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Q
エンジェル税制に関して 同一年度において、優遇措置(A)と優遇措置(B)の併用は可能でしょうか。 また、年度が変われば、(A)と(B)の変更は可能でしょうか?
A
①同一年度において、優遇措置Aの会社(複数社)に投資した場合は、個社ごとに選択し申告することが可能です。
②年度が変わった場合(A)と(B)の変更については
投資した年度の翌年の申告手続き(A又はBを選択)となります。
翌年投資した場合も同様その次の年の申告手続き(A又はBを選択)可能です。
例えば、2022年の投資分に関しては優遇措置(B)の適用を受け、2023年の投資分に関しては優遇措置(A)の適用を受けことは可能です。
具体的にご説明いたしますと以下の通りになります。
お客様が昨年度投資された保有銘柄の場合、今年3月の申告となりますが、
・株式会社X(優遇Aへ20万投資)は、(A)10万円(B)10万円と金額を分けて申請することはできません。
・株式会社X(優遇Aへ20万投資は、(A)又は(B)として20万円、株式会社Y(優遇Bへ10万円投資)は(B)として(銘柄毎に)申請可能です。