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Q
新株予約権の税務上の取扱いについて教えてください。
#確定申告#税金#税制優遇#新株予約権#エンジェル税制
A
新株予約権(特にJ-KISS等のFUNDINNO型新株予約権)の税務上の取扱いにつきましては、以下の通りとなります。
詳細な税額計算や具体的な対策については、税理士業務の税務相談に該当する可能性があるため、最寄りの税務署または税理士等の専門家にご相談ください。
■取得時および権利行使時(株式転換時)
FUNDINNOで取り扱う新株予約権(有償型)は、投資家様が対価(発行価額)を支払って取得するものであるため、取得時や、将来の株式への転換時(権利行使時)には、原則として課税は発生しません。
※役職員向けに無償で付与されるストックオプション等とは異なり、この時点では給与所得や雑所得としての課税対象にはならないのが一般的です。
■ 株式売却時
転換後の株式を売却して利益(譲渡益)が出た場合には、「申告分離課税」の対象となります。
売却価格から、予約権の取得価額と権利行使価額の合計を差し引いた利益に対して、約20%の税率で課税されます。
■ エンジェル税制の取扱い
新株予約権は、取得した時点ではエンジェル税制の優遇措置の対象外となります。
ただし、2024年度(令和6年度)の税制改正により、2024年4月1日以降に取得したJ-KISS等の有償新株予約権については、将来的に権利を行使して株式を取得した際、一定の要件を満たせば、その時点からエンジェル税制(優遇措置B等)の適用を受けられるようになっています。
※2024年3月末以前に取得された予約権については、この改正ルールの対象外となるため、取得時期にご留意ください。