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Q
エンジェル税制に関して 同一年度において、優遇措置(A)と優遇措置(B)の併用は可能でしょうか。 また、年度が変われば、(A)と(B)の変更は可能でしょうか?
#エンジェル税制#確定申告#手続き方法#変更方法#税制優遇
A
銘柄(企業)ごとに「優遇措置A」、「優遇措置B」、「プレシード・シード特例」を個別に選択し、併用することが可能です。
具体的なルールと注意点は以下の通りです。
■ 同一年度における銘柄ごとの選択
同じ年に複数の投資先企業に投資した場合、各銘柄の要件を満たしていれば、確定申告でそれぞれ異なる措置を組み合わせて申請できます。
・併用できるケース
(例)銘柄Xは「優遇措置A」、銘柄Yは「優遇措置B」として、同じ年の確定申告で同時に申請することが可能です。
・併用できないケース
同一の銘柄(1社分)の投資額を分割して、一部に「A」、残りに「B」を適用することはできません。必ず1社(1銘柄)につき1つの措置を選択します。
■ 年度(年)が変わった場合の変更
投資を行った年ごとに、その翌年の確定申告で最適な措置を選択いただけます。
・運用の例
2025年投資分は「優遇措置B」を適用し、2026年投資分は「プレシード・シード特例」を適用する、といった選択が可能です。
■ プレシード・シード特例の保有期間要件(2026年1月1日以降の投資に適用)
令和7年度税制改正により、プレシード・シード特例の適用を受けた株式については「取得した年の翌年末まで保有する」という保有期間要件が追加されました。保有期間内に売却した場合は、非課税ではなく「課税の繰延(優遇措置Bと同様の扱い)」に切り替わります。ただし、IPOやM&A等の一定の場合の譲渡は例外となります。
■ プレシード・シード特例について
https://fundinno.com/cms_contents/12