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Q
新株予約権にエンジェル税制は適用されますか。
#エンジェル税制#確定申告#税制優遇#新株予約権#IPO
A
新株予約権を取得した時点では、エンジェル税制の適用対象にはなりません。
将来的に新株予約権を行使し、金銭の払い込みによって株式を取得した時点で、エンジェル税制の適用対象となります。
■ FUNDINNO型新株予約権に関する留意点
FUNDINNO型新株予約権(J-KISS型等)は、権利行使時の金額が「1個1円」など非常に少額に設定されています。
・2024年(令和6年)4月1日以降の取得:税制改正により、株式取得時の払込金(1円等)に加え、当初の新株予約権の取得価額(投資額)も控除対象に含められるようになりました。
・申請の判断:ただし、権利行使のタイミングは将来(IPOやM&A時など)となるため、その際の申請にかかる手間や節税効果を考慮し、投資家様ご自身で申請を行うかどうかのご判断をお願いしております。