株式投資型クラウドファンディング業務に関する取扱要領
当社は、日本証券業協会の自主規制規則「株式投資型クラウドファンディング業務に関する規則」に基づき、当社が行う株式投資型クラウドファンディング業務に関して、この取扱要領を定め、公表いたします。
株式投資型クラウドファンディングとは、非上場の成長企業等が必要とする資金を、その企業の株式及び新株予約権(以下、「店頭有価証券」という。)の発行により、証券会社や専業業者がインターネットを通じて多くの人から少額ずつ集める仕組みです。また、個別銘柄に関する事項については、それぞれの契約締結前交付書面にて説明を行います。
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(目的)
第1条 本要領は、当社が行う株式投資型クラウドファンディング業務の取扱いに関して必要な事項を定め、業務の適正な運営に資することを目的としています。
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(法令、諸規則等の遵守)
第2条 当社は、株式投資型クラウドファンディング業務について、業務方法書その他の規程等によるほか、法令規則等を遵守し、適正に当該業務を運営するための態勢を整備し、公正かつ円滑に株式投資型クラウドファンディング業務を行います。
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(銘柄・発行者についての審査)
第3条 当社では株式投資型クラウドファンディング業務により取り扱おうとする店頭有価証券及びその発行者につき、次の項目及び手段で厳正に審査(以下「本審査」という。)を行います。
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審査項目
- 発行者及びその行う事業の実在性
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財務状況
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財政状態及び経営成績
- 財政状態の健全性及び資金繰り状況
- 財政状態及び経営成績の変動理由分析
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業績の見通し
- 利益計画の算定根拠の妥当性
- 利益計画の進捗状況
- 企業の成長性及び安定性
- 剰余金の配当に関する考え方
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財政状態及び経営成績
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事業計画の内容
- 合理的な根拠の有無
- 計画の妥当性
- 将来の資金調達計画の有無
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適格性
- 事業の適法性及び社会性
- 会社の経営理念及び経営者の法令遵守やリスク管理等に対する意識
- 反社会的勢力への該当性、反社会的勢力との関係の有無及び反社会的勢力との関係排除への仕組みとその運用状況
- 株式投資型クラウドファンディングの利用目的の健全性
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企業経営の健全性及び独立性
- 関連当事者(企業内容等の開示に関する内閣府令第1条第 31 号ハにて規定する人的関係会社を含む。)との取引の必要性、取引条件の妥当性
- 親会社等(法人の親会社及び法人が他の法人の関連会社である場合における当該他の法人をいう。)からの独立性
- 関係会社への出資構成及び当該出資先の管理状況
- 当社と発行者との利害関係の状況
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事業継続体制
- 企業活動における法令遵守の状況及びコンプライアンス体制の整備状況
- 事業推進に必要な知的財産権の保護の状況、他社の権利侵害の状況
- 事業継続に当たって重要な契約の締結状況、権利の確保の状況
- 発行者の店頭有価証券に投資するに当たってのリスク
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コーポレート・ガバナンス
- 会社の機関設計の妥当性(会社規模、事業リスク等に照らした機関設計の妥当性をいう。)
- 代表取締役、取締役及び取締役会の責任遂行(指名委員会等設置会社の場合には、代表執行役及び執行役等の責任遂行をいう。)の状況
- 監査役及び監査役会の責任遂行並びに内部監査機能(指名委員会等設置会社の場合には、取締役会、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会の責任遂行並びに内部監査機能をいい、監査等委員会設置会社の場合には、監査等委員会の責任遂行及び内部監査機能をいう。)の状況
- 内部管理体制(売上債権管理、予算管理、労務管理及びシステム管理等についての組織及び社内規則の体制をいう。)の運用状況及び牽制機能
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調達する資金の使途
- 調達する資金の使途の妥当性(事業計画との整合性を踏まえた妥当性をいう。)
- 調達する資金の使途の適切な開示
- 目標募集額の適当性(目標募集額が発行者の事業計画に照らして適当なものであることを確認する)
- 法令に基づく事業報告、計算書類等の会社情報の作成体制
- 株式投資型クラウドファンディングにより当該会社の店頭有価証券を取得した株主及び新株予約権者に対して、事業の状況について定期的に適切な情報を提供可能であること
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審査手続き
