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Q
エンジェル税制優遇措置Bは、翌年に繰り越して使うことはできますか?
A
投資された年において株式譲渡益がない場合は優遇措置Bのメリットを享受することができません。
なお、「当該株式を売却し損失が発生した場合の優遇措置」により、投資対象企業(優遇措置B)の株式を売却して損失が生じた場合、その年の他の株式譲渡益と通算できるだけでなく、その年に通算できなかった損失を翌年以降3年にわたって繰り越し、順次株式譲渡益と通算できます。