よくある質問

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Q

株式を保有している非上場会社が破産した場合、確定申告時に損失として計上できますか?


A

株式を保有している非上場会社が破産した場合、その損失を譲渡損として計上することは出来ません。

ただし、破産した企業が、エンジェル税制対象企業だった場合、損失として計上することが出来ることがあります。

詳細については、税理士などの専門家にご相談ください。


※「破産の場合、譲渡があったこととみなす」ことができるのは上場会社の特定口座だけに認められた特例となります。

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