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書類確認
当社は、前条の審査を行うに当たっては、発行者によって開示された資料を確認するとともに、原則として次に掲げる資料を受領するものとします。
定款(写し)、履歴事項全部証明書、事業内容説明資料等、印鑑証明書、代表者本人確認書類(写し)、納税証明書又は納付書(写し)、直近の税務申告書(写し)及び決算書、業務提携の状況に関する書類、販売計画、組織図、代表者・役員プロフィール、実質的支配者届出書、株主名簿及び新株予約権原簿、預金通帳(写し)、事業計画書(予想損益計算書、予想貸借対照表、予想キャッシュフロー表を含む)、直近試算表、借入一覧表及び返済計画表・契約書(写し)等、資金使途に関する書類、資本政策シートその他当社が必要と認める書類 -
審査・ヒアリング
当社は、前条の審査を行うため、前項の発行者によって開示された資料に記載されている事項の内容を確認する場合には、発行者に対し、当該確認すべき内容を書面又は電磁的方法により送付し、その回答を書面又は電磁的方法により受領するよう努め、必要に応じて当該発行者との間で面談を行います。また、当社は、前条の審査を行うため、当該発行者の財務情報の内容が適切であるかを確認する際には、必要に応じて代表者や顧問税理士等から聴取を行います。
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書類確認
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株式投資型クラウドファンディング業務に係る募集又は私募の少額要件
当社は、発行者の本審査に係る店頭有価証券の発行価額の総額が1億円未満でなければ、当該店頭有価証券の募集又は私募を株式投資型クラウドファンディングの対象として取り扱うことはできません。発行価額の総額の計算に当たっては、本審査に係る店頭有価証券の発行価額の総額に、当該店頭有価証券の募集又は私募を開始する日前一年以内に同一の発行者により行われた募集又は私募及び当該店頭有価証券の募集又は私募と申込期間(金融商品取引業等に関する内閣府令(以下、「金商業等府令」という。)第 70 条の 2 第 2 項第 4 号に規定する申込期間をいう。)の重複する同一の発行者により行われる募集又は私募に係る当該店頭有価証券と同一の種類(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 9 号に掲げる有価証券であるか同条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項第 5 号又は第 6 号に掲げる権利であるかの別をいう。以下同じ。)の有価証券の発行価額の総額を合算する方法とします。
当社は、上記少額要件を満たすことを、前項記載の発行者提出書類並びに発行者の申告及び募集取扱い契約上の表明保証によって確認します。 -
発行者に係る反社会的勢力の排除に関する取組み
当社は反社会的勢力に関する情報を積極的に収集・分析するとともに、当該情報を一元的に管理したデータベースを構築し、適切に更新(情報の追加、削除、変更等)します。当該情報の収集・分析等に際しては、担当部門で情報の共有に努め、外部専門機関等から提供された情報を適切に活用し、本審査をする際に発行者が反社会的勢力でないことの確認を行います。 -
本審査に係る記録の保存の方法・期間
当社は、本審査を行った場合は、本審査の内容、本審査の結果の判断に至る理由、本審査の過程において把握した問題点等についての記録を作成し、書面又は電磁的方法により、本審査を終了した日から10 年を経過する日までの間、これを保存します。
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審査項目
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(株式投資型クラウドファンディング業務に係る投資勧誘の方法)
第4条 当社における勧誘
- 当社における勧誘とは、Web サイト、電子メール等による商品・サービスの案内をいいます。当社では、個別銘柄の売買推奨や、営業員による電話又は訪問による投資勧誘、投資家の投資判断に当たっての助言等は行いません。
当社が行う株式投資型クラウドファンディング業務に係る発行者及び募集又は私募に関する情報は、FUNDINNO における発行者毎の募集ページにて表示します。FUNDINNO とは当社のクラウドファンディングサービスのポータルサイトであり、投資家は当該サイトから、クラウドファンディングの申込みや発行者に関する情報を閲覧する事が可能です。 - 当社からのメール受信に同意いただいた投資家には、当社からご案内やお知らせのメール送信を行います。また、ファンディング・プロジェクト成立時の契約締結時交付書面(取引報告書)の交付に係るご連絡のメール送信のほか、ファンディング・プロジェクトが成立し、申込みをした投資家からの払込みがない場合や、その他当社が必要と判断した場合には当該投資家へのメール送信を行います。
- ファンディング・プロジェクトが成立せず終了した場合においても、申込みをしていた投資家に対してのメール送信を行います。また、ファンディング・プロジェクト不成立の旨は発行者毎の募集ページにて公表します。
- ファンディング・プロジェクトの Web サイト提供データの記録は、作成日より 5 年間保存します。
- 投資家からの取引内容、当社のサービス等に関する問い合わせは、当社問い合わせメールアドレス及び FUNDINNO 内「問い合わせ窓口」にて承ります。
当社問い合わせメールアドレス
info@fundinno.com
FUNDINNO「問い合わせ窓口」
URL https://fundinno.com/contact
- 当社における勧誘とは、Web サイト、電子メール等による商品・サービスの案内をいいます。当社では、個別銘柄の売買推奨や、営業員による電話又は訪問による投資勧誘、投資家の投資判断に当たっての助言等は行いません。
