優遇措置B(エンジェル税制タイプB)について

エンジェル税制を活用し、税制上の優遇措置を受けることにより節税ができます。

優遇措置Bは「上場株や投資信託の売買益にかかる所得税」を軽減することができます。

本ページでは「投資した年に受けられる優遇措置B」について解説します。

簡単に概要を理解されたい方は、ぜひ動画をご覧ください。



投資した年に受けられる優遇措置

優遇措置Bは、投資先が設立10年未満のベンチャー企業へ投資した場合に対象となり、対象のベンチャー企業への投資額全額を他の株式譲渡益から控除することができます。

優遇措置 投資額全額をその年の他の株式譲渡益から控除
対象となる企業 設立10年未満のベンチャー企業
控除上限 なし
※投資額の全額が控除可能

つまり、他の投資で利益が出ている場合、対象となるベンチャー企業に投資した金額を相殺できるというものです。

言い換えると、「株式譲渡益」がない場合は優遇措置Bを使用することができないのでご注意ください。(株式譲渡益と言っていますが、投資信託やETFも対象です。)

「株式譲渡益とは何か? 」と疑問に思われる方もいらっしゃるとおもいますので説明します。

株式譲渡益とは

キャピタルゲイン、「値上がり益」のことを指します。
購入時に200万円だったものが、300万円に値上がりした場合、100万円がキャピタルゲインに該当します。


株式譲渡益と言っていますが、あくまでキャピタルゲイン、値上がり益のことなのでもちろん株式のみではありません。ただし株式の配当金や投資信託の分配金は対象外なのでご注意ください。


【対象】

  • 上場株式
  • 未上場株式(FUNDINNO MARKETで売却益が出た場合も含む)
  • 投資信託(分配金除く)
  • ETF

【対象外】

  • 株式の配当金
  • 投資信託の分配金

なお、株式譲渡益に係る税金の中で、所得税+復興特別所得税額=15.315%が優遇措置の対象となります。住民税の5%は対象外ですのでご注意ください。

次は、総所得金額別でエンジェル税制優遇措置Bが使用できるベンチャー企業に投資した場合、どのぐらい節税できるのか具体例を確認しましょう。



具体例

具体例①:総所得金額800万円の会社員の方がキャピタルゲインで200万円を得ている場合



具体例②:総所得金額1,500万円の経営者の方が500万円の利益が出ている場合



いろいろと解説をしましたが、実際に自身の状況に当てはめて計算するのは大変ですよね。

そんな時は、エンジェル税制税負担軽減シミュレーターを活用ください! いくら節税できるかを知る

投資した年に受けられる優遇措置Bに関する解説は以上になります。

優遇措置Bについて解説している動画もございますのでご覧ください。


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