節税というとNISAやiDeCo、ふるさと納税などが思い浮かぶかと思いますが、まだまだ知られていない節税法、それがエンジェル税制なのです。投資をしながら節税も同時にしたいという方におすすめです。
例えばエンジェル税制の優遇措置Bでは、エンジェル税制適用企業への投資額すべてを他の株式譲渡益の控除対象とすることができます。なので、上場株などの売買による利益を最大化したい方にもおすすめです。
エンジェル税制は、ベンチャー企業への投資を促進するために生まれた制度です。
個人投資家の方はエンジェル税制が適用されるベンチャー企業に投資した際、またはベンチャー企業の株式を売却した際に税制上の優遇を受けることができます。FUNDINNOで成約した案件数201件のうち、約42%にあたる85件がエンジェル税制適用の案件となっております。また、FUNDINNOを通じてエンジェル税制による節税を実現できた方は延べ人数の累計で約13,000人にのぼります。(数字はともに2021年10月4日現在)
今回は多くの方が優遇を受けられる可能性が高い、「投資した際」の優遇措置について簡単に説明します。投資した際の優遇措置は以下の優遇措置Aと優遇措置Bがあり、適用対象となる企業の設立年数等によって控除できる金額と控除対象となる科目に違いがあります。
投資家の方が投資をしたいと思った企業がエンジェル税制適用なのか、優遇措置AとBどちら対応なのかは各案件の募集ページで確認できますので、案件が開示された際にぜひご確認してみてください。
最後に、実際に自分がいくら節税できる可能性があるのか、気になった方は「エンジェル税制シミュレーター」をご活用ください!
・総所得金額
・エンジェル税制適用企業への投資額
・上場株式の売買による売却益
を入力すると、優遇措置A/Bでいくら節税できるのかが一目でわかります。
FUNDINNOを運営する株式会社FUNDINNO(旧社名:株式会社日本クラウドキャピタル)は2020年6月にエンジェル税制の認定事業者として認定を受けました。これにより、事業者/投資家ともに、申請作業が大幅に軽減できるというメリットが生まれています。投資家の方は今まで確定申告時に都道府県庁の書類発行を待たなくてはいけなかったのですが、弊社が発行できるようになり、時間短縮につながっています。
エンジェル税制とは、ベンチャー企業への投資を促進するために、エンジェル税制対象企業に投資を行った個人投資家に対して税制上の優遇措置を行う制度です。個人投資家が投資時点、株式売却時点のそれぞれの時点において税制上の優遇措置を活用することで所得税を節税させる効果があり、投資に対するリスクヘッジを図れることも魅力といえます。
また、エンジェル税制は、特殊な利害関係を有する場合を除いて、どなたでも活用することができる汎用性が高いものです。しかし、エンジェル税制を適用するためのハードルとして、手続きの煩雑さや多額の投資資金を必要とするイメージがあることが挙げられます。このような問題を抱える個人投資家には、(株)FUNDINNOが運営する株式投資型クラウドファンディング『FUNDINNO』の活用をお勧めします。
その理由は、(株)FUNDINNOが経済産業大臣認定クラウドファンディング事業者として認定されており、個人投資家が行う手続きが大幅に軽減できること、またFUNDINNOにおいては10万円程度の少額からベンチャー企業への投資を始められることにあります。FUNDINNOはベンチャー企業を応援しながら、エンジェル税制の恩恵を少ない負担で享受できる仕組みといえるでしょう。
株式会社アクリア/税理士法人アクリア
FUNDINNO提携税理士法人。相続税事業承継等富裕層の資産形成タックスプランニングといった個人サービスとスタートアップから上場会社まで一気通貫で対応できる法人サービスに強みを持つ。
税理士 渡辺 良輔様
個人税理士事務所、Big4税理士法人の勤務を経て、税理士法人アクリアに入社。個人・法人サービスを総合的に検討し、クライアント様の意志を尊重した税務支援を行っている。