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(株式投資型クラウドファンディング業務に係る投資家登録及び投資申込み等)
第5条 当社における株式投資型クラウドファンディングへの投資家登録及び投資申込み等
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投資家登録及び投資の申込方法・申込先
投資家登録及び投資の申込みは以下の手順で行われます。
これら一連の作業はすべて Web サイト上で行い、投資家登録が完了すると投資申込みを行うことができます。- ユーザー登録
広告等からWebサイトに訪問した投資家が、ユーザー登録を行うことができます。ユーザー登録フォームは、メールアドレス、パスワード、FUNDINNOからのメールマガジンの受信の可否、サイトの利用規約への同意です。登録フォームに入力、登録ボタンを押下すると、ユーザー登録が完了します。ユーザー登録のみでは取引を開始することができず、投資家登録をしていただく必要があります。 -
投資家登録
ユーザー登録完了後、投資家情報の入力のための画面に遷移します。投資家が投資家登録を行うためには、次の(1)から(6)に掲げる確認・入力等を行っていただく必要があります。
また、メールアドレスの認証に関するメールを送信しますので、(7)登録審査に進む前までの任意の時点において、別途、認証メールに記載のリンクURLを押下し、メールアドレスの認証を行っていただく必要があります。
なお、(1)から(6)のまでの確認・入力等を途中で中断してもログイン画面にメールアドレス、パスワードを入力しログインすることで、再開することができます。-
投資家登録対象者
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個人投資家の方は、日本国内に居住されている方に限り投資家登録申請を受付いたします。非居住者の方は対象外となります。
なお、居住者であっても米国籍保有者又はグリーンカード保有者、「外国政府等において重要な公的地位にある(あった)方、及び家族の方を含む)」でないことが必要となります。また、外国籍の方は、日本国内の永住者のみとなり永住権の証明が必要となります。 -
法人投資家の方は、国内法人に限り投資家登録申請を受付いたします。犯罪による収益の移転防止に関する法律上の特定取引等の任に当たっていると認められる代表者等(以下、「取引担当者」という)及び実質的支配者等については、上述の個人投資家の方と同様の取り扱いとなります。
法人投資家には、一般法人に加え人格なき社団・財団、匿名組合、投資事業有限責任事業組合、有限責任事業組合等を含みます。
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個人投資家の方は、日本国内に居住されている方に限り投資家登録申請を受付いたします。非居住者の方は対象外となります。
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取引約款等の確認及び同意
確認及び同意事項の画面にて、サイトの利用規約、FUNDINNO取引約款、重要事項説明書、個人情報の取扱に関する同意事項、電磁的方法による書面の交付及び徴求に関する同意事項について、確認及び同意をしていただきます。 -
その他届出事項の確認及び入力
居住地国(日本か、それ以外)、外国PEPs該当者(外国政府等において重要な地位を占める方等)か否か、FATCA該当者(米国市民、永住権グリーンカード保有者等)か否か、確認及び入力いただきます。 -
投資家適合性及び投資意向に関する情報の入力
次画面で、投資家の適合性確認画面に遷移します。
投資家適合性確認画面にて、個人投資家の方は、主な収入源、年収、金融資産、投資経験(株式(現物)、公社債、投資信託、商品先物、外貨預金、外国為替証拠金取引、信用取引・その他の金融先物について項目毎に年数を記載)、投資資金の性格、投資目的、興味のある分野の項目について入力いただきます。法人投資家の方は、財産の状況(資本金、売上高など)、投資経験、投資資金の性格、投資目的、お取引の動機などの項目について入力いただきます。 -
投資家登録申請に関する情報の入力
次画面で、投資家登録申請画面に遷移します。
投資家申請画面にて、個人投資家の方は、氏名、氏名(カナ)、性別、生年月日、住所、電話連絡先、勤務先情報、職業、勤務先会社名、勤務先電話番号、勤務先メールアドレス、口座情報の項目について入力していただきます。 法人投資家(人格のない社団・財団等を含む)の方は、名称、業種、所在地及び連絡先、代表者氏名及び役職、取引担当者の氏名及び役職、実質的支配者氏名及び役職などの項目について入力していただきます。 -
本人確認書類の写しの添付又は所定のソフトウェアを利用して撮影した画像の送信
次画面で、以下のイ.ロの方法よりどちらかを選択し提出していただきます。
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本人確認書類の写しを添付する方法
個人投資家の方は、次の本人確認書類の中から2つの写しを電磁的方法により提出していただきます。
運転免許証、パスポート(写真掲載ページ、住所記載ページ)、写真つき住民基本台帳カード、マイナンバーカード、健康保険被保険者証、住民票の写し、印鑑登録証明書等
法人投資家(人格のない社団・財団等を除く)の方は、当該法人に関する書類として登記事項証明書等及び印鑑登録証明書等を、取引担当者に関する書類として上記「個人投資家の方」の本人確認書類から1つの写しを電磁的方法により提出していただきます。法人投資家のうち人格のない社団・財団等の方は、当該社団・財団等に関する書類として定款又は規約等を、取引担当者に関する書類として上記「個人投資家の方」の本人確認書類から2つの写しを電磁的方法により提出していただきます。
