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Q
エンジェル税制優遇措置Bは、翌年に繰り越して使うことはできますか?
#エンジェル税制#確定申告#税制優遇#譲渡損益#売買
A
投資された年において株式等の譲渡益がない場合は、原則として優遇措置Bのメリットを享受することができません。
ただし、以下の方法で前年・翌年の譲渡益に対する控除が可能な場合があります。
■ 前年への還付(令和7年度改正前の仕組み)
優遇措置対象株式に投資をする年の1月~3月の確定申告時に、「特定株式等を払込みにより取得する見込みである旨」等を記載した書類を添付して提出していた場合には、前年度の株式等の譲渡益に対する還付を受けることができる場合があります。
■ 繰戻し還付制度(2026年1月1日以降の投資から適用)
令和7年度税制改正により、2026年以降に取得した株式については、株式等の譲渡益が発生した翌年末(最大2年間)までに投資を行った場合でも、前年の株式等の譲渡益に対して繰戻し還付を受けることができるようになりました。
なお、「当該株式を売却し損失が生じた場合の優遇措置」により、投資対象企業(優遇措置B)の株式を売却して損失が生じた場合は、その年の他の株式等の譲渡益と通算できるだけでなく、通算できなかった損失を翌年以降3年にわたって繰り越し、順次株式等の譲渡益と通算することができます。