利益相反管理基本方針

  1. 株式会社FUNDINNO(以下「当社」という。)は、金融商品取引法第36条第2項、金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の3第1項に従い、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引(以下、「利益相反取引」という。)を適切な方法により特定・類型化し、お客様の保護を適正に確保するために利益相反取引を管理する体制を利益相反管理方針として策定・公表致します。
    ※「利益相反取引」とは、当社が行う金融商品関連業務に係るお客様の利益が不当に害されるおそれのある取引をいいます。
  2. 利益相反取引の特定・類型

    当社において利益相反取引における管理の対象となる主な取引としては、例えば以下の取引例に該当し且つ以下の類型のいずれかに該当するものが想定されます。

    • 利益相反取引例
      • 募集の取扱業務
    • 類型
      • No. 類型名 内容
        類型Ⅰ 単純取引型 顧客と業者(業者グループを含む)間の「1対1」の関係において、顧客の利益より業者(業者グループを含む)自らの利益を優先する取引類型
        類型Ⅱ 複数関与型 顧客と業者(業者グループを含む)間の「1対1」の関係において、同一スキームに複数の部署(同一グループ内の複数の会社を含む)が関与する取引類型
        類型Ⅲ 顧客対立型 顧客と業者(業者グループを含む)間の「複数顧客対1」の関係において、顧客間の対立関係を巡り業者(業者グループを含む)自らの利益を優先する取引類型
        類型Ⅳ 顧客競合型 顧客と業者(業者グループを含む)間の「複数顧客対1」の関係において、複数顧客への配分を巡り業者(業者グループを含む)自らの利益を優先する取引類型
        利益相反取引の特定については、当社が行う業務に伴い忠実義務を負う場合等を考慮し、上表に掲げる類型に基づき対象取引に該当する可能性を検討するものとします。ただし、検討をする事項は、これらに限りません。
  3. 利益相反管理体制

    • 当社は、利益相反管理を適正に行うためコンプライアンス部で、対象となる取引の特定および管理が一元的に行われるよう管理体制を構築いたします。コンプライアンス部は、営業部門に対する牽制機能を担保するため、営業部門からの独立性を確保いたします。
  4. 利益相反取引の管理方法

    • 当社は利益相反取引の管理方法については、以下に掲げる方法その他の方法を選択し、又は組み合わせることで利益相反取引を管理いたします。また、これらの管理の適正化を図るため、役職員の研修・教育を行い、社内に周知・徹底いたします。
      1. 情報隔壁を設置することにより、各部署間における利益相反取引にかかる情報の遮断
      2. 利益相反取引または当該お客様との取引の条件または方法の変更
      3. 利益相反取引または当該お客様との取引の中止
      4. お客様への利益相反取引の開示と当該状況にかかるお客様の同意
      5. 情報を共有する者を監視する方法
  5. コンプライアンス部による内部監査

    • 当社のコンプライアンス部は、利益相反取引管理に係る業務運営体制について、定期的に検証いたします。