よくある質問

サービスに関するよくある質問です。
解決しない場合は、お問い合わせからご質問ください。
Q

清算した企業がエンジェル税制対象企業だった場合、損失として計上出来ることがありますか。

#エンジェル税制#確定申告#手続き方法#投資金額上限#税制優遇

A

投資先企業が清算された場合、投資した翌年にエンジェル税制の確定申告を正しく行っていれば、会社清算時に発生する損失についても税制上の優遇措置を受けることが可能です。

具体的な手続きとしては、会社の清算が法的に結了した後に、当社にて確定申告に必要となる書類を準備させていただきます。申告のタイミングは、清算が結了した日の属する年の翌年、通常の確定申告時期(2月〜3月)となります。この申告を行うことで、株式の価値が消失したことによる損失を、他の株式等の譲渡益と相殺したり、翌年以降3年間にわたって繰り越したりすることが可能になります。

ただし、投資した時点ですでに「優遇措置A(所得控除)」を適用している場合には注意が必要です。
取得時に投資額の大部分をすでに所得から控除している場合、清算時に新たに損失として計上できる金額は、投資額からその控除分を差し引いた残額となります。そのため、清算時の申告によって実際に還付される税額は数百円程度など、非常に僅少な金額に留まるケースが少なくありません。

このような場合、申告書の作成にかかる事務的な負担や税理士への依頼費用といったコストが、得られる減税メリットを上回ってしまうこともあるため、投資家様のご判断で、あえて清算時の申請を見合わせるという選択をされるケースもございます。

関連するFAQ

関連するFAQはありません

ご意見をお聞かせください

解決できた 解決しない

解決しない場合は

お問い合わせフォームへ