非上場会社の発行する新株予約権のお取引に関する確認書
この確認書は、「店頭有価証券に関する規則」(公正慣習規則)に基づいて、初めて非上場会社の発行する新株予約権(以下、「新株予約権」という。)を取得されるために募集申込をされるお客様から、新株予約権のリスク等を理解し、自らの判断と責任においてご購入される旨の確認を得るために徴求するものです。
よく読んでご理解いただき、チェックボックスにチェックマークを付したうえで、「確認したうえで次の画面へ」を押下してください。チェックしていただけない場合は、ご理解いただけないものとして募集申込み(お取引)をしていただくことはできません。そのチェックをもって「確認書」の徴求に代えさせていただきます。
- この取引は、株式投資型クラウドファンディング業務による新株予約権を募集申込することによって取得するものです。
- 新株予約権は、発行者が発行する株式を今後決定される転換価格で取得する権利を指し、転換されるまでは株式ではないため、株主が保有するいかなる権利も有しません。所定の行使期間内にこれを行使すると、所定の転換価格で発行者の発行する株式を取得することができる権利です。
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新株予約権は、権利行使期間の終了までに株式に転換するための権利行使をされないまま権利行使期間が終了すると権利が消滅し、投資金額の全額を失うことになります。
ただし、権利行使期間の終了までに権利行使をされない場合であっても、発行者の取締役の決定(取締役会設置会社の場合は取締役会の承認)により、権利行使期間の末日を取得日として発行者が残存する新株予約権を取得し、その対価として普通株式が交付される場合は、権利は消滅せず、株式の交付を受けることができます。 - ご購入される新株予約権及び新株予約権を行使して取得した株式は、換金性が著しく乏しく、売りたいときに売れない可能性があり、さらに、その価値が大きく変動する可能性もあることから、不測の損害が発生するおそれがあります。
- ご購入される新株予約権及び新株予約権を行使して取得した株式は、取引の参考となる気配や相場は存在しません。また、上場会社のように、我が国の金融商品取引法に基づく開示と同等の企業内容の開示が義務付けられていません。
- ご購入される新株予約権及び新株予約権を行使して取得した株式は、金融商品取引所に上場されておらず、その発行者は、収益基盤が確立されていないことなどにより財務体質が脆弱な状態となっている場合もあります。当該発行者等の信用状況に応じてご購入後に価格が変動すること等により、損失が生じることや、その価値が消失し、大きく価値が失われることがあります。
- 新株予約権についての株式投資型クラウドファンディング業務の個別払込額(ご購入されるお客様が払い込む額、購入対価をいいます。)は、一発行者につき当該新株予約権権利行使価額を含め年間50万円以下に限られています。
- ご購入される新株予約権の発行者は、金融商品取引法に基づく開示又は金融商品取引所の規則に基づく情報の適時開示と同等程度の情報開示は義務付けられていません。
- ご購入される新株予約権には配当は支払われません。また、新株予約権を行使して取得した株式について、配当が支払われないことがあります。
- ご購入される新株予約権は、社債のように償還されたり、利息が支払われることはありません。
- ご購入される新株予約権及び新株予約権を行使して取得した株式には譲渡制限が付されているため、店頭取引が行われたとしても、譲渡による取得について発行者による承認が得られず、新株予約権者及び株主としての権利移転が行われない場合があります。