投資に関するリスク・留意点等

当社の株式投資型クラウドファンディングサービス「FUNDINNO」における、投資に関するリスク・留意点等を記載しております。 株式投資型クラウドファンディング業務による店頭有価証券の取得に際してはご不明な点がないよう、以下の点について、お取引を開始する前に十分にご確認ください。
  1. この店頭有価証券の募集は、株式投資型クラウドファンディング業務として行います。
  2. 株式投資型クラウドファンディング業務において取り扱う店頭有価証券の取得に当たっては、 配当及び売却益等の金銭的利益の追求よりむしろ、当該店頭有価証券の発行者及びその行う事業に対する共感又は支援を主な旨とされることとしております。
  3. 発行者の財務情報について公認会計士又は監査法人の監査を受けていない場合があります。
  4. 投資家が取得する当該店頭有価証券は、金融商品取引法に基づく開示又は金融商品取引所の規則に基づく情報の適時開示と同程度の開示は義務付けられておりません。
  5. 株式投資型クラウドファンディング業務により、当社(特定業務会員)に対し、投資家が同一の発行者に係る当該店頭有価証券の代金として払い込む場合の個別払込額(新株予約権の場合は行使時の払込金額を含む)の上限は1年間当り50万円が上限です。
  6. 投資家が取得する店頭有価証券は、取引の参考となる気配及び相場は存在せず、換金性が著しく劣ります。
  7. 投資家が取得される店頭有価証券には譲渡制限が付されており、株式又は新株予約権を譲渡する際は、発行会社の承認を受ける必要があるため店頭有価証券の売買を行っても権利の移転が発行者によって認められない場合があります。
  8. 投資家が取得される店頭有価証券は、株式であっても配当が支払われないことがあります。
  9. 投資家が取得される店頭有価証券は、社債券のように償還及び利息の支払が行われるものではありません。
  10. 投資家が取得される店頭有価証券の価値が消失する等、その価値が大きく失われるリスクがあります。
  11. 株式投資型クラウドファンディング業務において取扱う店頭有価証券及びその発行会社等に対するご質問や株式投資型クラウドファンディングに関してご照会いただく場合は、電話又は訪問の方法等、金融商品取引業等に関する内閣府令第6条の2各号の規定する方法以外では、回答することができないきまりとなっております関係上、当社へのご質問は、下記のメールにてお問合せください。 (お問い合わせ先「メールアドレス:info@fundinno.com」)
  12. 投資家からの店頭有価証券についての応募額が、申込期間内に目標募集額を下回る場合、募集は中止されます。
  13. 株式投資型クラウドファンディングによる店頭有価証券の受渡状況についての確認は、FUNDINNOのマイページ上の契約締結時交付書面(取引報告書)及び、送付プロジェクトが成立(約定)した旨の連絡のメール配信等により確認できます。
  14. 新株予約権は、発行者が発行する株式を今後決定される転換価額で取得する権利を指し、転換されるまでは株式ではないため、株主が保有するいかなる権利も有しません。所定の行使期間内にこれを行使すると、所定の転換価額で発行者の発行する株式を取得することができる権利です。
  15. 新株予約権は、権利行使期間の終了までに株式に転換するための権利行使をしないまま権利行使期間が終了すると権利が消滅し、投資金額の全額を失うことになります。
  16. 取得された店頭有価証券の管理は、発行会社により株主名簿又は新株予約権原簿に記載され、株主又は新株予約権者として登録されます。
  17. 株主又は新株予約権者として登録後は、FUNDINNOのマイページにおいて、発行会社から提供された事業の状況についての定期的な情報を閲覧することができます。
  18. 当社は、金融商品取引法第29条の4第1項第6号イ及び同法第46条の6の自己資本規制比率に係る規制並びに同法第79条の27第1項及び第2項の投資者保護基金への加入義務が適用されておりません。また、同法第 29 条の4の2第9項及び第10項の規定により店頭有価証券の券面の預託を受けることができません。
  19. 株式投資型クラウドファンディング業務に係る店頭有価証券に投資するに当たっての発行者毎のリスクがあります。(以下のようなリスクが考えられますが、発行者の属する業態によって異なります。)
    ①  今後の市場動向及び市場規模など不確実性を考慮した場合、競合他社の参入等により発行者の市場シェア拡大が阻害され収益性が損なわれるリスク。
    ②  技術革新が非常に早く、他の革新的な技術の出現等により発行者の優位性が損なわれるリスク。
    ③ その他のリスク。(個別案件毎の契約締結前書面をご確認下さい。)
  20. 当社は、金融商品取引法第46条の4に基づき作成した業務及び財産の状況に関する説明書類についてはWebサイト上において公表しております。 https://corp.fundinno.com/ir/ また、同法第29条の4第1項第6号イ及び46条の6第3項に基づく自己資本規制比率に係る規制の対象外となっております。
  21. 発行者毎にリスクは異なりますので、ご投資いただく際はファンディング・プロジェクト毎のリスクの記載を必ずご確認下さい。
  22. 当社と発行者は、発行者の配当の支払いを保証するものではなく、お客様の一切の損失についても補填を行うものではありません。

