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Q
エンジェル税制適用銘柄なのに、適用されないケースはありますか?
A
■取得時のエンジェル税制が適用されないケース
投資された会社がその年の12月31日までに、精算・破産を迎えた場合はエンジェル税制の優遇措置を受けることが出来ません。また、取得された株式を12月31日までに譲渡された際は、エンジェル税制の優遇措置を受けることが出来ません。
■譲渡損発生時にエンジェル税制が適用されないケース
通常であれば申請によりエンジェル税制が適用されるケースでも、発行会社が既に清算会社となっている等の理由により、新たに投資契約書を締結して自治体(都道府県)に適用申請することが困難な場合があります。また、投資された会社が破産をされた際は、確定申告に必要な書類を破産管財人の了承を得て作成する必要があります。破産管財人の理解をえられない場合、確定申告に必要な書類が発行できない可能性があります。
ただし、取得時に申請するかどうかの確認を当社で行わせていただき申請された投資家様には、その銘柄と取得時期によって、譲渡損発生時にも優遇措置が適用できるよう自治体に再申請を行っている場合がありますので、お届けしているIR情報等でご確認いただくか、または当社までお問い合わせください。