重要事項説明書

東京都港区芝五丁目29番11号
株式会社FUNDINNO

この書面は金融商品の販売等に関する法律の規定によりご説明するものです。 この書面は、下記金融商品取引契約を行っていただくうえでのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。

株式投資型クラウドファンディング及び株主コミュニティ業務によるお取引及びご購入される非上場会社の株式及び新株予約権(以下、「店頭有価証券」といいます。)のリスク・留意点等について

株式投資型クラウドファンディング業務及び株主コミュニティ業務店頭有価証券を対象とするものであり、店頭有価証券のお取引、及びそのお取引によってご購入される店頭有価証券には、以下のリスク・留意点がありますのでご確認ください。リスクに係る事象により、お客様に元本欠損が生じるおそれがあります。また、この他に発行者特有のリスクがありますので、店頭有価証券のお取引を実施する場合はあらかじめ当社サービスサイトに記載されている契約締結前交付書面の「投資するに当たってのリスク」をよくお読みください。
  1. 非上場の会社が発行する店頭有価証券であるため、取引の参考となる気配及び相場が存在いたしません。また、換金性も著しく劣ります。
  2. 発行者の発行する店頭有価証券は譲渡制限が付されている場合があり、当該店頭有価証券を譲渡する際は発行者の承認を受ける必要があるため、当該店頭有価証券の売買を行っても権利の移転が発行者によって認められない場合があります。また、換金性が乏しく、売りたいときに売れない可能性があります。
  3. 当該店頭有価証券の発行者の業務や財産の状況に変化が生じた場合、当該店頭有価証券の価格が変動することによって、価値が消失する等、その価値が大きく失われるおそれがあります。
  4. 当該店頭有価証券は、社債券のように償還及び利息の支払いが行われるものではなく、また、店頭有価証券のうち新株予約権の状態では配当がなく、株式の場合については、配当が支払われないことがあります。
  5. 当該店頭有価証券について、金融商品取引法に基づく開示又は金融商品取引所の規則に基づく情報の適時開示と同程度の開示は義務付けられていません。
  6. 当社が行う店頭有価証券の募集は、金融商品取引法第 4 条第 1 項第 5 号に規定する募集等(発行価額が 1 億円未満の有価証券の募集等)に該当するため、金融商品取引法第 4 条第 1 項に基づく有価証券届出書の提出を行っていません。
  7. 発行者の財務情報について、公認会計士又は監査法人による監査は行われていません。
  8. 株式投資型クラウドファンディング業務による店頭有価証券のお取引について、募集店頭有価証券と同一種類の同一発行者に対するお申込みは 1 年間当たり 50 万円を上限とします。ただし、特定投資家の方は当該50万円の上限規制の対象外として取り扱います。なお、新株予約権の場合は同一発行者への申込額と株式転換権利行使価額を合算した金額 50 万円を上限とします。
  9. 発行者又は当社に起因する事由により当該店頭有価証券の株主コミュニティを解散する場合があり、その場合は、取引できる機会が著しく失われます。

■ 株式投資型クラウドファンディング業務について

  • 手数料など諸費用について

    1. 株式投資型クラウドファンディング業務により募集店頭有価証券の取得のお申込みをする場合は、店頭有価証券の発行価格(購入対価)のみをお支払いただきます。募集店頭有価証券取得のための手数料はかかりません。なお、購入代金の振込手数料は、お客様にご負担いただきます(お客様からのお振込みの全部又は一部がキャンセル扱い『お客様が支払うべき金額を支払わず、結果的にお客様の募集店頭有価証券を引き受ける権利の一部又は全部が失権』となった場合、当社へ着金した金額から約定した金額(キャンセル扱いとならなかった金額)を控除した金額を当社からお客様に返金いたしますが、その際の振込手数料は当社が負担します。)。
    2. 発行者から当社に対しては、審査料10万円(税別)が支払われるほか、今回の株式投資型クラウドファンディングが成立した場合、募集取扱業務に対する手数料として、店頭有価証券の発行価格の総額の20%(税別)相当額(2回目以降の場合は総額の18%(税別)相当額)が支払われます。ただし、1回目の当社と発行者との募集取扱契約の締結が2023年12月21日以前の場合、2回目以降の募集取扱業務に対する手数料率は15%(税別)となります。また、プロジェクトが成立し、募集金額が支払われた日を含む月の翌月から、毎月5万円(税別)のシステム及びサポート機能利用料の支払いが発生します。 但し、発行後の情報開示基準として定められている月次・四半期・決算の開示が行われた場合、システム及びサポート機能利用料の徴求を免除いたします。
  • 成立日・約定日及びお振込み等について

