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Q
非上場株式による譲渡益が発生した場合、確定申告をする必要がありますか?
#確定申告#税金#手続き方法#譲渡損益#取引報告書
A
非上場株式の売却によって譲渡益が発生した場合は、原則として確定申告が必要です。
非上場株式(一般株式等)は、上場株式のような「源泉徴収ありの特定口座」で管理することができないため、利益が出た際はご自身で税額を計算し、申告分離課税による確定申告を行う義務があります。
確定申告の際には、以下の書類を準備いただくのが一般的です。
・取得時の「取引報告書」:投資実行時にFUNDINNOから発行された書類。
・譲渡時の「譲渡契約書」:株式を譲渡(売却)した際に作成した契約書。
・計算明細書:国税庁が提供する「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」。
なお、会社員などで給与以外の所得が年間20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要となるケースもありますが、その場合でも住民税の申告は別途必要となります。
計算明細書の様式や最新の申告方法については、以下の国税庁ホームページをご確認いただくか、最寄りの税務署または税理士等の専門家へご相談ください。
■ 確定申告書等の様式・手引き等(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/