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「エンジェル税制について」内のFAQ
売却時に損失が発生したが、確定申告時に必要な書類を教えて欲しい。
売却時に損失が発生した場合の確定申告(エンジェル税制の適用)に必要な書類は以下の通りです。 ■ 当社より発行・提供する書類 ・株式異動状況明細書 ※破産等の場合は発行会社または破産管財人の協力が必要です。 ■ 投資家様マイページよりダウンロードいただく書類 ・確認書 ・投資契約書の写し ・一定の株主に該当しない旨の確認書 ・経済産業大臣認定書の写し ■ 確定申告時に必要となる情報・書類 ・譲渡先の住所および氏名 ・株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書(国税庁HP等で作成) ・確定...
投資時(取得時)に確定申告でエンジェル税制の申請を行わなかったが、次回の確定申告で申請できますか。
エンジェル税制の申請は、投資時(取得年)および売却時のそれぞれで可能です。投資時に申請を行わなかった場合でも、将来の売却時に申請を行うことができます。 ただし、投資先企業が破産・解散等により価値が消失した際の特例(売却損失としての申請)については、以下の点にご留意ください。 ・書類の整備:申請には、発行会社(投資先企業)の捺印がある「株式移動状況明細書」等の書類が必要です。 ・破産時の制限:破産の場合、発行会社の代表権は破産管財人に移ります。破産管財人の協力が得られず、必要な書類(実印による捺印...
エンジェル税制Aの控除上限額(800万円or年収のいずれか低い方)は、一銘柄当たりの金額ですか?年間を通じての金額ですか?
エンジェル税制Aの控除対象となる投資額の上限は、一銘柄ごとではなく「年間を通じての合計金額」となります。なお、その年の総所得金額等から控除できる金額は「エンジェル税制A適用企業への投資額から2,000円を差し引いた額」です。※控除対象となる投資額の上限は、総所得金額等の40%と800万円のいずれか低い方となります。 ■ 優遇措置A(エンジェル税制タイプA)について https://fundinno.com/cms_contents/10
優遇措置A適用企業に投資しました。優遇措置B(株式の譲渡益から投資金額を控除)を選択できますか。
優遇措置Aの要件を満たす企業に投資した場合には、確定申告時に優遇措置AまたはBのどちらかを選択いただくことができます。 優遇措置Bの要件のみを満たす企業に投資した場合は、優遇措置Bしか選択いただくことができません。
非上場株式を売却したことにより譲渡益が発生した場合、確定申告をする必要がありますか?
非上場株式の譲渡益は課税対象であるため、原則として確定申告が必要です。 非上場株式(一般株式等)は、上場株式のような「源泉徴収ありの特定口座」を利用できないため、利益が出た際にはご自身で税額を計算し、申告分離課税による確定申告を行う義務があります。 ただし、利益の金額やご状況によっては確定申告が不要なケースもございます。詳細は税理士などの専門家にご相談ください。
エンジェル税制の利用はふるさと納税の上限額に影響を及ぼしますか?
エンジェル税制の優遇措置Aを利用する場合、ふるさと納税の控除限度額(自己負担2,000円で済む上限額)に影響を及ぼす可能性があります。 所得税の計算において、エンジェル税制優遇措置Aによる控除は、ふるさと納税と同じ「寄附金控除」の枠組みで扱われ、両者の金額は合算されます。 詳細は税理士などの専門家にご相談ください。
エンジェル税制に関して 同一年度において、優遇措置(A)と優遇措置(B)の併用は可能でしょうか。 また、年度が変われば、(A)と(B)の変更は可能でしょうか?
銘柄(企業)ごとに「優遇措置A」、「優遇措置B」、「プレシード・シード特例」を個別に選択し、併用することが可能です。 具体的なルールと注意点は以下の通りです。 ■ 同一年度における銘柄ごとの選択 同じ年に複数の投資先企業に投資した場合、各銘柄の要件を満たしていれば、確定申告でそれぞれ異なる措置を組み合わせて申請できます。 ・併用できるケース (例)銘柄Xは「優遇措置A」、銘柄Yは「優遇措置B」として、同じ年の確定申告で同時に申請することが可能です。 ・併用できないケース 同一の銘柄(1社分)の投資額を...
エンジェル税制適用銘柄なのに、適用されないケースはありますか?
エンジェル税制の対象として案内されている銘柄であっても、その後の状況の変化によって、投資時(取得時)または売却時の優遇措置が受けられなくなるケースがございます。 主なケースは以下の通りです。 ■投資(取得)時の優遇措置が適用されないケース 投資を行った年の年末(12月31日)時点での状況が要件となります。 ・年内に清算・破産した場合:投資した企業が、その年の12月31日までに清算または破産を迎えた場合、優遇措置を受けることはできません。 ・年内に売却(譲渡)した場合:取得した株式を、同じ年の12月31...
清算した企業がエンジェル税制対象企業だった場合、損失として計上出来ることがありますか。
投資先企業が清算された場合、投資した翌年にエンジェル税制の確定申告を正しく行っていれば、会社清算時に発生する損失についても税制上の優遇措置を受けることが可能です。 具体的な手続きとしては、会社の清算が法的に結了した後に、当社にて確定申告に必要となる書類を準備させていただきます。申告のタイミングは、清算が結了した日の属する年の翌年、通常の確定申告時期(2月〜3月)となります。この申告を行うことで、株式の価値が消失したことによる損失を、他の株式等の譲渡益と相殺したり、翌年以降3年間にわたって繰り越したりす...