    ファンディング・プロジェクトは、下記1.又は2.のいずれかをもって成立するものとし、ファンディング・プロジェクトの成立日をもってお客様との約定日とします。約定日の翌営業日から起算して支払期限日(*1)までに、申込金額を当社銀行口座にお振込みいただきます。お振込み先はファンディング・プロジェクトの成立日に、マイページに貼付される契約締結時交付書面(取引報告書)に記載されますのでご確認ください。
    1. 応募額が目標募集額に到達した状態で申込期間が満了し、当該状態で申込期間の最終日から起算して 9 日目が到来すること。
    2. 応募額が申込期間中に上限応募額(*2)に到達し、そのまま目標募集額を下回ることなく、上限応募額に到達した日から起算して 10 日目が到来すること。(但し、上限応募額に到達した日が申込期間最終日であった場合は当該最終日から起算して 9 日目が約定日となります。)

    ファンディング・プロジェクトが成立しても、振込金額及び振込手数料が一部のお客様より振込まれないことにより、発行者が当初目的としていた業務のための資金調達ができず、発行者の財務状況・経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。 この場合、発行者に対し現時点での資金調達額を伝え、当初の目標募集額に基づく資金使途の履行可能性、現時点での資金調達額に基づく資金使途の変更及び当初予定事業における影響等を発行者と協議し、発行者の判断により募集店頭有価証券の発行を行う場合には、お客様に対し当該事項をメール及び Web サイトで通知いたします。

    一方、上記協議の結果によっては、発行者の判断により店頭有価証券の募集が中止されることがあります。その場合は、お客様に対し当該事項及び中止の理由をメール及び募集ページにて通知いたします。

    最終期限日までにお支払いいただけなかった場合は、その分を発行者に払い込むことができないため、店頭有価証券の割り当てを受ける権利を喪失するとともに、以後のお取引の停止その他の措置の対象となる場合があります。

    申込金額のお振込みに際して、振込期間内にお客様が振込手数料をご負担せず、最終期限日までにお振込みが確認できない場合は、お申込みに係る店頭有価証券のうち最小取扱単位分の金額(株数又は個数)をキャンセル扱いとさせていただきます。 その場合、当該最小取扱単位分の金額から振込手数料を控除した金額を返金いたしますが、その際の振込手数料は当社が負担します。なお、当該キャンセル扱い及び返金の結果、お客様は応募したコースに係る金額と異なる金額を当社にお振込いただいたことになりますが、キャンセル扱い分以外の株数又は個数に係る金額がお客様のお振込額として、当社から発行者へ入金されます。(上記・プロジェクト成立日(約定日)・振込期間に関しては、発行者の都合、その他の事情で延期になる場合があります。)

    ※1:支払期限日とは、 ①株式の場合は、約定日の翌営業日から起算して3営業日目(当初支払期限日)で、当初支払期限までに申込金額の全額が振り込まれない場合、当初支払期限の翌営業日から起算して5営業日目を最終期限日としてお客様からの残額のお振込みをお待ちします。 ②新株予約権の場合は、約定日の翌営業日から起算して3営業日目(当初支払期限)で、当初支払期限までに申込金額の全額のお振込みがなかった場合、当初支払期限日の翌営業日から起算して5営業日目を最終期限日としてお客様からの残額のお振込みをお待ちします。

    ※2:上限応募額とは、発行者が発行決議によって定める募集店頭有価証券の発行上限額

  • 当該店頭有価証券の取得に係る応募額が目標募集額を下回る場合及び上回る場合における当該応募額の取扱いの方法及び、キャンセル待ちの申し込みについて

    申込期間の最終日に、募集店頭有価証券の取得に係る応募額が目標募集額を達成しない場合、募集は中止されます。 ただし、目標募集額に到達しない場合に発行者との協議の上、申込期間を延長する場合があります。 当該場合には、お申込みいただいた投資家にメールで連絡するとともに募集ページにその旨表記いたします。 申込期間中に、募集店頭有価証券の取得に係る応募額が目標募集額を達成した場合、応募総額が上限応募額に達するまで先着順でお申込みを受け付けます。