なお、現住所と本人確認書類の住所が異なる場合は、さらに、現住所が記載されたその他上記の証明書あるいは、現住所が記載された公共料金の領収書を提出していただきます。 -
スマートフォン操作から所定のURLより撮影した画像を送信する方法(個人投資家の方、法人投資家の方は取引担当者に限る)
スマートフォン操作により所定のURL(Webサイト)から、指定された画像(免許証(表・裏)等の本人確認書類、本人の顔等)を撮影し提出していただきます。
※専用のWebサイトは、「LIQUIDekyc」を利用していただきます。
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本人確認書類の写しを添付する方法
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登録審査
当社は、当該投資家の本人確認書類と入力した氏名、生年月日及び住所(名称及び所在地)を突合し本人確認を行います。また同時に、当該投資家の氏名及び生年月日等によりデータベースと突合し反社チェックを行います。
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投資家登録対象者
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適合性の審査
当社は、当該投資家(特定投資家を除く)の適合性審査において、以下の投資家の取引開始基準を定め、店頭有価証券の投資のお申込みがあったときは、その都度、これに適合するかどうかの審査を行い、お申込みは、取引開始基準に適合した場合に限らせていただきます。当該取引開始基準に適合しないときは、取引することができません。なお、特定投資家に該当する投資家が店頭有価証券の投資のお申込みがあったときは、別途当社が定める要件に基づいて適合性審査を行い、お申込みは、当該要件に適合した場合に限らせていただきます。- 個人投資家
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株式の取引
- 当該投資家に 1 年以上の有価証券の売買等の投資経験があること。
- 当該投資家の金融資産が 300 万円以上であること。
- 当該投資家の投資資金の性格が生活費・借入金・使途確定金でないこと。
- 当該投資家の年齢が満 20 歳以上 80 歳未満であること。なお、登録をしていただいている投資家が満 80 歳になった時点で新たに案件へのお申込みを行うことはできません。
- その他当社が定める事項に該当しないこと。
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新株予約権の取引
- 当該投資家に 1 年以上の有価証券の売買等の投資経験があること。
- 当該投資家の金融資産が 500 万円以上であること。なお、金融資産が500万円未満の場合には、金融資産が300万円以上で、かつ年収が500万円以上であること。
- 当該投資家の投資資金の性格が生活費・借入金・使途確定金でないこと。
- 当該投資家の年齢が満 20 歳以上 75 歳未満であること。なお、登録をしていただいている投資家が満 75 歳になった時点で新たに案件へのお申込みを行うことはできません。
- その他当社が定める事項に該当しないこと。
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株式の取引
- 法人投資家
- 株式及び新株予約権の取引
- 国内法人投資家であること。
- 法人投資家又は取引担当者が一年以上の有価証券売買等投資経験があること。
- 取引担当者は、満年齢が20歳以上であること。
- 当該投資家の投資資金の性格が借入金・使途確定金でないこと。
- その他当社が必要と認める事項に該当しないこと。
- 株式及び新株予約権の取引
- 個人投資家
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投資家登録完了の連絡
当社は、本人確認・反社チェックが完了し、取引開始基準のうち株式の場合の適合性審査に適った投資家に対し、投資家登録完了について以下の通り連絡します。
(個人投資家)- 本人確認書類の写しを添付する方法を利用された場合は、本人限定受取郵便にて当該投資家のアクティベートコードを投資家の届出住所に送付し、当該投資家がアクティベートを行った時点で、投資家登録を完了とします。
- また、スマートフォン操作により撮影し本人確認する方法を利用された場合は、投資家登録の完了をメールにて連絡します。
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法人投資家並びに取引担当者へ以下の通り連絡します。
- 取引担当者の本人確認書類の写しを添付する方法の場合は、当社よりアクティベートコードを転送不要の簡易書留郵便により法人投資家の住所及び取引担当者自宅住所あてにそれぞれ送付し当該投資家がアクティベートを行った時点で、投資家登録を完了とします。
- 取引担当者の本人確認をスマートフォン操作により撮影し本人確認する方法を選択された場合は、アクティベートコードを転送不要の簡易書留郵便により法人投資家の住所あて送付し当該投資家がアクティベートを行った時点で、投資家登録を完了とします。
(法人投資家)
- ユーザー登録
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投資の申込み及び振込み
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株式の募集の申込み及び振込み
該当の投資コースを選択したあと、以下の手順で申込み手続きを行うことができます。-
個別案件の申込み
投資家登録完了後、該当のプロジェクト画面から「投資コースを選択する」をクリックすることにより、案件詳細ページへ遷移し、申込みを行うことができます。当該契約に係る契約締結前交付書面に記載された金融商品取引行為についてのリスク、手数料の内容を理解していただき、お客様の判断と責任において当該取引等を行っていただきます。
