税制で注目すべきポイントは「その年の1年間※」のベンチャー企業への投資額の多くが控除される、という点になります。
つまり、1年の間にエンジェル税制が利用できるベンチャー企業への投資回数を増やしていくと、それだけ多くの控除が受けられる可能性が高まる、ということです。
※12月末までに株主になっている必要がありますので、11月末頃までの投資金額がその年の確定申告におけるエンジェル税制の控除対象となります。
※優遇措置Aを利用した場合
※所得控除は基礎控除のみで、その他控除については考慮していません。
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エンジェル税制活用の流れ
対象企業へ投資をする
エンジェル税制が利用できるベンチャー企業に投資します。
今までにFUNDINNOで投資出来たベンチャー企業のうち、約50%がエンジェル税制利用可能です。ぜひ、エンジェル税制適用となっているFUNDINNOのベンチャー企業へのご投資をご検討ください。
投資した翌年に確定申告の手続きをする
確定申告に必要な書類を用意し、税務申告書を作成したのち管轄の税務署に提出します。
税理士による解説動画
エンジェル税制の魅力は、個人投資家が投資時点において所得税を節税させる効果があり、また投資に対するリスクヘッジを図れることも魅力といえます。また、エンジェル税制は、特殊な利害関係を有する場合を除いて、どなたでも活用することができる汎用性が高いものです。