    上限応募額に到達した場合のみ 24 時間のキャンセル待ちの申し込みが可能となります。その場合、応募の総額が上限応募額に達した時点で通常の取得申込は停止され、当該時点より24 時間を経過するまでの間、キャンセル待ちの申込を受け付けます。(但し、申込期間が24 時間を切った場合でのキャンセル待ちの申込はキャンセル待ちの時間が 24 時間ではなく、当該申込期間終了時までとなります。) 又、キャンセル待ちの申込は案件ごとに設定される最小取扱単位分の金額(株数又は個数)のみの受付となります。 キャンセル待ちに応募した投資家に対しては、約定日までにキャンセルが発生した金額について、キャンセル待ち申込の先着順により募集店頭有価証券を割り当てます。したがって、上限応募額を超過して店頭有価証券が発行されることはありません。 なお、キャンセル待ちの応募についても、申込日を含め 8 日間の撤回可能期間が設けられます。割当が決定してから申込撤回期間が起算されるわけではございませんので、ご注意下さい。

  • 当該店頭有価証券の取得に係る応募代金の管理方法について

    1. 株式の場合
      お客様にはファンディング・プロジェクト成立日を約定日とし、約定日の翌営業日から起算して3営業日以内に、申込金額を当社銀行口座にお振込みいただきます。 支払期限までに申込金額がすべて振り込まれた場合、当社銀行口座にお振込みいただいた金額は、払込期日(払込期間が設けられた場合には払込期間の末日)に当社銀行口座より発行者の銀行口座に支払いを行います。
      プロジェクト成立後、当初支払期限までに申込金額の全額が振込まれなかった場合は、当初支払期限日の翌営業日から起算して5営業日目を最終期限日としてお客様から残額の振込みが実行されるのを待つこととします。 最終期限日までにお振り込みいただいた全ての金額を、払込期日(払込期間が設けられた場合には払込期間の末日)に発行者の口座に支払います。 未入金の金額が存在する状態で募集を実行する場合には、当該金額について発行者に支払いができないため、該当金額については株式が発行されず失権することになります。 払込期日(払込期間が設けられた場合には当社銀行口座から発行者への払込日)が株式の受渡日となり、お客様が当該発行者の株主として株主名簿に記載されます。
    2. 新株予約権の場合
      お客様にはファンディング・プロジェクト成立日を約定日とし、約定日の翌営業日から起算して3営業日以内(当初支払期限)に申込金額を当社銀行口座にお振込みいただきます。 プロジェクト成立後当初支払期限までに申込金額の全額が振り込まれなかった場合は、当初支払期限日の翌営業日から起算して5営業日目を最終期限日としてお客様からの残額の振込みが実行されるのを待つこととします。 最終期限までにお振り込みいただいた全ての金額を、払込期日に発行者の銀行口座に支払いを行います。 未入金の金額が存在する状態で募集を実行する場合には、当該金額について発行者に支払いができないため、該当金額については新株予約権が発行されず消滅することになります。 また、発行者への払込期日が割当日となり、お客様は新株予約権者として新株予約権原簿に記載されます。
    3. 応募代金の分別管理方法については、お客様から預託を受けた金銭の額及び顧客分別金必要額(以下「顧客分別金等 」という。)の算定は、毎日(銀行休業日を除く。)行い、顧客分別金等に不足がある場合には、差替基準日から3営業日以内に信託金の追加を行います。
  • 募集店頭有価証券の取得申込みの撤回について

    • 募集店頭有価証券の取得申込(キャンセル待ちの申込を含む)について撤回を希望される場合、申込日から起算して 8 日以内に、当社のお客様毎に設定される FUNDINNO マイページ画面上の該当するお申込みコースのキャンセルボタンをクリックすることで撤回する事ができます。 撤回に際してキャンセル料等は発生しません。 また、ファンディング・プロジェクトの成立日(約定日)前であっても、当該お申込みの撤回が可能な期間は、お客様ご自身のお申込日から起算して 8 日以内に限られますので、ご注意ください。
      なお、募集店頭有価証券の取得のお申込みに関しては、金融商品取引法第 37 条の 6(クーリング・オフ)の規定の適用はありません。
  • その他留意点等

    • 当社は募集店頭有価証券及び発行者に関する照会につき Web サイト及び電子メールのみを利用して受け付けており、電話又は訪問の方法による回答をすることができません。
    • 募集店頭有価証券の取得に当たっては、配当及び売却益等金銭的利益の追求より、むしろ発行者及びその行う事業に対する共感又は支援を主な旨としてご投資ください。
    • 当社の株式投資型クラウドファンディング業務については、法令諸規則によるほか、当社が定める別添の取扱要領に基づいて取り扱われます。
    • 当社の株式投資型クラウドファンディング業務を利用して資金調達を予定している会社と当社との間に利害関係が認められる場合は、その状況は、募集ページに表示され、併せて、個別銘柄毎の「契約締結前交付書面」にもその内容が記載されます。
    • 株式投資型クラウドファンディング業務に関する制度の内容の他、募集店頭有価証券のご購入についての事務手続きやシステムの操作方法等のお問い合わせは当社 Web サイトのお問い合わせフォーム又は下記メールアドレスまでご連絡ください。
      ※メールアドレス:info@fundinno.com
    ※株式投資型クラウドファンディング業務に係る銘柄に関するご質問について、投資家の投資判断に影響を与えるような当社の回答や説明を行うことができません。
  • 金融商品取引契約・発行者情報・募集事項の内容等