その際、お客様(特定投資家を除く)の個別払込額が同一の発行者の店頭有価証券につき、1年間 50 万円以下である少額要件に適合する旨の表明保証を行っていただきます。
また、申込みに当たっては、第 7 条Ⅱ第 2 項のとおり、当該株式への参加も申込全てのお客様からの払込金額が目標募集金額を下回った場合において、当該株式の募集を中止することが適当であると発行者が判断した場合には、当該株式の募集が中止されることがあることに同意していただきます。 -
確認書の徴求
投資家登録完了後、株式投資型クラウドファンディング業務による非上場株式の取得の契約を初めて締結するお客様には、システム上で確認書の徴求画面に遷移し、「店頭有価証券(非上場株式)の取引に関する確認書」をよく読んで理解していただき、「確認した上で次の画面へ」をチェックしていただくことで「徴求」といたします。 -
契約締結前交付書面の交付
お客様が個別案件への投資を行う際、システム上で契約締結前交付書面の画面に遷移し、当該内容について「確認した上で次の画面へ」を押下していただく事で、「契約締結前交付書面」の交付を受けたこととして次画面に遷移します。 -
申込完了
契約締結前交付書面の内容について「確認した上で次の画面へ」を押下していただくと、次画面で発行者からの「募集株式の発行事項に関する通知」(会社法第 203 条第 1 項の規定による)に遷移します。発行者からの「募集株式の発行事項に関する通知」の確認後、購入金額を入力して申込ボタンを押下する事で申込みが完了します。 -
申込金額の振込み・株主登録
ファンディング・プロジェクトが成立した日の翌営業日より振込みを行っていただき、発行者において株主登録が行われます。(詳細は下記Ⅲ.に記載)
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個別案件の申込み
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新株予約権の募集の申込み及び振込み
該当の投資コースを選択したあと、以下の手順で申込み手続きを行うことができます。-
個別案件の申込み
投資家登録完了後、該当のプロジェクト画面から「投資コースを選択する」をクリックすることにより、案件詳細ページへ遷移し、(2)以下の手順にしたがって、申込み手続きを行うことができます。新株予約権投資につきましては、お客様の判断と責任において当該取引等を行っていただきます。
その際、お客様(特定投資家を除く)の個別払込額が同一の発行者の店頭有価証券につき、1年間 50 万円以下である少額要件に適合する旨の表明保証を行っていただきます。
また、申込みに当たっては、第 7 条Ⅱ第 2 項のとおり、当該新株予約権への参加申込全てのお客様からの払込金額が目標募集金額を下回った場合において、当該新株予約権の募集を中止することが適当であると発行者が判断した場合には、当該新株予約権の募集が中止されることがあることに同意していただきます。 -
確認書の徴求
株式投資型クラウドファンディング業務による新株予約権の取得の契約を初めて締結するお客様には、システム上で確認書の徴求画面に遷移し、「非上場会社の発行する新株予約権の取引に関する確認書」をよく読んで理解していただき、チェックボックスにチェックマークを付した上で「次の画面へ」を押下していただくことで「徴求」といたします。 -
本新株予約権のご購入に関するご確認事項
引き続き、本新株予約権を初めて申込みする際は、本新株予約権のご購入に関する確認事項の画面から、商品性リスク等の説明事項に対してご確認いただき、チェックボックスにチェックマークを付した上で「次の画面へ」を押下していただくことで「理解されている」といたします。 -
契約締結前交付書面の交付
引き続き、システム上で契約締結前交付書面の画面に遷移し、当該内容をよく読んでいただき、チェックボックスにチェックマークを付した上で「確認した上で次の画面へ」を押下していただく事で、「契約締結前交付書面」の交付を受けたこととして次画面に遷移します。 -
「募集新株予約権の発行事項に関する通知」及び「本新株予約権にかかる取扱約款」の確認と同意
発行者からの「募集新株予約権の発行事項に関する通知」(会社法第 242 条第 1 項の規定による)と、発行会社並びに創業株主と投資家との権利義務の取扱いを定めた「本新株予約権にかかる取扱約款」、それぞれの内容をよく読んで理解・確認していただきます。チェックボックスにチェックマークを付した上で「次の画面へ」を押下していただくことで「投資契約」といたします。 -
申込完了
最後に購入金額等申込内容を確認して、「お申込を確定」を押下する事で申込みが完了します。 -
申込金額の振込み・新株予約権原簿への登録
ファンディング・プロジェクトが成立した日の翌営業日より振込みを行っていただき、発行者において新株予約権原簿へ登録が行われます。(詳細は下記Ⅲ.に記載)
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個別案件の申込み
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株式の募集の申込み及び振込み
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店頭有価証券の受渡(株主名簿又は新株予約権原簿への登録)の方法及び時期
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約定日(株式・新株予約権共通)
ファンディング・プロジェクトは、以下に掲げる条件のいずれかが達成されたときに成立し、それぞれ以下に掲げる日を「約定日」と定義します。 なお、株主又は新株予約権者となるには、発行者により会社法上の割当決議がなされる必要があります。- お客様からの応募額が目標募集額に到達した状態で申込期間が終了し、かつ、申込期間の最終日から起算して 9 日が経過した時点において、最終的な応募額(以下、「最終応募額」という。)が目標募集額以上である事:申込期間の最終日から起算して 9 日目の日を約定日とする。
