確定申告の流れや申告書の作成方法を解説
エンジェル税制を活用し、税制上の優遇措置を受けることにより節税ができます。しかし、優遇措置を受けるためには確定申告をする必要があります。
本ページでは、FUNDINNOでエンジェル税制対象企業へ投資した場合のエンジェル税制における確定申告について、全体の流れや申告書の作成方法などを解説します。
こんな方におすすめ
- どのような手続きをしたらよいかわからない
- 確定申告は行っているが、エンジェル税制の確定申告は初めて
- 確定申告は税理士さんに任せているが、どのような情報を共有したらよいかわからない
簡単に概要を理解されたい方は、ぜひ動画をご覧ください。
確定申告とは
確定申告とは、1年間の所得に対する税金を自分で計算し、税務署へ申告・納税をする手続きを指します。
エンジェル税制において、優遇措置を受けるためには、投資額や譲渡所得に関する情報を申告し、税務署に対して所得税や住民税の計算を行う必要があります。
では、いつまでに確定申告を行う必要があるのでしょうか?
エンジェル税制を利用した確定申告の流れ
エンジェル税制の優遇措置を受けるには、 投資した翌年の確定申告期間中に申告をする必要があります。
通常、年末調整で済ませている会社員のみなさんもエンジェル税制の適用を受けたいときは、確定申告をしなければいけないことを覚えておきましょう。
注意
- 12月末までに株主になっている必要がありますので、11月頃までの投資金額がその年の確定申告におけるエンジェル税制の控除対象となりますのでご注意ください。
申告手順は3ステップあります。
- 必要書類を用意する
- 税務申告書を作成する
- 確定申告を行う
STEP1:必要書類を用意する
確定申告の時期になったら、まずは、確定申告時に提出する5つの書類を準備します。
必要な書類は5種類です。
- 確認書
- 個人が一定の株主に該当しないことを確認した書類
- 株式異動状況明細書
- 投資契約書の写し
- エンジェル税制の経済産業大臣認定書の写し
5種類もあって揃えるのが大変そうと思われる方も多いと思いますが、FUNDINNOで投資を行うと、 毎年確定申告時期である2月頃に投資家マイページより書類をダウンロードすることができます。
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書類ダウンロードの方法:パターン1
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書類ダウンロードの方法:パターン2
STEP2:税務申告書を作成する
優遇措置Aが適用されるのか、優遇措置B(及びプレシード・シード特例)が適用されるのかで作成する税務申告書の種類が異なります。
優遇措置A | 優遇措置B(及びプレシード・シード特例) | |
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特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除の明細書 | ||
特定新規中小企業が発行した株式の取得に要した金額の寄付金控除額の計算明細書 | 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書 (売却時の優遇措置を受ける場合) 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書(特定権利行使株式分及び特定投資株式分がある場合) |
●特定(新規)中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除の明細書
対象 | ・優遇措置A ・優遇措置B(及びプレシード・シード特例) |
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書類ダウンロード | 国税庁ホームページ |
必要枚数 |
申請される企業1社に対して1枚 (例)3社のベンチャー企業に投資をして、エンジェル税制の優遇措置を受けようとする場合、3枚分の書類の作成が必要となります。 なお、2社以上優遇措置B(及びプレシード・シード特例)の企業に投資をしている場合は、付表の添付も必要となります。 国税庁ホームページ |
※なお、上記のURLから遷移するサイトはFUNDINNOが作成したサイトではございません。
1株5万円で2株投資した場合の「特定(新規)中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除の明細書」の書き方は、以下の通りです。
優遇措置Aと優遇措置B(及びプレシード・シード特例)では一部、記入の仕方が異なる箇所がありますのでご注意ください。
●特定新規中小企業が発行した株式の取得に要した金額の寄付金控除額の計算明細書
対象 | 優遇措置Aのみ |
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書類ダウンロード | 国税庁ホームページ |