    • 株式投資型クラウドファンディング業務として行う店頭有価証券の募集を取扱います。 発行者毎に金融商品取引契約、募集事項の内容が異なります。当社サービスサイト「FUNDINNO」に記載されている契約締結前交付書面を必ずお読みください。
  • 電子申込型電子募集取扱業務等に関する事項

    • 当該店頭有価証券の取得に係る応募額が目標募集額を下回る場合及び上回る場合における当該応募額の取扱いの方法は、前掲、ファンディング・プロジェクトについての「当該店頭有価証券の取得に係る応募額が目標募集額を下回る場合及び上回る場合における当該応募額の取扱いの方法及び、キャンセル待ちの申し込みについて」をご確認ください。
    • 当該店頭有価証券の取得に係る応募代金の管理方法は、前掲、ファンディング・プロジェクトについての「当該店頭有価証券の取得に係る応募代金の管理方法について」をご確認ください。
  • 当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要

    当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第 1 項及び第 29 条の 4 の 2 第10 項に規定する第一種少額電子募集取扱業務(株式投資型クラウドファンディング業務)であり、当社において募集店頭有価証券に関するお取引を行われる場合は、以下によります。

    • お客様は、投資家登録を行っていただいたうえで、当社 Web サイト上の、ファンディング・プロジェクトの詳細ページからリスクを含めて詳細を確認していただき、投資対象となった募集店頭有価証券についてお申込みいただくことができます。
    • 株式の募集のお申込み
      • 投資家登録時に適合性を確認しているため、投資家登録後にお申し込みは可能です。(その後、登録内容を変更された際には再確認いたします。)
      • 当社サービス上で株式を初めてお申込みのお客様は、「非上場会社の発行する株式の取引に関する確認書」の内容を確認していただく必要がございます。
    • 新株予約権の募集のお申込み
      • 別途定めている取引開始基準を確認いただき、適合したお客様についてのみお申込みすることができます。
      • 当社サービス上で新株予約権を初めてお申込みのお客様は、「非上場会社の発行する新株予約権の取引に関する確認書」及び「本新株予約権のご購入に関する確認事項」の内容を確認していただく必要がございます。
      • お申し込みの都度、事前に「契約締結前交付書面」、及び発行者からの「新株予約権の投資契約に関する取引約款」「店頭有価証券の募集事項に関する通知」(会社法第 203 条第 1 項もしくは会社法第 242 条第 1 項)をご確認(又は同意)していただく必要がございます。
    • ご注文いただいた募集店頭有価証券のお取引が成立した場合には、当社ウェブサイト上で「取引報告書」を交付いたします。
    • 募集店頭有価証券の所有者の登録(名義人)については、発行者の作成する株主名簿又は新株予約権原簿により確認することができます。

