よくある質問

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Q

特定投資家になるための基準を教えて下さい。(法人)


A

1、特定投資家の対象となる法人の基準について

(1)次の①から④のいずれか、及び⑤に該当する場合

 ①純資産の部      1億円以上

 ②投資有価証券の資産  1億円以上

 ③売上高        1千万円以上

 ④現預金        1億円以上

 ⑤有価証券の投資経験  1年以上(法人又は代表者、取引担当者)

(2)その他当社が特定投資家として相応しいと判断した場合

 ①投資目的で設立された法人等

 ②資産管理会社であることが明確な法人等であって、その代表者等の投資経験が豊富であると確認できる法人等

 ③法人等の代表者が特定の認定資格を保有し、投資へのリスクについて十分に理解できると判断できる会社

※特定投資家申請の際に、必要提出書類については次の①から⑤のいずれか該当する書類をご提出ください

①預金残高証明書        

②決算関係書類、定款など        

③証券取引残高証明書、その他金融機関等の残高証明書(写し)        

④源泉徴収票など収入の確認できる書類                

⑤専門資格保有の場合は、資格確認を証明書等(写し)        

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