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成約

次世代リーガルサービス!少額トラブルはオンライン上で“弁護士がジャッジ”してスピード解決!「Teuchi(テウチ)」

次世代リーガルサービス!少額トラブルはオンライン上で“弁護士がジャッジ”してスピード解決!「Teuchi(テウチ)」
募集終了
ミドルマン株式会社
投資家 128人
分野:リーガルテック / 設立:2012年4月 / 資本金:100万円 / 日本政府「成長戦略フォローアップ」重点施策 / 市場規模:約228億円/年【2018年リーガルテック国内市場規模(矢野経済研究所調べ)】/市場成長率:前年比115.2%【2018年リーガルテック国内市場規模(矢野経済研究所調べ)】/ 同社HP:https://www.middleman.jp

三澤透

ミドルマン株式会社
代表取締役

株主及び新株予約権者の管理について

ミドルマン株式会社による株主名簿及び新株予約権原簿の管理


Summary -サマリー-

1. 何を解決するためのビジネスか

  • ・ネットサービスなどにおける、個人間トラブルの解決手段の未整備問題

2. どのように解決に導くか

  • ・オンライン上で、「当事者」「調停人(弁護士)」が、テキストベースで話し合うことのできる紛争解決サービスの提供

3. どうやってそのビジネスを実現するか

  • ・「ユーザー」「企業」「弁護士」にユーザーフレンドリーなUI/UXを提供し、法律サービスのIT化
  • ・オンライン上のトラブルだけでなく、離婚問題などの個人間トラブルにも対応し、様々な分野の紛争解決をオンライン化で可能にしていく
  • ・調停人(弁護士)費用をサポートするための専用保険の開発と、弁護士以外も調停人として活躍できる仕組みの構築

4. 今後どの様にビジネスを展開していくか

  • ・内閣官房や法務省、日弁連との継続的な意見交換や、シェアリングエコノミー協会との連携を通した「サービス開発」と「顧客獲得」
  • ・今年1月から家事代行のシェアリングサービス「タスカジ」との実証実験をスタート。サービスローンチは今年4月を予定。
  • ・2028年までに売上高9.9億円以上を創り、IPOを目指す。

私たちについて

「ネット上でトラブルに…」「裁判なんてできない…」そんな問題を“オンライン上”だけで解決するリーガルテックサービス「Teuchi(テウチ)」

弊社は、世界的に盛り上がりを見せる「ODR」のビジネス化に、自社サービス「Teuchi(テウチ)」の開発を通じて先駆的に取り組んでいます。

「ODR」とは、「Online Dispute Resolution」の略で、“オンライン紛争解決手続”といいます。「ODR」は、伝統的な裁判に取って代わる、AI・ビッグデータ時代の「紛争ガバナンス」として、APECやEUなどでルールの策定、義務化が進んでいます。

国内でも、昨年6月に政府で閣議決定された「成長戦略フォローアップ」において、Society5.0の実現に向けた施策のひとつとして「ODR」が盛り込まれ、内閣官房に「ODR活性化検討会」が設置されました。それにより、スタートアップ企業の台頭で盛り上がりを見せる、各種プラットフォームサービス等に「ODR」機能を組み込むことを国が後押しする機運が高まっています。

「Teuchi」は、そうした「ODR」の世界的潮流、国からの追い風を活かし、ネットビジネスで生じる小規模トラブルを、弁護士が主導しながらオンラインのみで解決していきます。

まずは、シェアリングエコノミー業界にターゲットを絞り、今年1月29日、家事代行のシェアリングサービス「タスカジ」と協定を結び、他社に先んじて「Teuchi」の実証実験をスタートしました。そして、今年4月のサービスローンチを目指し、準備を進めています。

▲クリックすると、動画をご覧頂けます。

何を解決するためのビジネスか

ネットサービス上における、トラブルの解決手段の未整備問題

昨今、スタートアップ企業の台頭から、シェアリングサービスを始め、新たなネットサービスが続々と生まれています。それにより、各種ネットサービスは、私たちの日常生活にすっかり浸透しました。


しかし、顔が見えないネットサービスでは、サービス運営企業が十分な説明をしていたとしても、完全にトラブルを回避できる方法はありません。例えば、フリマアプリにおいて「届いた商品が思っていたものと違った」などの理由で代金の支払いが滞ることも珍しくありません(日経電子版 2020年1月24日「シェアリング トラブル多発」 )。