当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要

  • 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項及び第29条の4の2第10項に規定する第一種少額電子募集取扱業務(株式投資型クラウドファンディング業務)であり、当社において募集店頭有価証券に関するお取引を行う場合は、以下によります。
  • お客様は、投資家登録を行っていただいたうえで、当社webサイト上の、ファンディング・プロジェクトの詳細ページからリスクを含めて詳細を確認していただき、投資対象となった募集店頭有価証券についてお申込みいただくことができます。
  • お申込みをいただく場合、事前に、契約締結前交付書面をご確認いただく必要がございます。
  • お申込みをいただく際に、当社サービス上で募集店頭有価証券の種類ごとにご注文が初回のお客様の場合は、確認書送信フォームのページで同意をしていただく必要がございます。
  • ご注文いただいた募集店頭有価証券のお取引が成立した場合には、当社ウェブサイト上で取引報告書を交付いたします。
  • 募集店頭有価証券の受渡しの状況については、発行者の作成する株主名簿又は新株予約権原簿により確認することができます。
  • ファンディング・プロジェクトが成立しても、払込金額及び払込手数料が一部のお客様より払込まれないことにより、発行者が当初目的としていた業務のための資金調達ができず、 発行者の財務状況・経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。この場合、発行者に対し現時点での資金調達額を伝え、当初の目標募集額に基づく資金使途の履行可能性、現時点での資金調達額に基づく資金使途の変更及び当初予定事業における影響等を発行者と協議し、発行者の判断により募集店頭有価証券の発行を行う場合には、お客様に対し当該事項をメール及びWebサイトで通知いたします。また、現時点における資金調達額の資金使途につきましては発行者にとって需要優先度の高い順に充当いたします。一方、上記協議の結果によっては、発行者の判断により店頭有価証券の募集が中止されることがあります。その場合は、お客様に対し当該事項及び中止の理由をメール及び募集ページにて通知いたします。
  • なお、申込みの成立日(約定日)後、最終期限日(約定日の翌営業日から起算して10営業日目)までにお支払いいただけなかった場合は、その分を発行者に払い込むことができないため、株式又は新株予約権の割り当てを受ける権利を喪失するとともに、以後のお取引の停止その他の措置の対象となる場合があります。
  • ※ 募集株式の支払期限日については、当初支払期限日を設けており、約定日の翌営業日から起算して3営業日以内までに振込みしていただきます。また、当初支払期限日までに振込みがなかった場合は、当初支払期限日の翌営業日から起算して7営業日目を最終期限日として、お客様に再請求を行います。
  • 申込金額の振込に際して、投資家より振込手数料をご負担頂けず、最終期限日までに振込みが確認できない場合は、申し込みに係る株式又は新株予約権のうち最小取扱単位分の金額(株数又は個数)がキャンセル扱いとなります。その場合、当社へ着金した金額から約定した金額(キャンセル扱いとならなかった 金額)を除した金額を当社からお客様に返金いたしますが、その際の振込手数料は 当社が負担します。また、お客様から余分に振込まれた場合も当該金額を振込手数 料当社負担でお客様に返金いたします。 なお、当該キャンセル扱い及び返金の結果、投資家は応募した金額と異なる金額を当社に振込いただいたことになりますが、キャンセル扱い分以外の株数又は個数に係る金額が投資家の振込額として、当社から発行者へ入金されます。