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お客様からの応募額が申込期間中に上限応募額(発行者の株主総会で決められた増資の上限額)に到達し、かつ、上限応募額に到達した日から起算して 9 日が経過した時点において、最終応募額が目標募集額以上である事:上限応募額に到達した日から起算して 10 日目の日を約定日とする。
(但し、上限応募額に到達した日が申込期間最終日であった場合は当該最終日から起算して 9 日目を約定日とします。)
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当社への振込み、発行者への支払い及び払込日等
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株式
ファンディング・プロジェクトに応募したお客様には、約定日の翌営業日から起算して3営業日以内(当初支払期限)に申込金額を当社銀行口座に振込みをしていただきます。当初支払期限までに申込金額がすべて振り込まれた場合、払込期日(払込期間が設けられた場合には払込期間の末日)に当社銀行口座より発行者の銀行口座に支払いを行います。
プロジェクト成立後当初支払期限までに申込金額の全額が振り込まれない場合は、当初支払期限日の翌営業日から起算して5営業日目を最終期限日としてお客様からの残額の振込みを待ちます。最終期限日後、振り込まれた全ての金額を確認後、払込期日(払込期間が設けられた場合には払込期間の末日)に当社銀行口座より発行者の銀行口座に支払いを行います。
振込みが行われなかった部分が発生している状態で当該株式の発行を行う場合には、当該部分については発行者に払込みを行うことができず、その部分について株式は発行されず失権することとなります。
払込期日(払込期間が設けられた場合には当社銀行口座から発行者への払込日)が株式の受渡日となり、株主名簿に記載をされます。 -
新株予約権
ファンディング・プロジェクトに応募した投資家には、約定日の翌営業日から起算して3営業日以内(当初支払期限)に申込金額を当社銀行口座に振込みをしていただきます。プロジェクト成立後当初支払期限までに申込金額の全額が振り込まれない場合は、当初支払期限日の翌営業日から起算して5営業日目を最終期限日として投資家からの残額の振込みを待ちます。最終期限日後、振り込まれた全ての金額を確認後、払込期日に当社銀行口座より発行者に支払いを行います。
振込みが行われなかった部分が発生している状態で当該新株予約権の発行を行う場合には、当該部分については発行者に払込みを行うことができず、その部分について新株予約権は消滅することとなります。
発行者への払込期日が割当日となり、新株予約権原簿に記載をされます。
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株式
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キャンセル扱い(株式・新株予約権共通)
申込金額の振込に際して、投資家より振込手数料をご負担頂けず、最終期限日までに振込みが確認できない場合は、申し込みに係る店頭有価証券のうち最小取扱単位分の金額(株数又は個数)がキャンセル扱いとなります。その場合、当該最小取扱単位分の金額から送金手数料を控除した金額が返金されます。なお、当該キャンセル扱い及び返金の結果、お客様は応募した金額と異なる金額を当社に振込頂いたことになりますが、キャンセル扱い分以外の株数又は個数に係る金額がお客様の振込額として、当社から発行者へ入金されます。
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約定日(株式・新株予約権共通)
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投資家登録及び投資の申込方法・申込先
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(株式投資型クラウドファンディング業務に係るシステム障害等の発生時の対応)
第6条 システム障害発生時の対応
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障害発生・復旧等に関する周知の方法
システム障害発生時におけるお客様に向けての必要な情報(復旧等に関する情報や案件の申込期間・申込撤回期間の延長等)について FUNDINNO サービスサイトにて発信します。
URL https://fundinno.com/status -
障害発生時のお客様からの問合せの方法・問合せ先・当社からの回答方法
ファンディング・プロジェクトに関する問合せになる可能性があるため、メールで問合せを受け付け、当社担当者よりメールで回答を行います。
問い合わせ先 FUNDINNO サポート部
support@fundinno.com
から受け付けます。また障害発生時には、当社 FUNDINNO サービスサイト「障害発生について」にて情報発信をします。同情報は当社ホームページ内「ニュース」でも発信致します。
「障害発生について」 URL https://fundinno.com/status
「ニュース」URL https://www.cloud-capital.co.jp/news/ -
ファンディング・プロジェクトの閲覧の方法
システムの復旧を行う間、閲覧出来ない状態となる可能性があります。そのため復旧時間を検討した上で、第 7 条で定めるプログラムマネジメントオフィス(以下、「PMO」という。)を中心に発行者と協議の上、募集案件の申込期間の延長等の対応策を検討します。具体的なファンディング・プロジェクトの閲覧の方法については、URL https://fundinno.com/status にて情報発信をします。 -