こうしたトラブルが発生した際、多くのサービス運営企業の利用規約においてはユーザー間での解決が基本とされています。しかし、ユーザーだけでスムーズな解決方法を見出すことが難しいケースもあります。

また、訴訟を提起しようとしても、数千円から数万円程度の係争額では、高額な弁護士費用がネックになり費用対効果に見合わない場合もあります。さらには、取引相手が匿名で住所もわからず、そもそもプラットフォーム外でのトラブル解決ができないようなケースさえあります。


一方、サービス運営企業もトラブル解決には課題を抱えています。

シェアリングサービスにおいては相互評価やエスクロー決済、事後補償の仕組みを取り入れ、またカスタマーサポートによるトラブル解消のためのサポートが手厚い企業もあります。

しかし、それでも完全にはトラブルを予防しきれるものではなく、法務やリスクマネジメントの専門的知識を備えた人材を配置することのできない場合は、事態の収拾に手を焼くケースが発生し、カスタマーサポートスタッフの業務負荷の増加を懸念する経営者も少なくありません。

また、サービス運営企業がトラブルの仲裁業務を自社で行おうとした場合、弁護士法第72条に抵触する可能性も指摘されており、日本国内では法的な整理が曖昧なままとなっていることもコンプライアンス上の問題として、経営者を悩ませています。

  • ※弁護士法第72条とは、いわゆる非弁行為を禁止する規定。「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」


この様な、様々な課題が重なり、ネットオークションやフリマアプリにおいては、年間10,000件以上が消費生活センターに相談されています。また、顕在化していないものも含めると、その数はさらに大きくなります。


また、その結果、日本では事故やトラブルに巻き込まれるのを恐れる声が高止まりしており、シェアリングエコノミーの普及を阻害する要因となっています。

そこで、内閣官房とシェアリングエコノミー協会が官民で進める「シェアリングエコノミー検討会議」の、第2次中間報告書においてODR導入を示唆する「紛争解決機能のスマート化」への取り組みがしっかりと明記され、実際に準備が進められています【こちらを参照(28-31ページおよび47ページ)参照)】。

今後、D2Cやサブスクリプション、シェアリングエコノミーの一層の盛り上がりが予想される中、日本のネットサービス事業者は、ユーザー体験を低下させないためにも、個人間トラブルをスムーズに解決できる仕組みを自社サービス内に組込む必要があるのです。

どの様に解決に導くのか

バーチャルな交渉ルームで、紛争解決をオンライン上で解決

弊社は、ネット上における個人間トラブルを解決するために、ODRサービス「Teuchi(テウチ)」を開発しました。


ODRは「ICT技術を活用して紛争を予防・管理・解決するための仕組み」と定義されています。海外では多くの民間企業の開発競争により仕組みが発達し、一部の国では裁判所においても活用されています。日本政府も裁判IT化と並ぶ司法サービスのアップデートのため、昨年9月から内閣官房のODR活性化検討会において議論がスタートしています。

「Teuchi」は当事者同士の“交渉”による解決フェーズと、弁護士資格を保有した調停人が間に入り、法的判断に基づく解決策を提示する“調停”による解決フェーズを備えています。この仕組みにより、ネットサービス等で生じた、裁判に持ち込まれるまでには至らない少額トラブルを解決に導きます。


サービスの利用は、ネットサービス事業者にAPIを提供し、事業者はサブスクリプションで利用できます。

ユーザーはサービス上でトラブルが発生した際に、まずはバーチャルな交渉ルームでユーザー間交渉ができます。そしてトラブルが難航した際には、調停ボタンをクリックしてバーチャルな調停ルームに移行し、自動でアサインされた調停人によるオンライン調停がスタートし、調停人から提示される和解案を承諾すれば、無事に“手打ち”となります。


