よくある質問

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「エンジェル税制について」内のFAQ

投資時(取得時)に確定申告でエンジェル税制の申請を行わなかったが、次回の確定申告で申請できますか。
エンジェル税制の申請は投資時及び売却時に可能となります。投資時(取得年)に申請をされなかった場合、売却時に改めて申請をお願いいたします。
エンジェル税制Aの控除上限額(800万円or年収のいずれか低い方)は、一銘柄当たりの金額ですか?年間を通じての金額ですか?
エンジェル税制Aの控除の上限額(※)は、年間を通じての投資金額となります。なお、その年の総所得から控除できる金額は、「エンジェル税制A適用企業への投資額から2000円を差し引いた額」です。※控除対象となる投資額の上限は、総所得金額の40%と1000万円のいずれか低い方になります。
優遇措置A適用企業に投資しました。優遇措置B(株式の譲渡益から投資金額を控除)を選択できますか。
優遇措置Aの要件を満たす企業に投資した場合には、確定申告時に優遇措置Bとどちらかを選択いただくことができますが、優遇措置Bの要件を満たす企業に投資した場合は、確定申告時に優遇措置Bしか選択することができません。
非上場株式を売却したことにより譲渡益が発生した場合、確定申告をする必要がありますか?
非上場株式による譲渡益は課税対象であるため、原則確定申告を行う必要があります。ただし、利益の金額や投資家の状況等によっては確定申告を行う必要がないケースもございます。詳細については、税理士などの専門家にご相談ください。
エンジェル税制の利用はふるさと納税の上限額に影響を及ぼしますか?
所得税の計算に関して、エンジェル税制優遇措置A利用金額は寄付金控除としてふるさと納税等他の寄附金と合算されます。詳細については、税理士などの専門家にご相談ください。
エンジェル税制Bのメリットは何ですか?
投資額全額をその年の他の株式譲渡益から控除できます。(ただし、投資された年において株式譲渡益がない場合は、優遇措置Bのメリットを享受することができません。)詳細につきましては、当社ホームページ上部の「ご利用ガイド」にあります「エンジェル税制を使おう」でご案内いたしておりますので、是非ご参照ください。https://fundinno.com/about_angel_tax
エンジェル税制に関して 同一年度において、優遇措置(A)と優遇措置(B)の併用は可能でしょうか。 また、年度が変われば、(A)と(B)の変更は可能でしょうか?
①同一年度において、優遇措置Aの会社(複数社)に投資した場合は、個社ごとに選択し申告することが可能です。②年度が変わった場合(A)と(B)の変更については投資した年度の翌年の申告手続き(A又はBを選択)となります。翌年投資した場合も同様その次の年の申告手続き(A又はBを選択)可能です。例えば、2022年の投資分に関しては優遇措置(B)の適用を受け、2023年の投資分に関しては優遇措置(A)の適用を受けことは可能です。具体的にご説明いたしますと以下の通りになります。お客様が昨年度投資された保有銘柄の場合...
エンジェル税制適用銘柄なのに、適用されないケースはありますか?
■取得時のエンジェル税制が適用されないケース投資された会社がその年の12月31日までに、精算・破産を迎えた場合はエンジェル税制の優遇措置を受けることが出来ません。また、取得された株式を12月31日までに譲渡された際は、エンジェル税制の優遇措置を受けることが出来ません。■譲渡損発生時にエンジェル税制が適用されないケース通常であれば申請によりエンジェル税制が適用されるケースでも、発行会社が既に清算会社となっている等の理由により、新たに投資契約書を締結して自治体(都道府県)に適用申請することが困難な場合があ...
清算した企業がエンジェル税制対象企業だった場合、損失として計上出来ることがありますか。
投資した会社について、エンジェル税制の優遇措置を投資の翌年に確定申告されている場合は、会社清算時に適用されるエンジェル税制の優遇措置が適応されます。清算結了されましたら必要書類を弊社にて準備させていただきます。(申告は清算決了確定後の翌年の手続きになります。)ただし、取得時にエンジェル税制を適用された銘柄において、仮に取得時の確定申告上で投資額の控除額上限まで控除された場合、投資会社の清算等が原因で当該年度の確定申告で売却時のエンジェル税制を適用されたとしても、申請された投資家様に課税される所得税額に...