秘密保持約款
本約款は、株式会社FUNDINNO(以下、「当社」といいます。)が提供する利用規約(事業者)に定めるサービス(以下「当社サービス」といいます。)の利用者(以下「利用者」といいます。)と当社との間において、当社サービスの利用に伴う取引の検討(以下「本件検討」といいます。)および当社サービスの利用に際し、当社または利用者が相手方に対して開示する秘密情報の取扱いについて定めるものであり、利用者は本約款の内容を確認し、同意することで本約款を承諾し、本約款を遵守するものとします。
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第1条(秘密情報の定義)
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本約款において秘密情報とは、媒体および手段(専用回線による通信、フロッピーディスク、印刷物、光磁気ディスク等)の如何を問わず、本件検討を行うために利用者が当社に対して開示する財務情報、営業情報、株主情報およびその他一切の情報および当社が利用者に提供するサービスに関する情報ならびに利用者が資金調達に関して検討等を行っていること(以下「秘密情報」という)を意味します。なお、情報を開示する者を「開示者」、情報を受領する者を「受領者」といいます。
ただし、以下の各号に定める情報は、秘密情報には含まれないものとします。- 第三者に対する開示について事前に書面による開示者の承諾を得た情報
- 開示を受けた時、既に公知の情報
- 開示を受けた後、受領者の責めによらず公知となった情報
- 開示を受けた時、受領者が適法に占有していた情報
- 法令、行政当局または裁判所により開示することが義務付けられた情報
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本約款において秘密情報とは、媒体および手段(専用回線による通信、フロッピーディスク、印刷物、光磁気ディスク等)の如何を問わず、本件検討を行うために利用者が当社に対して開示する財務情報、営業情報、株主情報およびその他一切の情報および当社が利用者に提供するサービスに関する情報ならびに利用者が資金調達に関して検討等を行っていること(以下「秘密情報」という)を意味します。なお、情報を開示する者を「開示者」、情報を受領する者を「受領者」といいます。
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第2条(秘密保持)
- 受領者は、秘密情報を、厳に秘密として保持し、開示者の事前の書面による承諾なしに第三者に開示または漏洩してはならないものとします。当社が業務を行うにあたって、必要かつ合理的な範囲で業務の一部を第三者に委託する場合においては、当該第三者が本約款における当社と同様の秘密保持義務を負うことを条件に、当該業務委託に必要な範囲で、秘密情報を当該第三者に対して開示することができるものとします。
- 受領者は、秘密情報の不正使用、不正開示または漏洩を防止するため、自己の機密情報を管理するのと同様の注意義務をもって秘密情報を管理しなければならないものとします。
- 秘密情報に関する複製物および二次的資料の取扱いについても前項と同様とします。
- 受領者は、秘密情報に個人情報(個人の氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる情報と、これに付随して取り扱われるその他の情報をいう。)が含まれる場合は、本約款に定めるほか、個人情報の保護に関する法律、その関連諸法令、または行政ガイドライン等を遵守し、本約款の目的以外に、これを取り扱ってはならないものとします。
- 利用者は、秘密情報の開示を受けることによって、当社およびその他の第三者のいかなる知的財産権を取得せず、また使用許諾権を付与されるものでないものとします。
- 利用者は、秘密情報としてのコンピュータ・プログラムおよびその他のソフトウェア、機器・部品およびその他のハードウェア、設計資料、データならびに情報につき、いかなる場合もリバースエンジニアリング、デコンパイル、逆アセンブル、解読、抽出、翻案、またはこれに類似する行為を行なってはならない。また、当社の書面による承諾しに複製、改変、改造、派生物の作成、またはこれに類似する行為を行なってはならないものとします。
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第3条(差止請求・損害賠償)
- 当社は、利用者が本約款に違反した場合、利用者に対して、秘密情報の使用を差し止めることができるものとします。
- 当社は、利用者が本約款に違反して当社に損害を与えた又はそのおそれがあると当社が判断した場合、利用者は損害の拡大防止のため適切な措置をとるとともに、その損害を賠償するものとします。
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第4条(目的外使用の禁止)
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受領者は、秘密情報を、本件検討の遂行のためにのみ使用するものとし、その他いかなる目的のためにも使用してはならないものとします。
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第5条(秘密情報の返還および処分)
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受領者は、開示者が要求した場合、直ちに有体物の形態で開示された秘密情報を処分し、無体物については適宜の方法により消去するものとします。また、秘密情報に関する複製物および二次的資料の取り扱いについても同様とします。
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第6条(有効期間)
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本約款の有効期間は、利用者が本約款に同意した日より1年間とし、有効期間満了の1ケ月前までに当社または利用者から特段の申し入れがない場合、有効期間は同一内容で1年間延長されるものとし、その後も同様とします。なお、秘密保持義務は本約款の有効期間満了時から3年間残存し効力を有するものとします。
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第7条(改定)
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当社は、必要と判断した場合には、予告なくいつでも本約款を改定することができるものとします。本約款が改定された旨および改定後の本約款の内容は、当社ウェブサイト上において速やかに開示します。改定後の本約款が当社ウェブサイト上で公表された後、利用者が本サービスの利用を継続する場合、改定後の約款に同意したものとみなします。
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第8条(合意管轄)
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本約款に関し、当社と利用者間で紛争が生じた場合には、東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
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第9条(協議事項)
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本約款に定めのない事項および本約款の解釈に疑義が生じた場合については、当社と利用者双方で誠意をもって協議の上円満に解決を図るものとします。
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以上
| (当社) |
東京都港区芝五丁目29番11号 株式会社FUNDINNO 代表取締役 柴原祐喜 |
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