特定投資家制度
FUNDINNOにて特定投資家口座の開設が可能になりました。
FUNDINNOでは特定投資家制度の導入をします!
これまで
投資家様の全員
株式投資型クラウドファンディング
1社あたり年間ご投資額が
50万円までの上限がありました
2022年9月より
特定投資家に移行していただくと
株式投資型クラウドファンディング
1社あたり年間ご投資額の
上限がなくなります
特定投資家とは
特定投資家とはいわゆる「プロの投資家」として、金融商品に対する十分な知識、経験や、財産、リスク管理能力等を有していると考えられることなどから、金融商品取引業者が特定投資家向けに金融商品の開発・勧誘等を行う際には、法に基づく行為規制の一部が適用除外とさせる制度です。
ただし、規制や株式取得比率を鑑み、案件ごとに特定投資家全体での投資上限と特定投資家口座ごとの投資上限が設定されております。
特定投資家の該当者
特定投資家に該当する個人の条件
パターン1
純資産
1億円以上※1

有価証券等の資産
1億円以上※2

年収
1,000万円以上※3

有価証券等の取引経験
1年以上(必須)

その他(必須)
下記①に該当

※1、2、3いずれかに該当
パターン2
純資産
3億円以上※1

有価証券等の資産
3億円以上※2

年収
-

有価証券等の取引経験
1年以上(必須)

その他(必須)
下記②に該当

※1、2いずれかに該当
パターン3
純資産
5億円以上※1

有価証券等の資産
5億円以上※2

年収
1億円以上※3

有価証券等の取引経験
1年以上(必須)

※1、2、3いずれかに該当
パターン4
純資産
3億円以上※1

有価証券等の資産
3億円以上※2

年収
-

有価証券等の取引経験
1年以上※3

※1、2、3すべてに該当
※横にスクロールできます
  1. 特定の知識を有する個人(下記に従事した期間が通算1年以上)
    • 金融業(証券、銀行、保険、信託など)
    • 大学(院)、教授等(教授、准教授、その他)で経済学又は経営学の教員
    • 専門資格(証券アナリスト、証券外務員、FP技能検定(2級以上)、 中小企業診断士など)保有者
    • 経営コンサルタント業等(企業経営者及び役員の方を含みます)
      注)未上場企業役員等のケースでは投資経験が豊富であることなどの 確認をする場合がございますのでご留意ください。
  2. 有価証券等(デリバティブ含む)取引実績が、1年間の月平均取引が4件以上
特定投資家に該当する法人の条件
特定投資家の法人
<一般投資家へ移行可能>
  • 上場企業
  • 資本金5億円以上の株式会社
  • 独立行政法人等の特殊法人
  • 投資者保護基金預金
  • 保険機構等
  • 外国法人
  • 特定目的会社
  • 金融商品取引業者等
<常に特定投資家に区分>
  • 日本銀行
  • 適格機関投資家
その他一定の条件を満たす法人
<一定の条件とは>
次の①から④のいずれか、及び⑤に該当する法人
  1. 純資産の部 1億円以上
  2. 投資有価証券の資産 1億円以上
  3. 売上高 1千万円以上
  4. 現預金 1億円以上
  5. 有価証券の投資経験 1年以上
その他当社が特定投資家として相応しいと判断した場合
  • 投資目的で設立された法人等
  • 資産管理会社
  • 専門資格保有者等
ご登録方法
STEP1
FUNDINNOの投資家登録をする
FUNDINNOトップページ右上の[新規登録]をクリックして新規登録画面に進みます。
[個人投資家]または[法人投資家]をクリックして投資家登録を進めてください。
※ご登録には、免許証等の本人確認書類が必要となります。加えて、法人投資家の場合「履歴事項全部証明証」「印鑑証明書」をご準備ください。詳しくは、上記の次の画面でご紹介しておりますのでご確認ください。
STEP2
特定投資家へ移行手続きをする
FUNDINNOの投資家登録が完了しましたら、[マイページ]にお進みいただき、「特定投資家への移行はこちら」の[申請する]ボタンをクリックし、移行手続きを進めてください。
※申請書類のダウンロード→記入→アップロード(スキャン・写真でも可)がございます。
※上場会社や適格機関投資家については、自動的に特定投資家へ移行することとなります。
必要書類
特定投資家への移行手続きには以下の書類をご用意ください。
なお、上記の特定投資家の該当要件に基づき用意する書類が変わりますのでご注意ください。
 個人
  • 有価証券等の金額及び純資産基準を用いる場合:証券会社等の「取引残高報告書」又は「預貯金残高証明書」、「預金通帳コピー」
  • 年収基準を用いる場合:前年度の「源泉徴収票」、その他年収が確認できる書類
  • 資格保有等基準を用いる場合:各資格の証明書類、社員証、名刺、その他
 有価証券の投資経験
  • FUNDINNOでの投資経験が1年未満の場合には別途、「取引残高明細」または「取引報告書」等の有価証券への取引経験が1年以上とわかるものの書類を徴求
 特定知識経験
  • 金融機関:社員証、社会保険証、名刺など
  • 大学(院)の経済学、経営学所属教授等(准教授など含む)教員資格を証明するもの
  • 証券外務員、FP技能検定、中小企業診断士資格保有者は、それを証する証明書等
  • 経営コンサルタント業は、社員証及び名刺(所属部署等)
 法人
  • 預金残高証明書、または預金通帳の写し
  • 計算書類
  • 証券取引残高証明書、その他金融機関等の残高証明書(写し)
  • 源泉徴収票など収入の確認できる書類
  • 有価証券の投資経験
  • FUNDINNOでの投資経験が1年未満の場合には別途、「取引残高明細」または「取引報告書」等の有価証券への取引経験が1年以上とわかるものの書類を徴求
  • 専門知識保有の場合は、個人と同様の資格確認を証明書等(写し)
 匿名組合契約を締結した営業者
出資額の合計額基準(現在3億円以上)を用いる場合:出資額記載の書面
すべての組合員が特定投資家となる同意を証明する書類の写し
お客様が特定投資家に該当するかについては
下記の問い合わせ窓口よりお気軽にご質問ください