この様な仕組みを、ネットサービス事業者をはじめとして、様々な企業に提供していくことで、個人間トラブルがネット上でスムーズに解決できていく社会の実現を目指します。

どの様にビジネスを実現するか

ユーザーフレンドリーなUI/UXの設計

「Teuchi」は、コミュニケーションツールをベースに開発されており「ユーザー」「企業」「調停人」が操作しやすいUI/UXを設計しています。

紛争解決プロセスは「状況の診断」→「交渉」→「調停」→「合意」と遷移し、最後はプラットフォーマー側のシステムと連動して金銭等の決済が行われます。特にユーザー間の交渉をストレスなく進めるための工夫として、相手への要求やそれに対する対応の選択肢をクリックするだけで、簡単かつスピーディに進めることができる機能を備えています。


また、情報の秘匿も担保されています。リアルの調停でも活用されている「コーカス」と呼ばれる、調停人が個々の当事者と問題点を話し合うミーティングをオンライン上でも再現し、ユーザーと調停人の対話画面は1on1画面になっています。


もちろん、当事者と調停人の3者間での話し合いが可能なバーチャルな調停ルームも用意されており、いずれにしても、参加者はオンラインで全て完結できる仕組みになっています。


BtoC、BtoGへ、少額から高額への展開を通したサービス拡張性

「Teuchi」はまず、シェアリングエコノミー業界向けのBtoBサービスとしてスタートしていきます。

今後は、クラウド化の進む領域かつ、定型的なトラブル処理が期待できる分野として、「電子契約システム」や「人事労務システム」、あるいは、「クラウド会計システム」や「決済系システム」との積極的な連携を押し進めたいと考えています。

具体的には、不動産分野における「敷金返還トラブル」、ハラスメントや未払い残業等の「労働問題」、中小企業向けの「債権回収トラブル」等へと適用領域を拡大させ、さらに「離婚」や「相続」、「交通事故」や「金銭トラブル」など、個人間で発生する紛争の解決サービスとして、BtoCへの展開も行ってまいります。


特に離婚については、行政もターゲットになると考えており、BtoGへの導入も想定しています。すでに、東京都港区が離婚ADR費用の助成を来年度からスタートすることが決まっています。この流れは加速度的に拡まっていくものと考えています(日経電子版 2020年1月31日「東京都港区、離婚トラブルのADR費用を助成 20年度」)。

それにより、離婚後のシングルマザーが養育費の未払いで貧困に陥るといった、社会問題解決にも有用なリーガルサービスとして展開していくことを目指します。



調停人(弁護士)の費用・業務をサポートできる環境を構築

弊社は、サービス上で発生した調停人(弁護士)費用の支払いのため、調停人費用保険の開発を大手損保会社と共に取り組みを進めています。

また、自社で法務省のADR認証を取得することも計画しています。これにより、弁護士以外を調停人に選任しても、有償で調停ができる環境が整い、調停人への報酬コストも下げることが可能になると考えています。


さらに今後、「Teuchi」に集まった調停事案を、調停人(弁護士)が選べるマーケットプレイスの創出も可能だと考えています。具体的には、企業内の労働問題や、離婚や相続など、弁護士の得意とするテーマを用意し、調停人(弁護士)の空き時間を活用し、報酬を得られる仕組みの創出を考えています。

それにより、「Teuchi」の活用ターゲットも広がると考えています。


データの活用による、トラブル早期解決のサポート

「Teuchi」は、発展形として、AIによる勝率予測やWin-Winの解決策の提示機能など、紛争解決を自動化する仕組みをサービスデータの蓄積に応じて加えていく計画です。

また、交渉や調停に関する分析データをサービス運営企業に対して提供することで、各社のリスクマネジメント業務を可視化し、プラットフォーム内のトラブルの早期発見や早期解決をサポートします。

早くからODRシステムを取り入れている、世界最大のネットオークション企業「ebay」の調査によれば、ODRで円満解決した顧客は、トラブルがなかった顧客よりも、サービスのリピート率が“10ポイント”高かったというデータがあり、ODRは業績向上にも寄与できると考えています。



今後のビジネスの進め方

内閣官房や法務省、日弁連との継続的な意見交換。シェアリングエコノミー協会との連携で1月から実証実験を実施し、4月サービスローンチ予定


昨年、内閣官房がODR活性化検討会を発足させました。弊社はそこへゲストとして招集されるなど、「ODR」に関する諸制度の構築に寄与しています。その過程で、諸制度を管轄する「法務省」や「日本弁護士連合会」の関係者とも意見交換する機会を継続的に設けていただいています。

