店頭有価証券の特定投資家に対する投資勧誘等に関する取扱要領
株式会社FUNDINNO(以下「当社」といいます。)は、日本証券業協会(以下「協会」といいます。)の自主規制規則「店頭有価証券等の特定投資家に対する投資勧誘等に関する規則」(以下「特定投資家投資勧誘規則」といいます。)及び当社の社内規程に基づき当社が行う業務に関して、この取扱要領(以下「本取扱要領」といいます。)を定め、公表いたします。
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法令遵守等
当社は、協会の定める特定投資家投資勧誘規則及び当社の社内規程に基づき行う業務(以下「本業務」といいます。)に関して、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)その他法令規則等を遵守しながら適正に遂行するための態勢を整備し、取引を公正かつ円滑に行います。
また、当社は、協会より取扱協会員としての指定を受けて、特定投資家投資勧誘規則及び当社の社内規程に基づき本業務を行います。
本取扱業務における本業務とは、以下に掲げる業務を指します。- 私募の取扱い(金商法第2条第3項第2号ロに掲げる場合に限ります。以下同じ。)
- 特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い
- その他前各号に付随する業務
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検証及び審査
当社は、顧客に対して新たに投資勧誘を行おうとする有価証券につき、特定投資家勧誘規則及び社内規程に従って厳正に検証及び審査を行います。
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検証
当社は、本業務を行うにあたって取扱いを行おうとする特定投資家投資勧誘規則第2条第1号に規定する店頭有価証券の特性やリスクの内容を把握し、銘柄毎に以下の検証を行います。なお勧誘対象者は、発行者の意向・要望等を踏まえ、当社において決定します。- 顧客に対して投資勧誘を行うことがふさわしいか否か
- 投資勧誘を行う投資者の範囲
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審査の項目及び手法の概要
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当社は、本業務において取扱いを行おうとする店頭有価証券につき、次の区分ごとに、それぞれ定める事項について厳正に審査を行います。
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株券、新株予約権証券若しくは新株予約権付社債券
- 発行者及びその行う事業の実在性
- 発行者の財務状況
- 発行者の法令遵守状況を含めた社会性
- 発行者の反社会的勢力への該当性、反社会的勢力との関係の有無及び反社会的勢力との関係排除への仕組みとその運用状況
- 当社と発行者との利害関係の状況
- 当該有価証券に投資するにあたってのリスク
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株券、新株予約権証券若しくは新株予約権付社債券
- 当社は、株券又は新株予約権証券の私募の取扱いについては、発行者の事業計画の妥当性、当該私募の取扱いにより調達する資金の使途の妥当性、当該店頭有価証券について、過去に取り扱った私募において調達した資金の使途状況及び前①イ各号に掲げる事項について厳正に審査を行ったうえで取扱いを行います。
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当社は、本業務において取扱いを行おうとする店頭有価証券につき、次の区分ごとに、それぞれ定める事項について厳正に審査を行います。
- 上記の審査においては、会社法に基づく事業報告・計算書類、有価証券報告書(発行者が有価証券報告書を提出している場合に限ります。)、その他発行者に関する資料の精査及びヒアリング等のほか、必要に応じて発行者の所在地への訪問等を含むデュー・ディリジェンスを実施します。
- 上記の反社会的勢力に関する事項に係る審査については、発行者及びその関係者(発行者と支配関係等のある会社や当該発行者の役員、当該発行者の主な取引先や主要株主等)が反社会的勢力との関係性(資本関係、人的関係、取引関係等)を有していないかを審査します。また、本業務において店頭有価証券の投資勧誘を行う際には、当該店頭有価証券の発行者との間で反社会的勢力の排除等に関する内容(発行者が反社会的勢力でない旨、発行者が反社会的勢力に該当すると認められた場合は、当社の申出により当該発行者が発行する店頭有価証券の取扱いに係る契約が解除される旨等)を含む契約書を取り交わします。
- 当社は、当該審査の内容、当該審査の結果の判断に至る理由、当該審査の過程において把握した問題点等についての記録を作成し、当該審査を終了した日又は最後に投資勧誘を行った日のうちいずれか遅い日から5年を経過する日までの間、これを保存します。
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検証
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特定証券情報の提供及び説明書の交付
当社は、本業務において店頭有価証券の投資勧誘を行うにあたっては、投資者に対して、金商法及び特定投資家投資勧誘規則に基づき特定証券情報その他の投資勧誘にあたって必要な情報の提供を行う(特定証券情報が既に公表されていることを当社において確認している場合を除きます。)とともに、本業務における投資勧誘を行った投資者(当社が特定投資家への移行を承認した個人に限ります。)に個別銘柄ごとに当該店頭有価証券に係る以下の事項を記載した説明書を交付し、十分に説明を行います。
