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Q
エンジェル税制優遇措置Bは、翌年に繰り越して使うことはできますか?
A
| 投資された年において株式譲渡益がない場合は優遇措置Bのメリットを享受することができません。 優遇措置対象株式に投資をする年の1月~3月の確定申告時に、一定の書類(「特定株式等を払込みにより取得する見込みである旨」等を記載した書類)を添付して提出していた場合には、前年度の株式譲渡益に対する還付を受けることが出来る場合があります。 なお、「当該株式を売却し損失が生じた場合の優遇措置」により、投資対象企業(優遇措置B)の株式を売却して損失が生じた場合、その年の他の株式譲渡益と通算できるだけでなく、その年に通算できなかった損失を翌年以降3年にわたって繰り越し、順次株式譲渡益と通算できます。 |