他社に先駆け、ODRサービスの開発に着手した弊社は、このような「国の後押し」ともいえる機会を得ることで、「Teuchi」のPRや販路開拓などに極めて優位に作用していくと考えています。

また、弊社はシェアリングエコノミー協会という、国内のシェアリングエコノミーサービス事業者が集う協会とも連携しています。(シェアリングエコノミー協会のサイトはこちら

シェアリングエコノミー業界において、サービス上でのユーザー間トラブルへの対策は急務です。弊社のサービスはこれらの課題を解決に導くことができるサービスであることから、当協会を通して、シェアリングビジネスを手掛ける約200社に「Teuchi」の導入を提案していくことを目指します。

そして、その先駆けとして、今年1月下旬から期間限定で、家事代行のシェアリングサービス「タスカジ」との実証実験をスタートしました(「タスカジ」のサイトはこちら)。さらに今後も、シェアリングエコノミー協会からのご紹介により、数社との実証実験を開始する予定です。

これにより、サービス開発のPDCAを積み重ね、「Teuchi」をユーザビリティの高いプロダクトにしてまいります。


先行者アドバンテージを生かし、今までのアナログ型紛争解決をオンライン化し市場開拓


「ODR」は、世界で7,400億円以上の市場規模があるといわれており、APECやEUなどでルールの策定や義務化が叫ばれるようになったこともあり大変魅力的な市場になっています。(数値出典:“Tomorrow’s Lawyer, An Introduction to Young Lawyers”)

日本もこの流れを汲み、ようやく制度構築へ舵を切ったのですが、ODR事業者はまだ存在自体が少ないことから、「Teuchi」は先行者アドバンテージを享受できるポジションにあると考えています。

弊社代表の三澤は、法律事務所や上場企業の法務部門での経験が長く、法曹界の構造、消費者課題に通じており、各種法律の課題解決をビジネス化できる国内でも稀有なプレイヤーです。これらの経験を生かし、まずはオンラインで行われる取引に注目し、マーケットシェアを確保していきたいと考えています。



マイルストーン

下の表は現時点において今後の経営が事業計画通りに進展した場合のスケジュールです。そのため、今回の資金調達の可否、調達金額によって、スケジュールは変更となる場合がございますので、予めご了承ください。


売上高は事業計画を前提としており、発行者の予想であるため、将来の株価及びIPO等を保証するものではありません。また、上記のサービス追加は、今回の資金調達に伴って行われるものではなく、今後、新たな資金調達を行うことによる追加を計画しているものです。なお、新たな資金調達の方法は現時点において未定です。

創業のきっかけ

リーガル業界で見てきた法的な救済と紛争解決コストのジレンマ


創業のきっかけは2つあります。

ひとつは法律事務所においてパラリーガルとして勤務していたときのことです。その事務所では当時としては珍しく一般民事に関する法律相談を無料で受け付けていたのですが、とにかく物凄い量の相談がありました。皆さん本当に困っている人たちばかり。

ところがそのうち弁護士が関与できる案件がどれくらいあるかといえば、ほんとの一握り。ほとんどの相談は弁護士に依頼すると費用倒れになってしまうため、お願いしたくてもお願いできない、弁護士側から見ればなんとかしてあげたいけどなんともできない、というジレンマを目の当たりにしました。

もうひとつは、企業の法務部門で顧客や従業員とのトラブルに関わっていたときのことです。企業としては訴訟を回避するために交渉による和解を目指すのがセオリーですので、その交渉に顧問弁護士に同席してもらえると担当者としても大変助かる訳ですが、これがなかなかそうもいかない。やはりここでも費用対効果の問題が絡んできました。

これらの経験から、なんとか紛争解決コストを引き下げて、スモールクレームあるいはマイクロクレームでも利用できるような紛争解決手段はできないものか?と考えるようになり、そういったときに裁判外紛争解決(ADR:Alternative Dispute Resolution)というものがあることを知りました。それが2010年頃の話です。

そこでは紛争解決のために「調停」という、アナログではあるものの比較的自由な制度設計ができるツールが活用されていました。当初は「対面による調停」に興味を持ち、現在も活躍されている学者の先生方が開催する調停人養成講座を受講するなどしていました。ところが、この対面による調停はビジネスとしては成り立ちにくく、法務省から認証を受け、有償で調停業務をしている160あまりの機関のほとんどが開店休業状態でビジネス的に成立しているとは言い難い状況にあります。