金融商品取引契約に関する租税の概要

株式譲渡による利益は、原則として、一般株式等の譲渡所得等となります。なお、損失が生じた場合には、他の一般株式等(一般公社債等を含みます。)の譲渡所得等との損益通算が可能となります。

「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」は、それぞれ別々の申告分離課税とされているため、①上場株式等に係る譲渡損失の金額を一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除すること及び②一般株式等に係る譲渡損失の金額を上場株式等に係る譲渡所得等の金額から控除することはできません。

募集株式の配当金は、原則として、配当所得となります。

詳しくは、税理士等の専門家にお問合せ下さい。

手数料など諸費用について

株式投資型クラウドファンディング業務により募集店頭有価証券の取得のお申込みをする場合は、株式又は新株予約権の発行価格(購入対価)のみをお支払いただきます。お客様の手数料はかかりません。なお、購入代金の銀行振込手数料は、お客様にご負担頂きます。(当社からお客様への振込が発生した際の振込手数料は、当社が負担いたします。)

お客様より振込手数料をご負担いただけず、最終期限日までにお振込みが確認できない場合には、お申込みに係る株式又は新株予約権のうち最小取扱単位がキャンセル扱いとなります。 その場合、当社へ着金した金額から約定した金額(キャンセル扱いとならなかった金額)を控除した金額を当社からお客様に返金いたしますが、その際の振込手数料は当社が負担します。 また、キャンセル扱いとなった結果、応募されたコースおよび金額と異なる株数又は個数、金額となってもキャンセル扱い分以外の株数又は個数、金額については約定したものと見做します。

発行会社の審査料10万円(税別)及びお申込みにかかる株式又は新株予約権の発行価格の総額の20%(税別)相当額(2回目以降の場合は総額の18%(税別)相当額)が当社の手数料として発行会社から当社に支払われます。ただし、1回目の当社と発行会社との募集取扱契約の締結が2023年12月21日以前の場合、2回目以降の手数料は15%(税別)となります。

なお、募集取扱業務に対する手数料の消費税率については、当該ファンディング・プロジェクトにおける約定日を基準とし、2019年9月末日までに約定した場合の消費税率は8%、2019年10月1日以降は10%となります。

当社の概要

商号
株式会社FUNDINNO
登録番号等
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2957号
本店所在地
〒108-0014
東京都港区芝五丁目29番11号
加入協会
日本証券業協会
資本金
100,000,000 円 (2021年10月26日現在)
主な事業
金融商品取引業(第一種少額電子募集取扱業務)
設立年月
2015年11月26日
連絡先
当社Webサイトのお問い合わせフォーム又は下記連絡先までご連絡ください。
メールアドレス
info@fundinno.com
電話番号
03‐6721‐6691
  • この電話番号は、株式投資型クラウドファンディング業務に関する制度の内容のほか、募集店頭有価証券のご購入についての事務手続やシステムの操作方法等をご案内するための連絡先です。 株式投資型クラウドファンディング業務に係る銘柄に関するご質問への回答や説明を行うことはできません。
なお、当社は、金融商品取引法第29条の4第1項第6号イ及び同法第46条の6の自己資本規制比率に係る規制並びに同法第79条の27第1項及び第2項の投資者保護基金への加入義務が適用されません。 また、同法第29条の4の2第9項及び第10項の規定により有価証券の券面の預託を受けることができません。

金融ADR制度のご案内

金融ADR制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である
「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。

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