■ 株主コミュニティ業務について

  • 株主コミュニティへの参加登録

    1. 当社ウェブサイト上で、投資者(FUNDINNO投資家登録をおこなった者に限る。以下この項目について同じ)は、銘柄ごとに「株主コミュニティ参加申込フォーム」により株主コミュニティへの参加申出を行います。当社は、その申出を受けて、当該株主コミュニティへの参加の登録手続((3)に掲げる確認を含む)を行います。なお、FUNDINNO投資家登録に関する事項は「株式投資型クラウドファンディング業務に関する取扱要領」をご確認ください。
      株式投資型クラウドファンディング業務に関する取扱要領URL:https://fundinno.com/youryo
    2. 当社は、1. により参加の申出を受けた場合には、申込受領完了時に、当該投資家に対して、メールにて、次に掲げる情報を提供します。
      1. 事業年度、定時株主総会の時期及び定時株主総会の議決権の基準日等の株主コミュニティ銘柄の発行者に関する基本的な情報
      2. 当該株主コミュニティ銘柄の発行者に関する情報の提供を受ける方法又は閲覧する方法(当社ウェブサイト内マイページに掲載)
    3. 当社は、投資者から参加の申出があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかの確認を行い、適合することが確認できた投資者について、株主コミュニティの参加者登録を行います(当該参加者登録を行った者を「参加者」といいます。以下同じ。)。
      1. 株主コミュニティ制度の趣旨・リスクを理解し、それを受容できる者であること。
      2. 当社に投資家登録口座を開設されていること(FUNDINNO投資家登録が先に必要です。)。
      3. 反社会的勢力に関係しないこと。
      4. 株主コミュニティ銘柄の発行者より参加承認を受けていること。
    4. 以下の取引開始基準については、参加申出時及び取引の都度、確認を行います。ただし、特定投資家及び売却取引の場合は除きます。
      • (個人投資者の場合)
        1. 当該投資者に 1 年以上の有価証券の売買等の投資経験があること。
        2. 当該投資者の金融資産が 300 万円以上であること。
        3. 当該投資者の投資資金の性格が生活費・借入金・使途確定金でないこと。
        4. 当該投資者の年齢が満 20 歳以上 80 歳未満であること(登録をしていただいている投資者が満 80 歳になった時点で新たに案件への参加お申込み及び参加銘柄の購入を行うことはできません。なお、株主コミュニティ参加している銘柄の売却は可能です。)。
        5. その他当社が定める事項に該当しないこと。
      • (法人投資者の場合)
        1. 国内法人投資家であること
        2. 法人投資家又は取引担当者が一年以上の有価証券売買等投資経験があること。
        3. 取引担当者は、満年齢が20歳以上であること。
        4. 当該投資者の投資資金の性格が借入金・使途確定金でないこと。
        5. その他当社が必要と認める事項に該当しないこと。
    5. 当社は、最初の1銘柄に参加される投資者に対し、株主コミュニティ銘柄に係るリスク等をウェブ上の登録手続の中で「株主コミュニティ銘柄の店頭取引に関する確認書」を用いて説明し、当該投資者の判断と責任において株主コミュニティ銘柄の取引を行う旨に同意の上、当該確認書を差し入れていただきます。また、株主コミュニティの趣旨及び手数料につきまして、FUNDINNO MARKETトップページにて開示することで書面での交付に代えさせていただきます。
    6. 株主コミュニティの参加者には、契約締結前交付書面別紙「手数料などの諸費用について」に定める会費をご負担いただきます。
  • 株主コミュニティ銘柄の取引及び受渡し(株主コミュニティ銘柄の私募等の取扱い等は次章記載)