その一因が、利用者側のニーズに立った制度設計がされていないことにあると考えました。裁判も調停も法律サービスはユーザビリティが低く、それを自由な制度設計が可能な調停というツールをオンライン化することで改善できないか、という思想のもと開発に着手したのがODRシステム「Teuchi」になります。

サービス名称として採用した「Teuchi」には、文字通り和解を意味する「手打ち」と、さらにデジタルデバイスへの手入力としてのハンドタイピングを意味する「手打ち」を込めました。

対面やテレビ電話ではなく、オンライン上のテキストベースの調停にすることで関係当事者がリアルタイムに集まる必要がなくなり、それによってスピード解決が可能になり紛争解決コストが一気に引き下げられる。さらにデジタル化によって蓄積されたデータを活用することで、同様事案の再発防止や AIを活用した交渉・調停などの未来も見えてきます。

タイミングよく政府の経済成長戦略にもODRが盛り込まれ「ODR活性化検討会」が立ち上がりODRの社会実装を後押ししてくれている今、開発スピードを一気に上げるために、FUNDINNOにチャレンジしています。


チーム

三澤 透 【代表取締役】

1974年東京生まれ

2002年 都内大手法律事務所のパラリーガルとして一般民事事件全般の業務に従事。

2006年 当時高齢者介護業界最大手だったコムスンに入社。社長直轄のコンプライアンス推進室兼広報室次長として全社のガバナンス体制構築やM&Aの業務に従事。

2008年 東証一部上場グッドウィル・グループ法務部に転籍。

2008年 JASDAQ上場ジャパンケアサービスグループ入社。経営企画室から人事部を経て法務リスクマネジメント部長に就任し、上場企業の法務体制をゼロから構築。2011年、東日本大震災を契機として退職。

2012年 ミドルマン株式会社設立。

脇坂 友貴 【サーバーサイド/インフラエンジニア】

1991年生まれ

2016年 東京大学大学院 工学系研究科卒業

同年 人材系ITベンチャーにエンジニアとして新卒入社。広告配信システムの開発、自動応答チャットボットの新規事業立ち上げ、データ分析基盤の構築やデータを活用したマーケティング施策に携わる。

2019年5月よりミドルマン株式会社に参画。ODR システム 「Teuchi」のサーバサイドおよびインフラの開発に関わる。

村上 祥太 【フロントエンドエンジニア】

1991年生まれ

2015年 大学在学中からフリーランスのWebデザイナーとしてキャリアスタート

2016年 人材ITベンチャーに入社 Webアプリケーションのグロースを担当、年間最優秀チーム賞受賞

同年  ブランディング組織の立ち上げを担当し、Webメディアの立ち上げ

2018年  部署異動ののち、CMに関わるプロダクト対応およびアーキテクチャの刷新のフロントエンドを担当

2019年 新規事業の立ち上げに参画

同年   5月よりミドルマン株式会社に参画「Techi」のフロントエンドの開発に関わる。

堀越 義人 【法務担当】

1981年生まれ

2005年 株式会社コムスン コンプライアンス推進室にて内部監査及び法務を担当。入社約2年で課長に昇格。

2008年 株式会社日立情報制御ソリューションズにて法務部門をゼロから立ち上げ、

2013年 親会社である株式会社日立製作所に転籍。本社営業統括本部 部長代理として、建設業許可及び国内支社のコンプライアンス管理を担当。

2017年 行政書士事務所を開業。ミドルマン株式会社には会社設立時から参画し、主に契約・法務を担当している。

山本 晴信 【財務担当】

1979年生まれ

2002年4月会計事務所系コンサルティングファーム入社。基幹業務システム開発プロジェクト等へ参画

2005年10月サービス業上場企業入社。経営企画、総務、経理部門を経て財務部門責任者。IPO、M&A・組織再編、法務、開示・連結会計・監査法人対応、金融機関折衝はじめ広くコーポレート部門業務を担当。

