よくある質問
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日ごろよりFUNDINNO MARKETをご利用いただき、誠にありがとうございます。
FUNDINNO MARKETで株式を売却され、株式譲渡益がでた場合、以下にある一部のケースを除いて、原則確定申告していただく必要がございますので、確定申告書類の記入方法などご案内いたします。
一般的に、次の場合は確定申告をする必要はないとされております。
(1) 年末調整により所得税の納税を完了している給与所得者で、給与所得や退職所得以外の所得が、譲渡益を含めて20万円以下の場合参考)No.1900給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁 (nta.go.jp)
(2) その年の分の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象である年金受給者で、その公的年金等に係る雑所得以外の所得が、譲渡益を含めて20万円以下の場合 参考)No.1600公的年金等の課税関係|国税庁 (nta.go.jp)
・上記(1)(2)に該当していても、複数の証券口座間の損益通算をする場合、上場株式等の譲渡損失を繰り越す場合、医療費控除、寄附金控除等による還付を受ける場合など確定申告が必要な場合があります。・確定申告の必要がない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。
※上記は2023年1月30日現在のものであり税法が改正された場合等には税金等が変更される場合があります。
投資時点の優遇措置を利用したエンジェル税制対象株式をFUNDINNO MARKETで売却した場合、売却時の優遇措置を使わなくとも、取得価格の調整(当該株式の取得金額から投資時点で既に控除を受けた金額を差し引く調整を行うこと)が必要となります。
そのため、売却価格より原始取得価格の方が大きい場合でも、取得価格の調整により譲渡益が生じる可能性があります。
参考)東京都産業労働局ホームページケーススタディhttps://angel-tax.tokyo/common/files/zeiyugu010.pdf
以下の2つのパターン別にご案内いたします。
1. ご投資した年にエンジェル税制の優遇措置を『受けた』株式の場合2022年にFUNDINNO MARKETで株式譲渡益が出た株式を、FUNDINNOで取得した際、エンジェル税制AまたはBの優遇措置を受けた方は、こちら の説明をご覧ください。
2. ご投資した年にエンジェル税制の優遇措置を『受けていない』株式の場合2022年にFUNDINNO MARKETで株式譲渡益が出た株式を、FUNDINNOで取得した際、エンジェル税制AまたはBの優遇措置を受けていない方は、こちら の説明をご覧ください。
毎年1月から12月に行った未上場株式の売却により譲渡益が生じた場合における一般的な課税として「譲渡所得」(申告分離課税)があります。
譲渡所得の計算方法は以下の通りとなります。
「一般株式等に係る譲渡所得等の金額 =
総収入金額(譲渡価額) - 必要経費(取得費+委託手数料等)」
※一般株式等に係る譲渡所得と上場株式等に係る譲渡所得の損益を相殺する損益通算はできません。但し、他の未上場株式の売買により譲渡損が生じている場合には、その譲渡損との損益通算は可能となります。※未上場株式の株式譲渡損は3年間の損失繰越はできません。
詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)|国税庁 (nta.go.jp)(上記掲載のURLから遷移するwebサイトは、FUNDINNOのものではありません。)
【注意事項】なお、本資料はあくまで一般的な内容をご案内したものであり、本資料の説明にかかわらず、お客様の個別の状況に応じて取り扱いが異なる場合があります。税制、確定申告について詳しくは最寄りの税務署または、税理士へご確認いただきますようお願い致します。