    1. 株主コミュニティ銘柄の注文は、当該株主コミュニティの参加者が当社ウェブサイト上で、売付又は買付を選択し、「注文依頼書兼誓約書」(売付用)又は「注文依頼書兼確認書」(買付用)に次の事項を入力・承認後、注文ボタンを押下することにより、当社へメールが送信され、当社はその注文を受付けます(以下、当社が受付けた注文を単に「注文」といいます。なお、注文情報の照会は、株主コミュニティ画面(マイページ)にて行えます)。
      1. 銘柄
      2. 買付又は売付の別
      3. 数量
      4. 価格(指値)
      5. 有効期間(注文の日の1ヶ月後の応答日から、注文の日の1年後の応答日まで日付を指定可能)
      6. 有効期間内に当該株主コミュニティ以外での売付・譲渡は行わないこと。
      7. 当社が名義書換請求手続を行うこと(買付参加者が株主・所有者としての権利を行使するためには、当該発行者の株主名簿への名義書換が必須となり、当社を通じて名義書換請求手続を行っていただきます)。
      8. また、参加者の間で売買注文が成立するまでの間は、株主コミュニティ画面(マイページ)の注文履歴一覧より、注文を取り消すことができます。なお、注文内容の変更をする場合は、一度注文を取り消し、再注文いただくことにより可能となります。
    2. 当社は、1. の注文の前に「契約締結前交付書面」を交付し説明内容を確認いただいた後、注文の際に、次の事項について、確認を行います。
      1. 「株主コミュニティへの参加登録」3. の基準に適合すること。
      2. 売付注文者が直近の株主名簿又は株主名簿記載事項証明書等により株主であること及びその保有株式数
      3. 不正行為(金商法第157条の不正行為や第158条の風説の流布等の禁止行為、株主コミュニティ規則に基づく禁止行為)に該当しないこと。
    3. 当社は、2. の確認の結果、当該注文をお受けできない場合があります。また、2. の確認の結果、受け付けた注文の受注可否についてはメールにて通知します。
    4. 株主コミュニティ銘柄の現在の注文状況(価格、注文株数、有効期限)については、当社ウェブサイト上(マイページ)で注文情報を請求すれば、当社での確認をへたのちにメールにて注文情報を提供することが可能です。(なお、注文情報については当該銘柄の参加者のみ請求可能です。)
    5. 当社は、上記で確認の結果受け付けた注文について、次により参加者の株主コミュニティ銘柄の売買を成立させます。
      1. 売買
        1. 当社は、メールの受付時間を優先し、その数量の全部又は一部について、参加者の間で売買注文を成立させます。なお、当社での売買注文成立には、株主コミュニティの発行会社の承認が必要であります(以下、当該注文が成立した日を「約定日」といいます)。
        2. 参加者からの注文のうち株数の一部について注文が成立した場合の未執行の注文は、有効期間内であれば有効な注文として取り扱います。なお、有効期間経過時にメールにて注文が取り消された旨を通知します。
        3. 当社は、上記の約定の状況(注文中、約定済み、払込完了などの進捗)について、メールにより参加者に連絡するとともに、当該参加者の株主コミュニティ画面(マイページ)の注文履歴一覧でも確認することができます。
      2. 受渡し及び名義書換
        (株主コミュニティ銘柄の発行者が株券を発行している場合)
        1. 受渡日は、約定日から起算して12営業日目となります。
        2. 買付参加者
          • 買付代金(約定代金に売買手数料を加算した額)は、約定日の翌営業日から起算して3営業日以内(当初支払期限)に、取引報告書記載の当社指定銀行口座へお支払いいただきます。又、当初支払期限までに買付代金が振り込まれない場合には、当初支払期限日の翌営業日から起算して5営業日目を最終期限日として、買付参加者からの残金の振込みを待ちます。
          • 買付参加者は発行者を占有代理人として任命いただき、当該株主コミュニティ銘柄の買付券面は、原則として約定から12営業日目に発行者に株券をお渡し、占有代理人として発行者が管理します。
          • 名義書換完了後、発行者又は発行者株主名簿管理人に、会社法第217条の規定に基づき、速やかに株券不保持の申し出を行っていただきます。
          • 売買成立後、株券不保持の申し出が行われない場合、当社又は発行者から買付参加者にご連絡します。
          • 名義書換完了後、当社は、メールによりその旨を連絡するとともに、当該参加者の株主コミュニティ画面(マイページ)に保有株数を掲載します。
        3. 売付参加者
          • 売付参加者は、発行者を占有代理人として任命し、売付注文を行う前に事前に株券を預ける必要があります。また、株券不保持制度を利用している場合、予め申請を行うとともに、発行者を占有代理人として任命し、売付注文を行う前に事前に株券を発行者に預ける必要があります。
          • 売付参加者は、予め、売買に伴う株券交付の方法として、発行会社に対し、当社より入金の連絡を受けたことをもって買主に占有移転を行うよう指示を出す必要があります。
          • 当該株主コミュニティ銘柄の売付券面は、原則として約定から12営業日目に発行者を通じてお引き渡しとなります。
          • 受渡日に売付代金(約定代金から売買手数料を差し引いた額)を当社指定銀行口座からお振込みいたします。
        4. 発行者
          • 売付参加者により、売付注文を行う前に予め、占有代理人として発行者を任命いただきます。また売付参加者の指示にもとづき、売買代金の入金を受けることと引き換えに、当該買付参加者に占有移転を行っていただきます。
          • 仮に、株券の受け渡しについて代理権を付与されている株券について、売付参加者(本人の他、本人の相続人、管財人等、権限を有する者も含む。)より返還を求められ、株券を売付参加者等に渡した場合は、直ちにFUNDINNOにご連絡いただきます。
          • 当社より約定日までに株券の交付、代理占有・受渡しの代理権授与がなされているか確認のご連絡いたします。
          • 受渡日に、当社から入金の連絡を受け、事前に売付参加者から受けていた指示にもとづき、以後、当該買付参加者のために株券を占有し、かつ、名義管理人を通じて当該買付参加者に変更する名義書換を行っていただきます。
          • 名義書換完了後、発行者は買付参加者に「株券不保持の申し出」のご案内のご連絡をいただきます。
          • 発行者は、売買成立後、1ヶ月以内に不保持申出の実施状況を当社に報告いただきます。なお、一定期間内に株券不保持の申し出を行われなかった場合、買付参加者にご連絡いただく場合があります。
        (株主コミュニティ銘柄の発行者が株券を発行していない場合)
        1. 受渡日は、約定日から起算して12営業日目となります。
        2. 買付参加者
          • 買付代金(約定代金に売買手数料を加算した額)は、約定日の翌営業日から起算して3営業日以内(当初支払期限)に、取引報告書記載の当社指定銀行口座へお支払いいただきます。又、当初支払期限までに買付代金が振り込まれない場合には、当初支払期限日の翌営業日から起算して5営業日目を最終期限日として、買付参加者からの残金の振込みを待ちます。
          • 当社は、買付代金の入金確認の後、発行者に対し株主名簿の名義書換請求手続を行い、発行者では、受渡日に名義書換が完了する予定です。
          • 名義書換完了後、当社は、メールによりその旨を連絡するとともに、当該参加者の株主コミュニティ画面(マイページ)に保有株数を掲載します。
        3. 売付参加者
          受渡日に売付代金(約定代金から売買手数料を差し引いた額)を当社指定銀行口座からお振込みいたします。
      3. 売買手数料等
        売買手数料は、契約締結前交付書面別紙「手数料など諸費用について」に定めるものとします。
      4. その他
        1. 当社は、約定後においても、相手方参加者の受渡しの状況及び発行者の承認等により、当該受渡し又は株主名簿の名義書換ができない場合は、当該約定は取消され、買付参加者に買付代金を返戻します。
        2. 上記①から④のイ以外の事項は、当社又は発行者が定める方法によります。
    6. 当社は、上記5. の株主コミュニティ銘柄の取引が成立したときは、当該参加者の取引内容等を記載した取引報告書等を作成し、当該参加者に株主コミュニティ画面(マイページ)を通じて交付・通知いたします。
    7. 当社は、原則として、株主コミュニティ銘柄に係る注文の受付及び売買等は1. から5. に記載のとおり行いますが、投資判断に影響を与えるおそれのある事象が生じた場合又は法令等遵守の観点から、当社の判断によりその取扱いを変更することがあります。
  • 株主コミュニティ銘柄の私募等の取扱い等