2019年1月よりミドルマン株式会社に参画。財務担当として事業計画立案及び会計・決算業務に関与。

石原 遥平 【顧問弁護士】

株式会社スペースマーケット/一般社団法人シェアリングエコノミー協会 シェアリングエコノミー認証制度統括ディレクター/弁護士

2011年弁護士登録後、弁護士法人淀屋橋・山上合同にてコーポレート・ガバナンス、M&A、会社訴訟・非訟その他の企業法務から一般民事事件、刑事事件まで幅広く従事。

2016年から株式会社スペースマーケット、一般社団法人シェアリングエコノミー協会に参画。ビジネススキーム策定に企画段階から関与しつつ、自治体や企業提携交渉、資金調達、内部監査等も担当し、2019年12月に東証マザーズ上場を担当マネージャーとして経験。個人として数多くのスタートアップにも助言を行う。

2016年から公益財団法人日本スポーツ仲裁機構に仲裁調停専門員として関与し、スポーツ庁の委託事業でスポーツ団体のコンプライアンス強化のための報告書なども取り纏めた。

2018年 内閣府消費者委員会「オンラインプラットフォームにおける取引の在り方に関する専門調査会」委員。総務省・経産省「情報信託機能の認定スキームの在り方に関する検討会」(パーソナルデータの適切な利活用を推進するためのいわゆる「情報銀行」の在り方検討会)オブザーバー(2019年~構成員)。スポーツ庁「地域の指導者を主体としたスポーツエコシステム構築推進事業」委員。内閣官房日本経済再生本部・法務省「ODR活性化検討会」構成員(2019年)。

メンターよりメッセージ

【弁護士ドットコム株式会社/取締役/弁護士/田上 嘉一】

三澤さんとは、同じリーガルテック業界ということもあり、お互いの事業について話し合いをしたのが最初でした。 

ODRについて熱っぽく語るその姿に大変感銘を受け、世の中を変えていくのはこういう熱い魂をもった人なんだなと思いました。

ODRの社会実装により、泣き寝入りをする人が減り、多くの人が司法にアクセスし、権利の実現が図られやすくなります。

三澤さんのプロジェクトはまさにその未来を実現するための試みです。

世の中をもっと活気あるなめらかな社会にするため、このプロジェクトを応援します!

(同氏の詳細はこちら


【一般社団法人シェアリングエコノミー協会/公共政策部長/安井 裕之】

シェアリングエコノミー型のプラットフォームサービスは、近年日本でも広まりを見せています。その一方で、C2C型の個人間の取引である以上、どうしても思い違いやトラブルが起こりやすい傾向にあります。

その解決策のひとつとして注目されているのが、ODRです。トラブル発生時にはプラットフォームを運営する各社が様々な対応をしているものの、トラブル対応1件ごとの品質や、それにかかるコストにはさらに改善の余地があるでしょう。

ODRのサービスを通じて、よりきめ細かく、より簡単で素早い紛争解決手段ができることで、シェアリングエコノミーの市場がより安全で身近なものになっていくことを期待しています。


【銀座中央総合法律事務所/パートナー弁護士/坂井 雄介】

裁判外紛争解決制度(ADR)の可能性に着目し、調停を熱心に学んでいた三澤さんから、オンライン上の総合的な紛争解決システムの構想を伺ったのが数年前のことでした。

当時は、私を含めADRに関わる弁護士の間でも、ODRという言葉は語られていませんでした。その頃から、弁護士が扱わない(扱えない)紛争を安価にかつ迅速に解決する、というヴィジョンを持ち、地道にシステム開発を続けた三澤さんには感心するばかりです。

ODRが普及することは、これまで泣き寝入りせざるを得なかった紛争に解決の道を開くとともに、調停のスキルを持った弁護士の活躍の場を増やすことにも繋がります。そのようなODRの実装化という大きな一歩を踏み出す三澤さんにエールを送りたいと思います。

(同法律事務所の弁護士紹介ページは こちら )




メディア掲載・登壇歴

同社は、以下のメディア掲載・登壇歴等があります。

日本経済新聞(2019/1/15)
APEC(アジア太平洋経済協力会議)ワークショップ登壇
日本ADR協会シンポジウム『ADRはどう変わるか~IT化の可能性と課題~』登壇
内閣官房 日本経済再生本部 開催『ODR活性化検討会(第3回)』にて「提供可能なODRサービスの紹介」としてゲスト参加

(上記記載のURLから遷移するWebサイトは、FUNDINNOのものではありません。)







投資家の皆様へ

「規制産業」に挑む私たちの仲間になってください!

