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Q
エンジェル税制適用銘柄なのに、適用されないケースはありますか?
#エンジェル税制#確定申告#税制優遇#譲渡損益#解散・破産
A
エンジェル税制の対象として案内されている銘柄であっても、その後の状況の変化によって、投資時(取得時)または売却時の優遇措置が受けられなくなるケースがございます。
主なケースは以下の通りです。
■投資(取得)時の優遇措置が適用されないケース
投資を行った年の年末(12月31日)時点での状況が要件となります。
・年内に清算・破産した場合:投資した企業が、その年の12月31日までに清算または破産を迎えた場合、優遇措置を受けることはできません。
・年内に売却(譲渡)した場合:取得した株式を、同じ年の12月31日までに他者へ譲渡した場合は、保有要件を満たさないため対象外となります。
■売却(譲渡損発生)時に優遇措置が適用されないケース
将来、株式を売却して損失が出た際の税制優遇(損益通算や繰越控除)についても、以下の理由で困難になる場合があります。
・申請が困難な状況:発行会社が既に清算手続きに入っている等の理由により、自治体(都道府県)への適用申請に必要な書類の準備や、新たな投資契約の締結が困難な場合。
・破産管財人の了承が得られない場合:投資先企業が破産した際、確定申告に必要な書類(「株式移動状況明細書」等)の発行には破産管財人の協力が必要です。管財人の理解や了承が得られない場合、必要書類が揃わず申請できない可能性があります。