    1. 当社が運営する株主コミュニティに係る株主コミュニティ銘柄の私募若しくは私売出しの取扱い又は私売出し(以下「私募等の取扱い等」という)の勧誘対象者は、当該株主コミュニティ銘柄の発行者の意向・要望等を踏まえ、当社において決定します。
    2. 当社は、私募等の取扱い等に係る投資勧誘の相手方となる当該株主コミュニティの参加者に対し、企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式に定める有価証券届出書の「証券情報」の記載事項に準拠して記載された当該私募又は私売出しに係る情報を取得し、提供します。
    3. 株主コミュニティ銘柄の私募等の取扱い等を行っているときに、当該私募等の取扱い等に係る投資勧誘の対象でない参加者から、当該株主コミュニティ銘柄の店頭取引に関する注文を受ける場合には、当該参加者に対し、当該株主コミュニティ銘柄に係る私募等の取扱い等が他の参加者向けに行われている旨を説明します。
    4. 当社は、私募等の取扱い等を行った場合には、終了後遅滞なく、当該株主コミュニティ銘柄に係る株主コミュニティの参加者に、当該私募等の取扱い等が行われた旨の情報を、当社ウェブサイト上(マイページ)に、提供します。
    5. 株主コミュニティ銘柄の私募申込は、当該株主コミュニティの参加者が募集株式申込書を当社へ通知し、当社はその注文を受付けます(以下、当社が受付けた注文を単に「私募申込」といいます。)。
    6. 当社は、(5)の注文の前に「契約締結前交付書面」「募集事項等通知書」を交付し説明内容を確認いただいた後、注文の際に、「株主コミュニティへの参加登録」4.の基準に適合することを確認します。
    7. 当社は、確認の結果、当該私募申込をお受けできない場合があります。また、(6)の確認の結果、受け付けた申込の受注可否についてはメールにて通知します。
    8. 上記で確認の結果受け付けた申込は、次により成立されます。
      1. 私募申込成立
        1. 当該株主コミュニティ銘柄の発行者にて割当決議(承認)が必要になります(以下、割当決議をされた日を「約定日」といいます)。
      2. 受渡し
        1. 引受注文代金は、約定日の翌営業日から起算して8営業日以内に、当社指定銀行口座へお支払いいただきます。
        2. 当社は、引受注文代金の入金確認の後、発行者が指定する預金口座に払い込みます。払込日が株式の受渡日となり、株主名簿に記載をされます。
    9. 当社は、上記(8)の株主コミュニティ銘柄の私募申込が成立したときは、当該参加者の取引内容等を記載した取引報告書等を作成し、当該参加者に株主コミュニティ画面(マイページ)にて交付・通知いたします。
    10. 当社は、原則として、株主コミュニティ銘柄の私募等の取扱い等に関しては 1から8に記載のとおり行いますが、投資判断に影響を与えるおそれのある事象が生じた場合又は法令等遵守の観点から、当社の判断によりその取扱いを変更することがあります。
  • 売主の情報の提供

