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Q
投資した企業が清算や解散した場合、どのタイミングでの確定申告(エンジェル税制申請)になりますか。
#エンジェル税制#確定申告#手続き方法#税制優遇#譲渡損益
A
一般論にはなりますが、投資先企業が清算・解散、または破産した場合の確定申告(エンジェル税制の「株式の価値が消失した場合の特例」)のタイミングは以下の通りです。
■ 申請の基準(イベントの発生)
・清算・解散時:清算結了(会社の清算手続きがすべて完了)した日
・破産時:破産手続開始の決定を受けた日
■ 確定申告を行う時期
上記の日が含まれる年の翌年2月〜3月の確定申告期間にお手続きください。
この特例を適用することで、株式の価値がなくなったことによる損失を、その年の他の株式等の譲渡益と通算したり、通算しきれなかった損失を翌年以降3年間にわたって繰り越したりすることが可能になります。