- 想定する顧客の範囲
- 損失が生じるリスクの内容
- 換金・解約の条件
- 勧誘する有価証券と異なる種類の有価証券に係る重要な事項
- 発行者情報の提供又は公表の方法
- その他必要と認める事項
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発行者情報の提供
当社は、本業務における投資勧誘により店頭有価証券を保有するに至った投資者に対して、金商法及び特定投資家投資勧誘規則に基づき発行者情報の提供を行います(発行者情報が既に公表されていることを当社において確認している場合及び発行者が当該投資者に提供していることを当社において確認した場合を除きます。)。
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取引開始時の説明書の交付及び確認書の徴求
- 当社は、特定投資家投資勧誘規則に基づき、本業務における投資勧誘を行った投資者(当社が特定投資家への移行を承認した個人に限ります。)が本業務に係る店頭有価証券について初めて買付けをしようとする場合、当該店頭有価証券の区分に応じたリスクを記載した説明書を交付し説明を行います。
- 当社は、上記説明書に記載された事項を理解し、投資者自身の判断と責任において取引を行うとの書面による確認書を受け入れます。
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店頭有価証券の取引及び受渡し
- 当社は、投資者から本業務に係る取引の申込みを受ける場合は、金商法第157条の不正行為及び同法第158条の風説の流布等の禁止行為並びに協会の「店頭有価証券に関する規則」に基づく禁止行為の該当がないかを確認します。
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店頭有価証券の取引に係る受渡しは、以下のとおりです。
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私募の取扱いの場合
(店頭有価証券のうち、発行者が券面を発行しているものに係る取引の場合)- 上記3の説明書の交付及び説明並びに上記3①の基準に適合することの確認を実施のうえ、受注いたします。
- 発行者にて確認のうえ発行者の責任と判断において割当決議(承認)いたします(割当決議をされた日を「約定日」といいます。以下、本号において同じ。)。
- 注文代金は、約定日の翌営業日から起算して8営業日以内に、当社指定銀行口座へお支払いいただきます。
- 当社は、注文代金の入金確認後、発行者が指定する銀行口座に払込みを実施します。当該払込みの払込日の翌営業日から3営業日以内に、株式の券面を発行し、受渡しを行うとともに、株主名簿への記載を行います。
- 当社は、私募が成立したときは、当該取引内容等を記載した取引報告書等を作成し、当社の投資家マイページにて交付・通知いたします。
- 上記①イからハをご参照ください。
- 当社は、注文代金の入金確認後、発行者が指定する銀行口座に払込みを実施します。当該払込みの払込日が株式の受渡日となり、株主名簿への記載を行います。
- 当社は、私募が成立したときは、当該取引内容等を記載した取引報告書等を作成し、当社の投資家マイページにて交付・通知いたします。
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特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いの場合
(店頭有価証券のうち、発行者が券面を発行しているものに係る取引の場合)- 上記3の説明書の交付及び説明並びに上記3①の基準に適合することの確認を実施のうえ、受注いたします。
- 注文代金は、当社が予め指定する約定日の翌営業日から起算して8営業日以内に、当社指定銀行口座へお支払いいただきます。
- 当社は、注文代金の入金確認後、売付けをした投資家が指定する銀行口座に払込みを実施します。当該払込みの払込日の翌営業日から3営業日以内に、株式の券面を発行し、受渡しを行うとともに、株主名簿への記載を行います。
- 当社は、特定投資家向け売付け勧誘等が成立したときは、当該取引内容等を記載した取引報告書等を作成し、当社の投資家マイページにて交付・通知いたします。
- 上記②イからロをご参照ください。
- 当社は、注文代金の入金確認後、売付けをした投資家が指定する銀行口座に払込みを実施します。当該払込みの払込日が株式の受渡日となり、株主名簿への記載を行います。
- 当社は、特定投資家向け売付け勧誘等が成立したときは、当該取引内容等を記載した取引報告書等を作成し、当社の投資家マイページにて交付・通知いたします。
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私募の取扱いの場合
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お問合せ先
本業務に基づいて当社が取り扱った店頭有価証券に関するお問合せは、以下の「お客様サポート」で承ります。また、お取引の申込みは、当社本店(以下に記載の住所)にてお取り扱いさせていただき、これに関するお問い合わせについても、以下の「お客様サポート」で承ります。
<お客様サポート>
株式会社FUNDINNO
東京都港区芝五丁目29番11号
電話:03-6721-6691
問い合わせメールアドレス: support@fundinno.com
2023年10月26日制定
2024年1月22日改定
2024年5月24日改定