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「確定申告について」内のFAQ
新株予約権の税務上の取扱いについて教えてください。
新株予約権(特にJ-KISS等のFUNDINNO型新株予約権)の税務上の取扱いにつきましては、以下の通りとなります。 詳細な税額計算や具体的な対策については、税理士業務の税務相談に該当する可能性があるため、最寄りの税務署または税理士等の専門家にご相談ください。 ■取得時および権利行使時(株式転換時) FUNDINNOで取り扱う新株予約権(有償型)は、投資家様が対価(発行価額)を支払って取得するものであるため、取得時や、将来の株式への転換時(権利行使時)には、原則として課税は発生しません。 ※役職員向け...
非上場株式による譲渡益が発生した場合、確定申告をする必要がありますか?
非上場株式の売却によって譲渡益が発生した場合は、原則として確定申告が必要です。 非上場株式(一般株式等)は、上場株式のような「源泉徴収ありの特定口座」で管理することができないため、利益が出た際はご自身で税額を計算し、申告分離課税による確定申告を行う義務があります。 確定申告の際には、以下の書類を準備いただくのが一般的です。 ・取得時の「取引報告書」:投資実行時にFUNDINNOから発行された書類。 ・譲渡時の「譲渡契約書」:株式を譲渡(売却)した際に作成した契約書。 ・計算明細書:国税庁が提供する「株...
非上場株式を売却し、損失が出た場合、上場株式の利益と損益通算することは出来ますか?
原則として、非上場株式(一般株式等)の譲渡損失を、上場株式(上場株式等)の利益と損益通算することはできません。 しかし、投資した企業が「エンジェル税制」の対象企業(特定新規事業者等)であった場合には、例外として上場株式等の譲渡益とも損益通算が可能となる場合がございます。 詳細は税理士などの専門家にご相談ください。
株式を保有している非上場会社が破産した場合、確定申告時に損失として計上できますか?
原則として、非上場株式を発行している会社が破産した際、その損失を「譲渡損失」として確定申告に計上することはできません。 これは、非上場株式においては「破産=株式を売却した」とみなす規定がないためです。上場株式の場合は、特定口座内であれば破産時にも損失として計上できる特例がありますが、非上場株式には適用されません。 ただし、投資先企業が「エンジェル税制」の対象企業であった場合に限り、例外的に損失として計上できる可能性がございます。 詳細は税理士などの専門家にご相談ください。
確定申告を行う予定であるが、登録住所(現在の住まい)と確定申告の住所(住民票)が異なるが、どうすればいいですか。
原則として、確定申告は住民票がある住所(納税地)を管轄する税務署で行うこととなります。 FUNDINNOへの登録住所が現在の住まい(住民票と異なる住所)になっている場合でも、以下の点にご留意いただければお手続き自体は可能です。 ■確定申告における住所の扱い 確定申告書には、現在住民票をおいている住所を記載して申告します。 もし、住民票のない「現在の住まい(居所地)」を納税地として申告したい場合は、あらかじめ税務署へ「所得税・消費税の納税地の異動または変更に関する届出書」を提出する必要があります。特にお...
今期の確定申告で控除対象となる案件を教えて欲しい。
今期の確定申告においてエンジェル税制の控除対象となるのは、発行会社への払込期日が「昨年の12月31日まで」に完了している案件です。 例年、11月中に募集が開始される案件までは年内の払い込みに間に合うケースが多いですが、具体的な日付は各案件によって異なります。各銘柄の「払込日」または「払込期日」は、募集期間中はそれぞれの募集ページ内にある「その他ー発行者・募集情報」の項目にてご確認いただけます。募集期間終了後はマイページの取引残高報告書より「受渡日」(=払込期日)をご確認ください。