▲クリックすると、動画をご覧頂けます。

消費者としての私たちの生活はデジタル化により大変便利になりました。しかし一方で、病院や学校など市民としての私たちの生活は未だにアナログな状態が続いています。司法分野でもそれは顕著で、費用対効果の面から泣き寝入りを余儀なくされている方々が多数存在し、「2割司法」という言葉まで生み出されているほどです(司法サービスを必要としている人のうち2割にしかサービスが行き届いていないという状態)。


テクノロジーによって解決すべき課題はより困難な分野へと広がり、すでにスタートアップが挑む領域は「規制産業」へと移行してきています。「規制産業に挑むスタートアップは顧客にとっての利益と公共の利益が重なる領域で事業を展開するため、事業がしばしば複雑になる」といわれており、そのような課題解決のためには政府・投資家・起業家によるコラボが必要になってきます。


今回、FUNDINNOを利用するにあたりましては、規制産業ゆえにサービスがスケールするまでに多少時間がかかると想定し、IPOまである程度長めの事業計画を提示させていただきました。しかし、裁判をはじめとする司法サービスがオンライン化されていくのは時間の問題で、なかでもODRはこれからのデジタル社会になくてはならないインフラとなり、紛争解決が完全にデジタル化された社会の人々へのインパクトは計り知れないものになるに違いないと確信しています。


挑もうとしている市場は非常に大きいと感じています。


ぜひ、この司法という規制産業に、私たちと一緒に挑んでくださる投資家の皆さんからの応援を心からお待ちしています!!




  1. 金融商品取引契約の概要
    株式投資型クラウドファンディング業務として行う非上場有価証券の募集の取扱い
    ※ 詳しくは契約締結前交付書面「ファンディング・プロジェクトについて」をご確認ください。
  2. 募集株式の発行者の商号及び住所、資本金等
    ミドルマン株式会社
    東京都品川区西五反田2丁目10番8号ドルミ五反田ドゥメゾン306号室
    資本金: 1,000,000円(2019年12月20日現在)
    発行済株式総数: 90,000株(2020年2月12日現在)
    発行可能株式総数: 10,000,000株
    設立日: 2012年4月2日
    決算日: 3月31日
  3. 募集株式の発行者の代表者
    代表取締役 三澤透
  4. 発行者における株主管理に関する事項

    ミドルマン株式会社による株主名簿及び新株予約権原簿の管理


    【連絡先】
    電話番号:050-3381-8298
    メールアドレス:info@middleman.jp

ミドルマン株式会社株式に投資するにあたってのリスク・留意点等の概要

※以下はミドルマン株式会社株式に投資するにあたってのリスク・留意点等の概要です。詳細については必ず契約締結前交付書面をご確認ください。また、一般的なリスク・留意点については 「投資に関するリスク・留意点等」をご確認ください。

  1. 発行者の前期決算期末(2019年3月31日)における純資産は△1,468千円の債務超過となっています。また、直近試算表(2019年11月30日)における純資産は△1,351千円の債務超過となっています。なお、直近試算表の金額は暫定であり、変更となる可能性があります。今後、売上高が予想通りに推移しない場合、債務超過が継続するリスクがあります。

  2. 募集株式は非上場の会社が発行する株式であるため、取引の参考となる気配及び相場が存在いたしません。また、換金性も著しく劣ります。

  3. 発行者の発行する株式は譲渡制限が付されており、当該株式を譲渡する際は発行者の承認を受ける必要があるため、当該株式の売買を行っても権利の移転が発行者によって認められない場合があります。また、換金性が乏しく、売りたいときに売れない可能性があります。

  4. 募集株式の発行者の業務や財産の状況に変化が生じた場合、発行後の募集株式の価格が変動することによって、価値が消失する等、その価値が大きく失われるおそれがあります。

  5. 募集株式は、社債券のように償還及び利息の支払いが行われるものではなく、また、株式ではありますが配当が支払われないことがあります。

  6. 募集株式について、金融商品取引法に基づく開示又は金融商品取引所の規則に基づく情報の適時開示と同程度の開示は義務付けられていません。

  7. 有価証券の募集は、金融商品取引法第4条第1項第5号に規定する募集等(発行価額が1億円未満の有価証券の募集等)に該当するため、金融商品取引法第4条第1項に基づく有価証券届出書の提出を行っていません。