株式投資型クラウドファンディング業務による募集店頭有価証券の取得の申込み及び当該申込みの撤回の方法
システムの復旧を行う間、募集店頭有価証券の取得の申込み及び当該申込みの撤回が出来ない状態となる可能性があります。復旧時間を検討した上で、PMOを中心に発行者と協議の上、募集案件の申込期間・申込撤回期間の延長等の対応策を検討します。具体的な申込み及び当該申込みの撤回方法については、当社 FUNDINNO サービスサイト「障害発生について」にて情報発信します。
URL https://fundinno.com/status -
株式投資型クラウドファンディング業務に係る個別の募集案件の取扱いを変更する場合
システムの復旧を行う間、募集店頭有価証券の取得の申込み及び当該申込みの撤回が出来ない状態となる可能性があります。復旧時間を検討した上で、PMOを中心に発行者と協議の上、募集案件の申込期間・申込撤回期間の延長等の対応策を検討します。具体的な申込み及び当該申込みの撤回方法については、URL https://fundinno.com/status にて情報発信をします。
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障害発生・復旧等に関する周知の方法
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(株式投資型クラウドファンディング業務に係るその他業務管理体制)
第7条 株式投資型クラウドファンディング業務に係るその他業務管理体制
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システム障害発生の予防
情報システムの安定稼働を実現するとともに、情報システムの稼働状況や作業実績等を踏まえた改善活動を目的として、随時又は定期的に実施する保守業務の作業内容やスケジュール、求める成果物等について記載した保守作業計画を作成します。必要な保守業務が保守作業計画において漏れなく定義され、かつ、効率的なものとなるよう、保守作業計画の作成に当たり、プロジェクトマネジメントオフィスマネジャー(以下、「PJMOM」という。)はプロジェクトマネジメントオフィス(以下、「PJMO」という。)保守業務者から作業内容や実施時間、実施サイクル等についての情報提供等の支援を受けることが有効であり、保守業務の内容やスケジュール等について PMO やチーフインフォメーションオフィサー(以下、「CIO」という。)、PJMOM との適切な調整を図りながら保守作業計画を確定します。 -
保守における各組織体制の役割
組織体制、関係者 役割 PMO(Program Management Office)
/ PMOM(Program Management Office Manager)当社に PMO を置き、その責任者 PMOM は代表取締役 CEO を持ってこれを充てる。PMO は、社内の異なる情報システム間の運用計画及び保守作業計画の調整や、システム障害の影響確認及び対処、現況確認の統括等を行う。 CIO(Chief Information Officer) 当社に CIO を置き、代表取締役 COO を持ってこれを充てる。CIOは、当社の全体方針、社内の情報化戦略及び基本的な方針又は計画に沿って、PMO 及び PJMO に対する支援又は助言を行う。 PJMO(Project Management Office)
/ PJMOM(Project Management Office Manager)当社のシステムグループに PJMO を置き、その責任者 PJMOM は、事業部システムグループ長を持ってこれを充てる。PJMO はプロジェクトを統括し、推進する立場から、プロジェクトの目標を達成するまでの間、運用及び保守の作業を管理する。さらに運用計画、保守作業計画に基づく運用の実作業を行う。尚、PJMO 内は運用業務と保守業務を分けて実作業を行う。
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システム障害発生の予防
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標識に表示されるべき事項の記載
第一種金融商品取引業者である旨、日本証券業協会及び日本投資者保護基金に加入している旨並びに自己資本規制比率を記載した書面を四半期毎に各四半期末日から1ケ月を経過した日から3ケ月間、当社ホームページ会社情報及びFUNDINNOサービスサイトに記載します。
当社ホームページ会社情報 URL https://corp.fundinno.com/company/
FUNDINNOサービスサイト URL https://fundinno.com -
ファンディング・プロジェクトの応募額の合計が目標募集額を下回る、又は上回る場合の措置
当該店頭有価証券の取得に係る応募額が目標募集額を下回る場合又は上回る場合における当該応募額の取扱いの方法として、募集店頭有価証券の取得に係る応募額が目標募集額を下回る場合、募集は中止されます。他方で、募集店頭有価証券の取得に係る応募額が目標募集額を上回る場合、応募の総額が発行者毎に定めた上限応募額に達するまで先着順で取得の申込みを受け付けます。応募の総額が上限応募額に達した時点で通常の取得申込は停止され、当該時点より 24 時間を経過するまでの間、キャンセル待ちの申込を受け付けます。(但し、申込期間が 24 時間を切った場合でのキャンセル待ちの申込みはキャンセル待ちの時間が 24 時間ではなく、当該申込期間終了時までとなります。)又、キャンセル待ちの申込は、案件毎に設定される最小取扱単位分の金額のみの受付となります。キャンセル待ちに応募したお客様に対しては、約定日までにキャンセルが発生した金額について、キャンセル待ち申込の先着順により募集店頭有価証券を割り当てます。したがって、上限応募額を超過して店頭有価証券が発行される事はありません。なお、キャンセル待ちの応募についても、申込日を含め8日間の撤回可能期間が設けられます。
