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「FUNDINNO型新株予約権に関して」内のFAQ
4つのシナリオが実現しない場合はありますか?
「4つのシナリオ(IPO・M&A・解散・存続)」が正常な形で実現しないケースは存在します。 具体的には、投資先企業が破産手続、民事再生手続、会社更生手続、または特別清算開始の決定を受けた場合などがこれに該当します。 このような法的整理が行われる事態となった場合や、企業の財務状況が悪化している場合には、新株予約権を行使しても株式が交付されなかったり、分配すべき財産が残っておらず金銭が一切支払われなかったりすることがあります。その結果、投資額の全額が損失となる可能性が高くなります。
次回株式資金調達とは何ですか?
本新株予約権を発行した後に、投資先企業が外部の投資家から「1億円以上」の出資を受け、新たに株式を発行することを指します。 本新株予約権は、この「次回株式資金調達」が行われた際の1株あたりの発行価額等に基づいて、投資家様が最終的に受け取れる「転換価額」や「交付株式数」が決定される仕組みとなっています。 詳細については、以下のページをご参照ください。 ■ FUNDINNO型新株予約権について https://fundinno.com/about_stock_option
次回株式資金調達は決まっているのですか?
投資先企業は事業拡大に向けて「次回株式資金調達(1億円以上の株式発行)」を計画していますが、本新株予約権の購入時点で、将来の出資が確定しているものではありません。 FUNDINNOの審査では、投資先企業が次回株式資金調達を適切に計画しているか、事業計画や資本政策等を通じて確認を行っています。
次回株式資金調達が行われなかった場合、どうなりますか?
7年の権利行使期間内に次回株式資金調達が行われなかった場合でも、あらかじめ定められた「将来の4つのシナリオ」のいずれかが適用されます。投資家様は、実現したシナリオに応じて、株式の交付または金銭を受領することになります。 なお、次回株式資金調達が行われなかった場合の転換価額は、評価上限額(バリュエーション・キャップ)を用いて算定されます。 ただし、投資先企業が破産手続開始の決定を受けるなどシナリオが実現しない場合や、企業の財務状況によっては、株式が交付されず、金銭も支払われないことがあります。 詳...
7年の権利行使期間内にIPOやM&A等が実現しない場合、どうなりますか?
7年の権利行使期間内にIPO・M&A・解散のいずれも実現せず、企業が存続している場合、投資家様は権利を行使して株式の交付を受けることができます。 この場合、投資先企業から通知される所定の行使期間(権利行使期間の末日前1ヶ月間)内に、所定のお手続きと金銭の払い込みを行う必要があります。 なお、この際の転換価額は「評価上限額(バリュエーション・キャップ)」を用いて算定されます。 詳細については、以下のページをご参照ください。 ■ FUNDINNO型新株予約権について https://fund...
投資した金額を超えて損失が生じる可能性はありますか?
本新株予約権への投資額を超えて損失が生じることはありません。 ただし、投資に際して発生する振込手数料等の諸費用は投資家様のご負担となります。
投資先企業が解散した場合、どうなりますか?
投資先企業が株主総会において解散を決議した場合、その解散日をもって投資先企業が本新株予約権を取得し、投資家様には株式が交付されます。 その後、投資先企業の清算手続きにおいて、資産状況に応じた残余財産の分配が行われます。 ただし、企業の財務状況や負債の支払い状況によっては、分配額が投資額を下回る非常に少額なものになったり、分配金が全く支払われなかったりすることもあります。その場合、投資家様は投資額の全額を失うなどの損失を被ることとなります。 詳細については、以下のページをご参照ください。 ■ FU...
投資先企業が破産に至った場合、保有している新株予約権はどうなりますか?
投資先企業が裁判所に申し立てを行い、破産手続開始の決定を受けた場合、新株予約権者に対して残余財産の分配が行われることはありません。 一般的に、破産手続においては債権者への弁済が優先され、株主や新株予約権者への分配順位は最後順位となります。そのため、投資家様は当初の投資額全額に相当する損失を被ることとなります。