  8. 発行者の財務情報について、公認会計士又は監査法人による監査は行われていません。

  9. 発行者の前期決算期末(2019年3月31日)における売上は1,940千円で、営業損失となっています。また、直近試算表(2019年11月30日)における売上は1,576千円で、営業損失となっています。なお、直近試算表の金額は暫定であり、変更となる可能性があります。今後、売上高が計画どおりに推移しない場合、営業損失が継続するリスクがあります。

  10. 今後の市場動向及び市場規模など不確実性を考慮した場合、競合他社の参入等により当該会社の市場シェアの拡大が阻害され収益性が損なわれるリスクがあります。

  11. 発行者の設立日は2012年4月2日であり、税務署に提出された決算期(2019年3月31日)は第7期であり、現在は第8期となっています。上場企業等と比較して銀行借入等による融資や各種増資について円滑に進行しない可能性があります。発行者の資金調達計画(今回の募集株式の発行による増資を含む)が想定通りに進行せず、事業拡大に必要な資金が調達できない場合、事業計画及び業績に影響を及ぼす可能性があります。発行者は当募集において目標募集額を800万円、上限応募額を2,000万円として調達を実行します。但し、現時点では上記資金調達が実行される保証はありません。なお、発行者は当募集後、2020年6月に1,200万円の資金調達を予定(※ただし、今回の資金調達により上限応募額に到達した場合は、2020年6月の1,200万円の調達は行わない予定です。)していますが、売上実績が想定どおりに進まない場合には予定している資金調達に悪影響を及ぼし、今後の資金繰りが悪化するリスクがあります。

  12. 発行者は創業以来、配当を実施していません。また、事業計画の期間に獲得を計画しているキャッシュ・フローは事業拡大のための再投資に割り当てる計画です。そのため、将来的に投資家還元の方法として配当を実施する可能性はありますが、事業計画の期間においては配当の実施を予定していません。

  13. 発行者の事業において販売するサービスは、販売時の景気動向、市場の需給状況により予定販売単価及び想定販売数量を大幅に下回る可能性があります。

  14. 著しい売上高の下落、予想外のコストの発生、現時点で想定していない事態の発生などの事象により、資金繰りが悪化するリスクがあります。

  15. 発行者は、事業を実施するにあたり関連する許認可が必要となる可能性があります。発行者が既に必要な許認可を得ている場合であっても、法令に定める基準に違反した等の理由により、あるいは規制の強化や変更等がなされたことにより、その後に係る許認可が取り消され、事業に重大な支障が生じるリスクがあります。

  16. 発行者の事業は、代表取締役三澤透氏の働きに依存している面があり、同氏に不測の事態が発生した場合、発行者の事業展開に支障が生じる可能性があります。

  17. 発行者は、2019年11月時点において、代表取締役である三澤透氏から1,749,007円の借入金が存在しています。今回の調達金額を当該役員借入金の返済に充当しない旨の経営者確認書を入手しています。

  18. ファンディング・プロジェクトが成立しても、払込金額及び振込手数料が一部のお客様より払い込まれないことにより、発行者が当初目的としていた業務のための資金調達ができず、発行者の財務状況・経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

  19. 発行者から当社に対しては、審査料10万円(税込:11万円)が支払われるほか、今回の株式投資型クラウドファンディングが成立した場合、募集取扱業務に対する手数料として、株式の発行価格の総額の20%(税込:22%)相当額(2度目以降の場合は総額の15%(税込:16.5%)相当額)が支払われます。また、企業情報開示のためのシステム利用や当社サポート機能の提供に対するシステム及びサポート機能利用料として、毎月5万円(年間60万円)(税込:5万5千円(年間66万円))を発行者から当社が申し受けます。ただし、プロジェクト成立後の払込日を含む月の翌月から 1 年間については、当該利用料は徴求しません。また、ファンディング・プロジェクトが一度成立した発行者については、再度FUNDINNO上で募集を行うための本審査依頼書を受け入れた場合、当該募集の成立の有無に拘らず、その月から1年間、当該利用料を徴求いたしません。

調達金額 20,000,000円
目標募集額 8,000,000円
上限応募額 20,000,000円