また、目標募集額に到達しない場合は申込期間を延長する場合があります。それまでに投資を頂いたお客様にはメールで連絡し、募集ページにもその旨表記致します。 ファンディング・プロジェクトが成立した後、払込金額及び振込手数料が一部のお客様より払込まれなかったため払込額が目標募集額を下回った場合には、発行者に対し現時点での資金調達額を伝え、当初の目標募集額に基づく資金使途の履行可能性、現時点での資金調達額に基づく資金使途の変更及び当初予定事業における影響等を発行者と協議のうえ、発行者の判断により募集を実施する場合には、お客様に対し当該事項をメール及び FUNDINNO 上マイページで通知します。また、現時点での資金調達額の資金使途については発行者にとって需要優先度の高い順に充当する事を連絡します。一方、上記の協議によっては、発行者の判断により店頭有価証券の募集が中止されることがあります。その場合も、お客様に対し当該事項及び中止の理由をメール及びマイページで通知します。
応募額が目標募集額を上回った場合でも、応募額が上限応募額に達するまではその分の店頭有価証券の発行が行われます。上限応募額に達した段階で、投資家の申込みが出来ない仕様となっているため、上限応募額を超過して店頭有価証券が発行される事はありません。 -
応募代金の管理方法
お客様から預託を受けた金銭の額及び顧客分別金必要額(以下、「顧客分別金等」という。)の算定は、毎日(銀行休業日を除く。)行い、顧客分別金等に不足がある場合には、差替基準日の翌営業日から 3 営業日以内に信託金の追加を行うこととします。 -
ファンディング・プロジェクトのキャンセル
募集店頭有価証券の取得の申込み(キャンセル待ちの申込みを含む。)について撤回を希望されるお客様は、申込日から数えて 8 日以内に、マイページにあるキャンセルボタンをクリックすることで無条件に申込みを撤回する事ができます。当該撤回に際してキャンセル料等は一切かかりません。 -
発行者への資金の払込みの状況及び募集店頭有価証券の受渡しの状況についての確認の方法
発行者への資金の払込みの状況については、お客様毎のマイページで確認することができます。また、募集店頭有価証券の受渡しの状況については、発行者の作成する株主名簿又は新株予約権原簿により確認することができます。 -
定期的な情報開示方法
発行者がお客様に定期的に情報を提供する手段として、マイページ上でお客様に情報を提供し、同ページ上で発行者が情報を提供した場合に投資家の電子メールに自動送信されます。
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標識に表示されるべき事項の記載
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その他の事項
当社は株式投資型クラウドファンディング業務により募集の取扱いを行った発行者に対して、発行者の同意により、事業計画の進捗等に関する必要な指導や支援を行います。
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(株式投資型クラウドファンディング業務の中止)
第8条 株式投資型クラウドファンディング業務の中止
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株式投資型クラウドファンディング業務の中止事由
次の場合には、当社は発行者に係る株式投資型クラウドファンディング業務を中止します。- 発行者が反社会的勢力に該当すると認められた場合又は反社会的勢力と関係があることが判明した場合
- 法令及び日本証券業協会の規則に違反する等の事由により当社が業務管理体制の改善等を求められた場合
- 払込額が目標募集額を下回った場合において、第 7 条Ⅱ第 2 項のとおり、店頭有価証券の募集を中止する事が適当であると発行者が判断した場合
- その他、発行者が FUNDINNO を使用した店頭有価証券の募集を中止した場合
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株式投資型クラウドファンディング業務を中止する場合の公表方法
株式投資型クラウドファンディング業務を中止する場合は、当社ホームページ内「ニュース」、FUNDINNO 内当該案件の募集ページにて公表します。
「ニュース」URL https://www.cloud-capital.co.jp/news/ -
株式投資型クラウドファンディング業務開始後に、その取扱いの適否の判断を変更しなければならない状況が発生した場合等における開示の方法
すでに投資頂いているお客様にはメールにて、その他、当社ホームページ内「ニュース」、FUNDINNO 内当該案件の募集ページにて公表します。
「ニュース」URL https://www.cloud-capital.co.jp/news/ -
問い合わせ方法
メールで問い合わせを受け付け、当社担当者よりメールで回答を行います。
当社問い合わせメールアドレス
info@fundinno.com
FUNDINNO「問い合わせ窓口」
URL https://fundinno.com/contact
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株式投資型クラウドファンディング業務の中止事由
平成 28 年 11 月 1 日作成
平成 29 年 4 月 21 日改訂
平成 29 年 7 月 28 日改訂
平成 29 年 11 月 29 日改訂
平成 30 年 2 月 2 日改訂
平成 30 年 5 月 24 日改訂
平成 31 年 2 月 8 日改訂
平成 31 年 4 月 12 日改訂
令和 元年 9 月 9 日改訂
令和 2 年 3 月 9 日改訂
令和 2 年 4 月 15 日改訂
令和 2 年 9 月 25 日改訂
令和 2 年 11 月 2 日改訂
令和 4 年 2 月 1 日改訂
令和 4 年 8 月 23 日改訂
令和 4 年 9 月 6 日改訂
令和 6 年 9 月 27 日改訂