    法人のお客様が店頭有価証券の売買を行った際、売主の情報を共有する場合があります。その際の個人情報の利用目的は法令上の手続きの履践のみに限られます。また、個人情報を受領した場合、お客様が個人情報取扱事業者である場合は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、提供者の取得経緯等の確認、記録の作成、保存等が義務づけられております(個人情報保護法30条)のでご留意ください。参加者が当該株主コミュニティから脱退される場合には、当該参加者は、当社ウェブサイト内マイページ上で、「株主コミュニティ脱退申請書」を作成し、差し入れていただきます。

  • 株主コミュニティからの脱退

    1. 参加者が当該株主コミュニティから脱退される場合には、当該参加者は、当社ウェブサイト内マイページ上で、「株主コミュニティ脱退申請書」を作成し、差し入れていただきます。
    2. 1. の規定にかかわらず、次のいずれかの事象が生じた場合、参加者は当該コミュニティから脱退したものとみなします。
      1. 参加者の死亡を確認したとき。
      2. 参加者が反社会的勢力に該当すると認められたとき、又は反社会的勢力と関係があることが判明したとき。
      3. 株主コミュニティが解散したとき。
      4. その他当社が定める事由が発生したとき。
    3. 法人投資者の場合、参加者法人が廃業、倒産等したときは当該コミュニティから脱退したものとみなします。
    4. 当社が1. の「株主コミュニティ脱退申請書」を受入れた時点、又は2. の当該事象が生じたことを確認した時点で、参加者から受けた注文のうち未執行の注文及び受渡未了の注文は失効します。
  • 株主コミュニティの解散

    • 当社は、株主コミュニティ銘柄に次に掲げる事項が発生した場合は、株主コミュニティを解散するとともに、速やかに当該事実を当社ウェブサイト(確定次第URLを記載します。)に公表し、当該株主コミュニティ銘柄の参加者に対しメール等により通知します。
      株主コミュニティが解散したときには、全参加者は当該株主コミュニティを脱退したものとみなされ、その時点で全参加者から受けた注文のうち未執行の注文及び受渡未了の注文は失効します。
      1. 当該銘柄が金融商品取引所に上場したとき。
      2. 当該銘柄の発行者が解散の決議をしたとき。
      3. 当該銘柄の発行者が破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てを行ったとき。
      4. 当該銘柄の発行者が反社会的勢力に該当すると認められたとき又は反社会的勢力と関係があることが判明したとき。
      5. 当社が協会から運営会員としての指定を取り消されたとき。
      6. その他、当社が株主コミュニティを解散することが相当であると認めたとき。

■ 金融商品取引契約に関する租税の概要

  • 店頭有価証券の譲渡による利益は、原則として、一般株式等の譲渡所得等となります。なお、損失が生じた場合には、他の一般株式等(一般公社債等を含みます。)の譲渡所得等との損益通算が可能となります。
  • 「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」は、それぞれ別々の申告分離課税とされているため、 ①上場株式等に係る譲渡損失の金額を一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除すること及び②一般株式等に係る譲渡損失の金額を上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除することはできません。
  • 募集株式の配当金は、原則として、配当所得となります。なお、お客様の個別の状況に応じて取り扱いが異なる場合があります。お客様の個別のお取引、税務相談等にはお答えいたしかねます。また、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。税制、確定申告について詳しくは最寄の税務署又は、税理士事務所へご確認いただきますようお願い致します。
  • なお、お客様の個別の状況に応じて取り扱いが異なる場合があります。お客様の個別のお取引、税務相談等にはお答えいたしかねます。また、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。税制、確定申告について詳しくは最寄の税務署または、税理士事務所へご確認いただきますようお願い致します。

■ 当社の概要

1.商号 株式会社FUNDINNO
2.登録番号等 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 2957 号
3.本店所在地 〒108-0014 東京都港区芝五丁目29番11号
電話番号 03-6721-6691
4.加入協会 日本証券業協会
5.資本金 100,000,000 円 (2024年11月1日現在)
6.主な事業 金融商品取引業(第一種金融商品取引業)
7.設立年月 2015年 11 月 26 日
8.連絡先 当社 Web サイトのお問い合わせフォーム又は下記連絡先までご連絡ください。
メールアドレス:info@fundinno.com
9.当社に対するご意見・苦情等
に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、下記連絡先で承っております。
電話番号:03-6721-6691
受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)
※この連絡先は、当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口です。
なお、株式投資型クラウドファンディング業務及び株主コミュニティ業務に係る銘柄に関するご質問へのご回答やご説明を行うことはできません。

金融ADR制度のご案内

金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・ 迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。

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