よくある質問

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Q

株式を保有している非上場会社が破産した場合、確定申告時に損失として計上できますか?

#確定申告#税金#税制優遇#譲渡損益#銀行口座

A

原則として、非上場株式を発行している会社が破産した際、その損失を「譲渡損失」として確定申告に計上することはできません。
これは、非上場株式においては「破産=株式を売却した」とみなす規定がないためです。上場株式の場合は、特定口座内であれば破産時にも損失として計上できる特例がありますが、非上場株式には適用されません。
ただし、投資先企業が「エンジェル税制」の対象企業であった場合に限り、例外的に損失として計上できる可能性がございます。

詳細は税理士などの専門家にご相談ください。

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