必要枚数 | 申請される企業3社に対して1枚
(例)4社のベンチャー企業に投資をして、エンジェル税制の優遇措置を受けようとする場合、2枚の書類の作成が必要となります。 |
※なお、上記のURLから遷移するサイトはFUNDINNOが作成したサイトではございません。
1株5万円で2株投資した場合の「特定新規中小企業が発行した株式の取得に要した金額の寄付金控除額の計算明細書」の書き方は、以下の通りです。
なお、3社以上の企業に投資をしている場合は、以下のように記入してください。
●株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
対象 | 優遇措置B(及びプレシード・シード特例)のみ |
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書類ダウンロード | (売却時の優遇措置を受ける場合) |
必要枚数 | 申請される企業の数に関わらず1枚 |
⑩の計算方式について
『特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除の明細書』の3 「⑤控除対象特定(新規)株式の取得に要した金額」の数値を記入してください。
【売却時の優遇措置を受ける場合】
⑪の計算方式について
『特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除の明細書』の3 「⑤控除対象特定(新規)株式の取得に要した金額」の数値を記入してください。
STEP3:確定申告を行う
必要事項を記入した確定申告書類と共に、ステップ1・2で揃えた書類を添えて、管轄の税務署に提出し手続きは終了となります。
・・・ここで多くの方が e-Taxで確定申告ができるのか? と疑問に思っていると思います。
結論から申し上げると、エンジェル税制は現在e-Taxでの確定申告には網羅的に対応しておりません。
「全部用紙に書いて提出になるの?」「e-Tax使えないなら面倒だからやめようかな…」と思った方、ご安心ください。
申告はe-Taxで行い、エンジェル税制の確定申告で必要な書類を郵送する方法、あるいは税務署に持参して提出する方法もあります。
優遇措置A・B(及びプレシード・シード特例)で申請画面が異なりますのでご注意ください。
■優遇措置Aの確定申告を行う場合
①確定申告書作成コーナーの右下で「次へ」を選択します。
②寄附金控除欄を選択し、優遇措置A対象企業への投資した内容を記入してください。
③「入力する」を選択し、特定新規株式を選択します。
④「株式異動状況明細」を基に情報を記入してください。
※確認画面をスクロールすると、下に2000円控除の内訳の入力という項目があります。申告する銘柄が1件の場合は2,000円、複数ある場合は合計が2,000円となるように入力してください。
⑤入力を完了し、最後に提出です。
※申告をe-Taxで行ったうえで、エンジェル税制の確定申告で必要な書類は別途郵送、あるいは税務署に持参して提出する必要があります。
■優遇措置B(及びプレシード・シード特例)の確定申告を行う場合
①確定申告書作成コーナーの「収入等入力」→「株式を売った方、配当を受け取った方」を選択します。
②画面の案内に従い、「次へ」を選択します。
③各項目をご自身の状況に基づいて選択し、「特定口座以外での取引」に「はい」を選択します。
④ご自身のご状況に合わせた項目を選択し、「特定投資株式の取得金額控除等の適用がある」を選択します。※株式の譲渡所得等が未入力の場合、入力ができません
⑤「特定投資株式の取得金額控除等の入力」にて「入力する」を選択します。
⑥「特定投資株式の取得金額控除等に関する入力の一覧」にて、「入力する」を選択し、「第2号ロ」を選択します。
※投資先企業がプレシード・シード特例に該当する場合には「はい」、優遇措置Bのみの場合は「いいえ」を選択します。
⑦「株式異動状況明細」に基づいて下記の項目を記入してください。
⑧最後に提出です。
※e-Taxでは全ての書類を提出することはできませんので、エンジェル税制の確定申告で必要な書類は別途郵送あるいは税務署に持参して提出します。
みなさん、いかがでしょうか?
繰り返しになりますが、
エンジェル税制の優遇措置を受けるには投資した翌年の確定申告の期間中に申告をする必要があります。
余裕をもって準備しましょう。
ご注意
- 本記載方法のご案内を参考にされたことにより、万一損害等が生じた場合に株式会社FUNDINNOは一切の責任を負いませんのでご了承ください。
- また、本記載方法のご案内に関するご質問をお受けすることはできません。確定申告に関するお問い合わせは最寄りの税務署、税理士にお問い合わせください。
- 当ページに記載されている内容は、令和6年12月31日以前の出資に関する確定申告手続きの内容となります。 最新情報については、国税庁HPをご確認ください。
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